任意整理はデメリットの1番少ない借金解決の方法です!

債務整理ドットコム

こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり貸金業者と直接交渉することで月々の返済額を減額して支払いの負担を軽くする手続きです。
任意整理は個人再生や自己破産のように裁判所を通さないため比較的簡単に行うことができ、債務整理の中ではデメリットが少ないため、債務整理というと任意整理を指すぐらいポピュラーな手続きです。

今回のブログでは、任意整理の特徴や任意整理のメリットやデメリットなどを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

任意整理はデメリットの少ない債務整理で、借金自体がなくなることも!

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今回のブログでは、任意整理の特徴や任意整理のメリットやデメリットなどを司法書士がわかりやすく解説いたします。

任意整理の特徴をわかりやすく解説します。

任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり貸金業者と交渉をすることで月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。また、任意整理の過程で過払い金があればその過払い金の取り戻し手続きも可能になります。いくつかある債務整理の手続きの中で、もっとも利用されることが多いのが任意整理になります。

裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が貸金業者と話し合いをすることで和解する手続きなので比較的簡単に短い期間で解決することができるのが特徴になります。

次のような方は任意整理を検討する必要があります。

  • 借金が年収の3分の1を超えている方
  • 毎月の借金返済が大きな負担となっている方
  • 返済と借り入れで借金が減らない方
  • 複数から借り入れをしている方
  • 借金のことを家族に内緒にしたい方

任意整理で借金がゼロになることもあります。

任意整理の手続きでは過去の借金返済の状況を調査いたしますが、この調査の過程で過払い金が発生していることが判明することがあります。過払い金が発生していれば過払い金請求手続きを行いますので、借金の残額と過払い金額を比較して過払い金の方が多い場合には任意整理をするまでもなく借金をゼロにすることができます。過払い金により借金がゼロになる場合には任意整理の手続きの必要がありませんので、ブラックリストに登録されることもありません。

任意整理できる条件を解説します。

任意整理できる条件は、安定した収入があることです。任意整理の手続きでは利息をカットしたり長期分割にすることで月々の返済額を減額できますが借金の返済を続けることには変わりがありません。任意整理では相手の貸金業者の同意も必要になるため返済計画を実行できるだけの収入は必要になります。ただし、ご主人の収入から返済できるといった状況であれば専業主婦の方でも任意整理を利用することができます。

任意整理の期間はどれぐらいかを解説します。

任意整理の手続きに要する期間はおよそ3ヶ月から6カ月程度になります。ただし、任意整理は相手の貸金業者との合意が必要になりますので、貸金業者側を納得させるだけの返済プランが必要です。相手の貸金業者の中には、交渉になかなか応じてくれない業者がいますので、そういった場合は交渉が長引く可能性もあります。もちろん、ご自身の借金問題が完全にクリアになるのはこの交渉が終わってすべての借金を完済した時になります。

任意整理に必要な書類を解説します。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が相手との交渉や手続きを進めますので、最低限必要なのは弁護士や司法書士に依頼する際の印鑑と身分証明書だけになります。

任意整理にかかる費用を解説します。

任意整理の手続きは裁判所を通しませんので、任意整理の費用は弁護士や司法書士に支払う報酬だけになります。一般的には1社あたり4万円から6万円が相場になりますが、任意整理を引き受ける事務所の中には顧問料、管理料、通信料といったよくわからない費用を請求してくる事務所も多いので、任意整理を依頼する際は必ず任意整理の総費用を確認しましょう!なお、当事務所では基本的に1社あたり4万円になります。

毎月の返済が限界で弁護士費用や司法書士費用なんて支払えないとお考えの方もいらっしゃいますが、弁護士や司法書士に依頼すると返済もストップできますので月々の返済を止めた分は任意整理の費用に充てることができます。

任意整理のメリットとデメリットを解説します。

任意整理の手続きのメリットはかなり多くあります。もちろん月々の返済額が減額されて借金を完済できるまでの道筋が見えることは当たり前ですが、まず任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると金融業者やクレジット会社からの電話での取り立てをストップできることです。また月々の返済もストップできますので、その返済をストップしている期間でご自身の生活を立て直すことができます。

任意整理の依頼をしただけでも貸金業者からの電話での取り立てがなくなりますし、月々の返済もなくなりますので借金のストレスは大きく軽減されることになります。

任意整理の手続きは裁判所を通しませんので、会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずにご自身の借金問題を解決できます。また、任意整理では整理する借金を選択することができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人の付いている借金を除いて、その他の借金のみを整理することができます。

また、次のデメリットで解説しますが、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。しかし、そのブラックリストに登録されている期間は、個人再生や自己破産などの他の債務整理の手続きより任意整理の方が早く抹消されます。

任意整理のデメリット

任意整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。基本的に任意整理のデメリットはこのブラックリストに登録されることぐらいになります。

実は借金を2カ月以上延滞しても任意整理と同じように信用情報機関に事故情報が登録されることになります。借金の総額が300万円あると1年間で約45万円の利息がかかります。借りては返すを続けていると永遠に毎年45万円を支払い続けることになりますし、もし2カ月以上延滞してしまうと結局はブラックリストに登録されてしまいます。

こんな自転車操業を続けているより、任意整理でご自身の借金問題を解決する方が遥かにメリットがあると、このブログを書いている久我山左近が思うところでもあります。

任意整理の手続きの流れを解説します。

任意整理はご自身で行うことは難しく弁護士や司法書士に依頼することから始まります。

任意整理の手続きの流れは次のようになります。

  1. 相談および依頼
    弁護士や司法書士に相談し任意整理での解決が最善であれば契約書を締結して依頼します。
  2. 受任通知の発送および債権調査
    貸金業者に対して受任通知を送ります。この時点で取り立てと返済がストップします。同時に取引履歴を取り寄せて債権調査を行います。
  3. 引き直し計算
    取引履歴を元に正確な残額および過払い金があるかどうかの計算を行います。
  4. 和解交渉
    過払い金があれば過払い金請求の交渉、過払い金がない場合も利息カットと分割払いの交渉を行います。
  5. 返済開始
    条件が合えば和解を締結しますので、返済計画通りに分割で支払いをすれば借金問題は解決いたします。

どうでしょう、任意整理の手続きの特徴といくつかあるメリットについての理解が深まりましたでしょうか?

当ブログを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

ここまでで、今回のブログ「任意整理はデメリットの1番少ない借金解決の方法です!」の解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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