任意整理のメリットとデメリットは?他の債務整理との比較も解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

一般に債務整理というと任意整理のことを指すことが多く、任意整理の手続きでは現在の返済を見直し、月々の返済額を減額して3年から5年の期間で完済を目指す手続きになります。
任意整理では、整理する借金を選択することができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いた借金を除いて手続きをすることが可能です。
また任意整理は他の手続きとは違って裁判所を通しませんので、友人や会社だけでなく同居している家族にも秘密にして借金の解決が可能です。

インターネット上には、任意整理についてのウソが溢れていますので、わたしが執筆している「債務整理ドットコム」のブログを読んでいただき任意整理の正しい情報を知ることはとても大切なことです。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき任意整理についての正しい知識や任意整理のメリットやデメリットを身に付けていただきたいと思います。

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目次

任意整理とは?任意整理の手続きを司法書士がわかりやすく解説します。

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 以前のブログ「債務整理とは?借金問題を解決する債務整理の方法を丁寧に解説!」で任意整理、自己破産、個人再生のそれぞれの手続きについて解説をしていますが、今回の記事では任意整理の手続きにフォーカスして解説をいたします。

それでは、まずは任意整理のメリットとデメリットから解説いたします。

任意整理のメリットを司法書士がわかりやすく解説します。

まずは、任意整理のメリットを解説いたします。任意整理にはかなり多くのメリットがありますので、わかりやすく解説いたします。

メリット1:今後の利息をカットすることができます。

任意整理のメリットの1つ目は、任意整理の手続きをすると今後の利息をカットすることができることで、任意整理後の借金を返済していくのに利息がかかりません。

今までは高額な利息がかかっていましたので、返済のほとんどは利息の支払いに消えていました。しかし、任意整理の手続きでは返済はすべて元金の返済に回すことができますので、月々の返済減るだけでなく完済への道筋が見えるようになります。

メリット2:元金を減額できるケースがあります。

利息制限法の改正があってから期間が経っていますので少ないケースにはなってしまいましたが、払い過ぎた利息があれば元金に充当して借金自体を減らすことができます。例を挙げると借金の残額が100万円で過払い金が70万円あれば、借金の残額は30万円になりますので、任意整理後の返済額を大きく減額することができます。

メリット3:業者からの取り立ての電話がなくなります。

次のメリットが、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると貸金業者やクレジット会社からの取り立てがストップされます。辛い債権者からの取り立ての電話から解放されることになります。

メリット4:マイホームや自動車を残すことができます。

任意整理では、整理する借金を選択して手続きをすることができます。自動車ローンや住宅ローン、保証人が付いた借金を除いて他の借金のみを対象にして任意整理の手続きを取ることができます。また任意整理の手続きでは自己破産と違って財産を処分する必要がありませんので、マイホームや自動車を所有していても問題になることはありません。

メリット5:家族に秘密にして借金の解決ができます。

任意整理は裁判所を通さずに借金問題を解決することができる手続きです。他の債務整理の手続きである自己破産や個人再生も会社や友人には秘密にして借金問題を解決することが可能です。しかし自己破産と個人再生は裁判所を通す手続きなので、提出する書類の関係から同居している家族に秘密にしての解決は非常に困難です。その点、任意整理は裁判所を通しませんので、同居している家族に秘密にしての解決が可能になります。

メリット6:借金問題の解決までの期間が短い

自己破産や個人再生は裁判所に申し立てをしますので半年から1年程度は手続きに期間がかかりますが、任意整理は1カ月から3カ月ぐらいで借金問題を解決することができます。もちろん返済は3年から5年程度はかかりますが、信用情報機関への事故情報は任意整理後の返済を始めた時が起算点になりますので、自己破産や個人再生と比較しても信用情報の復活までの時間はかからないことになります。

任意整理のデメリットを司法書士がわかりやすく解説します。

とても多くのメリットがある任意整理ですが、もちろんデメリットもあります。ここでは任意整理のデメリットについてわかりやすく解説いたします。

デメリット1:借金自体は残ることです。

任意整理の手続きでは、今後の利息をカットして完済を目指す手続きですから基本的には元金自体は残ることになります。

そのため、任意整理の手続きでは元金を3年から5年ほどかけて少しずつ返済する必要があります。

その元金自体の返済が難しいということは、任意整理以外の自己破産で借金自体をゼロにするか、個人再生で借金の元金を5分の1にして借金の解決を考えてみる必要があります。

デメリット2:ブラックリストに載ることです。

任意整理をしたという情報が、個人信用情報機関に事故情報に記載されます。いわゆるブラックリストに載るといったことになります。

そのために任意整理の返済が始まってから5年程度はローンやクレジットカードの利用は制限されます。また、任意整理後の返済についても途中で滞ってしまうと信用情報が回復される遅れることになりますので注意が必要になります。

任意整理後の返済額の目安を司法書士が解説します。

ここでは、任意整理の手続きで月々の返済がどれぐらいになるかを例を挙げてシミュレーションしてみます。

貸金業者に対して120万円の借り入れがあるとして、任意整理をした後の月々の返済がどれくらいになるのかをシミュレーションしてみましょう。

元金120万円で24回で返済した場合には月々の返済額は約5万円になり、トータルで支払う利息は23万円程度になります。任意整理の手続きをすると3年で返済するケースで月々の返済額が3万3千円、5年で返済するケースで月々の返済額が2万円になりますので、5年の返済なら月々の返済額はもとの半分以下になります。

しかも、任意整理での返済は全額が元金の返済に充てられるわけだから着実に借金が減っていくことになります。

最後が任意整理ができる人の条件になります。

任意整理はとてもメリットの多い借金解決の方法ですが、任意整理の手続きで借金を解決するために原則として安定した収入が必要になります。

ただし、安定した収入といってもアルバイトでもかまいませんし、配偶者に安定した収入がある場合でも大丈夫です。

しかし、どうしても任意整理後の月々の返済が厳しいようであれば、他の債務整理の方法を検討してみる必要があります。

どうでしょう、任意整理の手続きについての理解は深まりましたでしょうか?

ここまでで、今回のブログ「任意整理のメリットとデメリットは?他の債務整理との比較も解説!」の解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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