債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金で悩んでいる方がその借金問題を解決するために債務整理を検討するにあたって1番気になることが現在使用しているスマホがどうなるのか?ということではないでしょうか。
インターネット上には、債務整理についてのウソの情報が溢れています。24年間にも渡って債務整理の仕事をしている司法書士の久我山左近が執筆している「債務整理ドットコム」のコラムを読んでいただき正しい情報を知ることはとても大切なことです。

今回の記事では、債務整理を行った場合の携帯電話の取り扱いについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
また、債務整理にはいくつかの方法があり、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金返金といったそれぞれの手続きによってスマホの取り扱いには違いがあります。
それでは、債務整理によるスマホの取り扱いについての解説をしていきましょう!

お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!

目次

債務整理でスマホの取り扱いは?債務整理の専門家が詳しく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
借金減額のページをちょっと見てみる!
司法書士法人ホワイトリーガル
借金減額のページをちょっと見てみる!

スマホは生活必需品!債務整理でのスマホの取り扱いを詳しく解説!

現在は携帯電話と言えばスマホを指すといってもいいと思いますし、スマホは国民のすべてが持っているといっても過言ではないくらい日常生活に欠かせない存在です。
仮に債務整理をして借金の悩みから解放されても、もしスマホが使えないとしたら、債務整理を選択することはとても考えられない!といった方がほとんどなのではないでしょうか?

また、毎年のように新しい機種の携帯電話が登場しますが、債務整理をしても機種変更はできるのでしょうか?
スマホに関しては、いろいろな悩みが脳裏をよぎり、債務整理を検討するにしても、携帯電話の取り扱いは切り離しては考えることができないぐらい重要なファクターだといえるでしょう!

今回の記事では、債務整理の手続きである自己破産、任意整理、個人再生、過払い金返金のそれぞれの手続きにおいてのスマホの取り扱いについて解説いたします。

自己破産の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく解説!

まずは、自己破産の手続きにおいてスマホが継続して使用できるかについて解説をいたします。

もちろんのことですが、自己破産を申し立てるほとんどの方は、携帯電話のスマホを所有されています。
まず、スマホの通信料については自己破産において未払いがない場合には、自己破産の手続きをしてもスマホを継続して利用することができます。
また、通信料に未払いがあっても支払うことが可能であれば、それほど問題になることはありません。

問題は、スマホの端末代の分割払いで購入しているケースになります。
自己破産では、すべての債務を平等に扱わなければならないことになりますので、スマホの分割契約の債権者も自己破産手続きをする上での対象にする必要があります。
自己破産の手続きの対象にするのであれば、問題になるのは、そのスマホが債権者から引き上げられるかどうかというところがポイントになります。
ここからは、自己破産の実務的な手続きになるのですが、通信料の延滞さえなければ、スマホ本体の分割契約が残っていても引き上げられることなく、現在ご利用中のスマホをそのまま利用し続けることが可能です。

なお、スマホの通信料金をクレジットカード払いにしている方も多いと思いますが、自己破産の手続きを進める上では、ただちに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
また最近では、おサイフケータイなどの後払いを利用している方も増えましたが、自己破産の手続きを進める前には利用を止めて、自己破産を申し立てる時には利用料を引き落としされないようにする必要があります。

最後に自己破産の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度は記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割契約での購入は難しいことになります。
ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なく購入することができます。
また、通信料金の延滞をしていなければ、スマホ本体の金額が10万円以下であれば、分割での購入が可能です。

自己破産の手続きにおいても、携帯電話のスマホは今まで通りに使い続けられますので、もし自己破産を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、この記事を読んで安心してお手続きを進めていただきたいと思います。

任意整理の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく解説!

任意整理は、自己破産のようにスマホの分割契約を含むすべての借金を平等に取り扱わなければならないといったルールがありませんので、スマホの分割契約を除いた他の借金のみを任意整理で整理することでスマホの取り扱いに影響することはありません。
しかし、任意整理の手続きも自己破産と同様に信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題はありません。
また、通信料金の延滞をしていなければ、スマホ本体の金額が10万円以下であれば、分割での購入が可能です。

個人再生の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく解説!

個人再生の手続きにおいてのスマホの取り扱いは基本的に自己破産の手続きに準じています。

個人再生も住宅ローンの特例という制度により住宅ローンの取り扱いは別になりますが、その他の借金については自己破産と同様にすべて平等に扱う必要がありますので、個人再生でのスマホの取り扱いは自己破産と同じと考えていいでしょう。

なお、スマホの通信料金をクレジットカード払いにしている方も多いと思いますが、自己破産の手続きを進める上では、ただちに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
また最近では、おサイフケータイなどの後払いを利用している方も増えましたが、自己破産の手続きを進める前には利用を止めて、自己破産を申し立てる時には利用料を引き落としされないようにする必要があります。

最後に個人再生の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なく購入することができます。
また、通信料金の延滞をしていなければ、スマホ本体の金額が10万円以下であれば、分割での購入が可能です。

個人再生の手続きにおいても、携帯電話のスマホは今まで通りに使い続けられますので、もし個人再生を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、この記事を読んで安心してお手続きを進めていただきたいと思います。

過払い金返金の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく解説!

最後が過払い金返金でのスマホの取り扱いについてですが、まず完済している場合の過払い金の取り戻し手続きではスマホの取り扱いにまったく影響はありません。

ただし、もしも残金が残っているケースで過払い金の取り戻しをしても、まだ元金が残ってしまい返済を続ける必要がある場合には、任意整理の手続きを取ることになりますので信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになります。その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになりますが、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題はありません。
また、通信料金の延滞をしていなければ、スマホ本体の金額が10万円以下であれば、分割での購入が可能です。

結論としては借金の完済後の過払い金の取り戻しの手続きにおいてはスマホの取り扱いを考える必要はありません。

どうでしょう、債務整理の手続きにおいてスマホの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?

ここまでで、今回の記事の「債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」というテーマの解説は以上になります。

当ブログを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

簡単1分で入力できる借金減額無料診断のページはこちらへ!

司法書士法人ホワイトリーガル
司法書士法人ホワイトリーガル
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次