こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩んでいる方が借金問題を解決するために債務整理を検討する場合に、現在使用しているパソコンの取り扱いはとても気になるのではないでしょうか?
特にお仕事でパソコンを使用している方にとってパソコンを失うことは死活問題といってもいいでしょう!
インターネット上には、債務整理についてのウソが溢れていますので、司法書士の久我山左近が執筆している「債務整理ドットコム」のブログを読んでいただき正しい情報を知ることはとても大切なことです。
今回の記事では、債務整理を行った場合のパソコンの取り扱いについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
また、債務整理にはいくつかの方法があり、自己破産、任意整理、個人再生といった手続きによってパソコンの取り扱いには違いがありますので、それぞれの手続きごとにパソコンの取り扱いについて解説をいたします。
それでは、債務整理によるパソコンの取り扱いについての解説をしていきましょう!
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債務整理でパソコンの取り扱いは?司法書士がわかりやすく解説します!
パソコンがなくなると仕事で困る!債務整理でパソコンはどうなる?
前回のブログでは、債務整理に手続きでのスマホの取り扱いについて「債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」というテーマでかなり詳細な解説をいたしました。
今回のコラムでは、スマホほどではないにしろ、やはりなくなってしまうと困るパソコンの取り扱いについて、司法書士の久我山左近が債務整理の手続きごとに詳しく解説いたします。
それでは、それぞれの手続きごとにパソコンの取り扱いについて解説をいたします。
自己破産の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
自己破産の手続きについてですが、自己破産は借金を帳消しにする代わりに財産を処分する必要があり財産的な価値がある不動産や自動車、有価証券などは処分の対象になりますが、基本的にパソコンについては処分の対象になるケースはほとんどありませんので、自己破産の手続きを取ってもご自身のパソコンを処分されることはありません。
ただし、クレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースでは、パソコン代金の支払いが終わるまではパソコンの所有権はカード会社やローン会社にあります。
自己破産の手続きでは、すべての借金(債務)を手続きに含める必要がありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、その会社も含めて自己破産の手続きをすることになりますので、厳密に言えばパソコンはクレジットカード会社やローン会社が引き上げることになるのですが、実務上ではパソコンが引き上げられることはほとんどありません。
ただし、高額なパソコンを購入して1度も支払いをしていないようなケースだと、クレジットカード会社やローン会社にパソコンが引き揚げられる可能性があります。
また、自己破産の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。
もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
任意整理の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
任意整理の手続きでは自己破産と異なり財産を処分する必要がありませんので、パソコンを所有していても何の問題もありません。
また、任意整理では自己破産や個人再生とは違いすべての借金を対象にして手続きをする必要がなく、この借金は除きたいといった選択ができます。ですから任意整理では住宅ローンや自動車ローンを除いて他の借金のみを任意整理することが可能です。
クレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースでは、パソコン代金の支払いが終わるまではパソコンの所有権はカード会社やローン会社にありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、とりあえずその会社は除いて他の借金を任意整理の手続きをする方が問題が起きることなく間違いないと言えるでしょう。
ただし、任意整理の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
個人再生の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
最後が個人再生の手続きについてですが、個人再生も自己破産と同様に、すべての借金(債務)を手続きに含める必要がありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、その会社も含めて個人再生の手続きをすることになりますので、厳密に言えばパソコンはクレジットカード会社やローン会社が引き上げることになるのですが、実務上ではパソコンが引き上げられることはほとんどありません。
ただし、自己破産の解説でも記述しましたが高額なパソコンを購入して1度も支払いをしていないようなケースだと、クレジットカード会社やローン会社にパソコンが引き揚げられる可能性があります。
また、個人再生の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
どうでしょう、債務整理の手続きにおいてパソコンの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回の記事の「債務整理でパソコンはどうなる?債務整理の専門家が詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。