こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金が多くなって「任意整理をして月々の返済を減額したい!」「任意整理ってどのくらいの費用がかかるの?」と任意整理について、お考えの方がいると思います。
任意整理とは、現在借り入れやクレジットカードを利用している金融機関などの業者交渉して、借金の総額を減らしたり、月々の返済額を減額する手続きのことです。
任意整理は自分で行うことも不可能ではありませんが、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが必要になります。
ただ、専門家に依頼するのであれば、気になるのが費用になります。
今回の記事では、任意整理に必要な費用や、任意整理の費用が用意できない場合の対処法について、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を読んでいただき任意整理の費用に関する悩みを解消してください!
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任意整理の費用には注意点があります!司法書士がわかりやすく解説します!
任意整理にかかる費用を債務整理に詳しい司法書士が解説します!
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理に必要な費用は借入先1つあたり4万円から6万円です。
任意整理は裁判所を通さずに直接業者と借金の交渉をしますので、他の手続きである自己破産や個人再生と比較すると費用自体は安くなります。
ただし、借入先1件あたりに4万円から6万円が必要になるため借入先が複数ある場合には費用だけでも結構な金額になることもあります。
また、借金自体を減額できたり過払い金を回収することができた場合には、その金額の10%から20%ほどの成功報酬がかかります。
しかし、ここでお話ししたのはあくまでも良心的な事務所に依頼した場合の報酬額になります。前述したように借入先1件当たり5万円前後であれば適正な値段だということになりますが、それ以上だと少し割高ということになります。
私が知っている限りだと借金の総額によって報酬を変えている事務所もありますし、顧問料、管理料、通信料といった追加費用を請求してくる事務所もありますので、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する際は費用の総額を確認することをお勧めいたします。
また、ほとんどの弁護士や司法書士の事務所は任意整理の手続き費用は、月々の返済と一緒に回収いたしますので、事前に確認しないといくら支払っているのかわからなくなります。前述したように任意整理の費用の総額は依頼する前にしっかりと確認いたしましょう!
任意整理の費用が用意できない場合の対処法を司法書士が解説します。
任意整理に必要な費用を用意できない場合の対処法として、まず任意整理の着手金や報酬費用の分割払いがありますが、債務整理の手続きを積極的に受託している事務所では普通に対応しているのがほとんどになります。
多くの弁護士や司法書士事務所では3か月から6カ月ほどの期間をかけた分割払いに対応しています。
また、貸金業者やクレジット会社は、弁護士や司法書士が任意整理にかかる費用を清算するまでの間は借金の返済を待ってくれることがあります。
例えば、任意整理にかかる費用が12万円だとして、これを4カ月の分割払いにした場合には月々約3万円を事務所へ支払い、5か月目以降は貸金業者やクレジット会社に返済をしていくような流れになります。これは弁護士や司法書士事務所などへの支払いと貸金業者やクレジット会社への借金の返済が重複することがないために無理のない返済をしていくことが可能支なります。
反面、依頼者の側から考えると任意整理の報酬と返済の区別がつきにくく、多くの報酬を請求されていてもわかりにくいので、任意整理の手続き費用の総額は依頼する前にしっかりと確認いたしましょう!
法テラスを利用するのが任意整理の費用を節約する1番の方法です!
国民の法的トラブルを解決するための窓口として、国が設立した「日本司法支援センター(法テラス)」があります。
法テラスでは任意整理以外にも他の債務整理の方法についても利用することができます。
任意整理の手続きを法テラスを利用した場合の費用については、法テラスのWebサイトに公開されていますので以下に引用します。
借入社数 | 実費金 | 着手金 |
1社 | 10,000円 | 33,000円 |
2社 | 15,000円 | 49,500円 |
3社 | 20,000円 | 66,000円 |
4社 | 20,000円 | 88,000円 |
5社 | 25,000円 | 110,000円 |
法テラスを利用するためには収入基準(単身者であれば1カ月あたり20万円以下であること)、資産基準(単身者であれば180万円以下)などの条件があることに加え、法テラスでの審査に時間がかかるといったデメリットもあります。
これに対して、ご自身で弁護士や司法書士に依頼した場合には、その受任通知が貸金業者やクレジット会社へ到達した日に取り立てがストップするために即効性があります。早く取り立てをストップさせたい方は弁護士や司法書士に依頼した方がいいでしょう。
任意整理を利用できる条件を司法書士が解説します。
ここまでは、任意整理の手続きにかかる費用、費用に関する注意点、また費用が用意できない場合の対象法について解説してきました。
ここでは、任意整理の手続きを選択して借金問題の解決を目指す上で、必要になる条件について解説いたします。
まずは、任意整理が返済をして借金問題を解決する手続きなので依頼者には安定した収入があることが条件になります。
任意整理とは、自己破産のように借金のすべてを帳消しにするわけでなく、あくまで月々の返済額を減額して返済していく手続きなので借金自体は残ることになります。
なお、安定した収入については、パートやアルバイトなどでもかまいません。また、専業主婦の場合であっても、配偶者に安定した収入があれば任意整理の手続きを選択することができます。
次の条件は、借金の完済の見通しがはっきりとしていることが必要になります。
そもそも、貸金業者やクレジット会社の側には任意整理に応じる義務はないため、任意整理が成立しない場合には、今まで通りの返済を続けていかなければなりません。
そのため、貸金業者やクレジット会社が任意整理に応じてくれるように具体的な返済プランを提示することと、今後も借金を返済していくという意思があることを理解してもらう必要があります。
任意整理は、依頼を受けた弁護士や司法書士から貸金業者やクレジット会社に対して具体的な返済計画を提示し、相手側がこの内容に納得することで合意できます。
現在の依頼者の収入を考えて最初から任意整理での完済の見通しが立たない場合には、その他の債務整理手続きである自己破産の選択を検討しなければなりません。
任意整理以外の債務整理の方法をわかりやすく解説します。
ここまで解説してきたように、任意整理は他の債務整理の手続きに比べて費用を抑えながら借金の返済額を減らすことができます。また、信用情報機関の事故情報が消えるまでの期間も1番短いですし、会社や友人だけでなく同居している家族に秘密にして借金問題の解決が可能です。
しかし、任意整理の手続きで借金自体がなくなるわけではないため、失業などの事情によって返済の目途が立たない場合や、完全に債務超過の状態の場合には、貸金業者やクレジット会社が任意整理に応じてくれない場合があります。
このような場合には、任意整理以外の債務整理の方法を検討した方がいいと思います。
任意整理以外の債務整理の方法には、個人再生と自己破産があります。
個人再生の手続きをわかりやすく解説します。
個人再生とは、裁判所を通じて借金全体の額を大きく減額して3年程度の期間で分割で支払いをして完済を目指す手続きです。
個人再生の手続きでは、自己破産のように借金自体をなくすことはできませんが、裁判所を通じた手続きであるため借金の総額を約5分の1まで圧縮することができます。個人再生では任意整理よりも大きな借金の減額効果を期待することができます。
ただし、個人再生の場合も自己破産と同様に、手続きを利用するためには多くの条件があります。また、裁判所を通じた手続きなので、個人再生の手続きの完了までに時間と費用がかかることもデメリットになります。
個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済は今まで通りに続けて、その他の借金のみを前述したように5分の1に圧縮することができますので、マイホームを残したい方にとっては個人再生は最適な借金解決の方法になります。
自己破産の手続きをわかりやすく解説します。
自己破産は、収入に対して借金の額が大きい場合に裁判所が認定して借金の免除をしてもらう手続きになります。
自己破産は、任意整理や個人再生とは異なり借金自体をなくしてしまいますので、とても強力な借金解決の方法になります。
自己破産は、その効果が強力なため自己破産をするための条件は厳しく規定されています。借り入れをした理由がギャンブルや浪費の場合には原則として免責が難しくなりますし、免責許可決定が出るまでの間には一定の資格や職業が制限されるといったデメリットがあります。
しかし、自己破産には世間で思われているほどのデメリットはありませんので、本当に返済が難しい場合には自己破産を前向きに検討する必要があります。
どうでしょう、任意整理の手続きにかかる費用についての理解は深まりましたでしょうか?
それでは、ここまでで今回のコラム「任意整理にかかる費用は?費用がない場合や分割払いについて解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。