こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自動車を所有している方は、「債務整理をすれば大切な自動車を処分されてしまうのではないか?」という心配があると思います。
また地方で生活している方にとっては自動車がなくなるのは死活問題になるケースも考えられます。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、どの方法を選ぶかで自動車の取り扱いが異なってきます。
今回の記事では、債務整理と自動車の関係、また自動車ローンがある場合の債務整理手続きについてわかりやすく解説をいたします。
自動車をお持ちで借金に悩まれている方には必見の内容になっていますので、それぞれの債務整理の方法と自動車への影響について知っておきましょう。
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債務整理でマイカーはどうなる?自動車を残して借金を解決する方法とは?
債務整理を検討するときに、ご自身の自動車がどうなるのかをご心配される方も多いと思います。
今回の記事では、債務整理をすると自動車はどうなるのか、どのような場合に自動車残せるのか、また自動車を残せない場合にはどう対応すればいいのかについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
債務整理をしても自動車を残せることがあります。債務整理の手続きには、任意整理、自己破産、個人再生という3種類がありまので、自動車を残せるのはどのようなケースなのか債務整理の手続きごとに解説いたします。
任意整理の手続きで自動車を残せるケースを解説します。
任意整理の手続きは、最も自動車を残しやすい債務整理の方法になります。債務整理して自動車を失うことになる理由は、自動車ローンを債務整理すると、自動車に所有権留保という担保を付けているローン会社が、車を引き揚げてしまうためです。
ですから、自動車ローンを債務整理しなければ、自動車を引き揚げられることはありません。任意整理の手続きでは、自己破産や個人再生と違って、すべての借金を整理する必要がありません。したがって自動車を引き揚げられたくなければ、自動車ローンを除いて他の借金のみを任意整理することで自動車を失わなくても済みます。
この場合にも注意することがあり、同じ会社に自動車ローンとカードローンがある場合には、カードローンは任意整理するけれども、自動車ローンは任意整理しないということは原則としてできません。
少し専門的な話しになりますが任意整理は会社ごとに手続きをしますので、ある会社に対して任意整理の手続きを取ると、自動車ローンを除外することは原則としてできません。中にはカードローンのみの債務整理に応じてくれる業者も過去にはありましたが、自動車を絶対に残したいのであれば、自動車ローンとカードローンの両方とも任意整理から除外する必要があります。
自己破産の手続きで自動車を残せるケースを解説します。
次に、自己破産の場合です。
自己破産の手続きでは、任意整理とは異なり一部の借金を除外して手続きすることは認められないため自動車ローンを手続きから除外することはできません。自動車ローン会社に自己破産の受任通知を送りますと、自動車に所有権留保を付けている自動車ローン会社は、自動車を早ければ2週間程度で自動車を引き揚げることになります。
次は自動車ローンがないケースで、自動車ローンを利用せずに一括で自動車を購入した場合や、自動車ローンを使って購入したとしても自動車ローンが完済されている場合には、当たり前ですが自己破産をしても自動車が引き揚げられることはありません。
自己破産では、自動車ローンの会社が所有権留保によって自動車を引き揚げていくパターンのほかに、もうひとつ自己破産の手続きの中で自動車を処分されるパターンがあります。
自己破産の手続きでは20万円以上価値があれば処分の対象になりますので、ご自身の自動車の価値が20万円以下であれば自動車を残せることになります。
普通自動車の場合は6年以上、軽自動車の場合は5年以上経過している場合は、価値なしとして査定の必要はなく自動車は残せる可能性が高くなります。しかし、その期間を経過していない場合は、買い取り業者の査定が必要になり、査定の結果20万円以上の価値がある場合は、自動車は処分の対象になります。
個人再生の手続きで自動車を残せるケースを解説します。
個人再生の手続きには、自己破産のような自動車を処分する手続きはありませんが、自己破産の場合と同様に自動車ローンを除外して手続きすることは認められません。ですから自動車が所有権留保が付いているローン中であれば、自動車はローン会社によって引き揚げられることになります。
次は自動車ローンがないケースで、自動車ローンを利用せずに一括で自動車を購入した場合や、自動車ローンを使って購入したとしても自動車ローンが完済されている場合には、当たり前ですが個人再生をしても自動車が引き揚げられることはありません。
しかし、その車の価値が高い場合は、個人再生の返済額が通常よりも上がる可能性があります。自動車の価値が高いと個人再生の返済額が通常よりも上がる理由は、個人再生には持っている財産の総額以上の額を支払わなければならないという個人再生の最低弁済額に関する規定があります。
具体的な例を挙げますと、自動車の価値が高くなれば債務総額が600万円の5分の1の120万円が返済額となるようなケースでも、自動車の価値を含む財産総額が200万円あるならば、個人再生の返済額は200万円まで上がってしまうということになります。ですから自動車の価値が高いケースでは個人再生の手続き自体にメリットがないことも考えられます。
債務整理しても自動車が引き揚げられないローンもあります。
ずっと解説をしてきましたが、債務整理をして自動車を手放すことになるのは、自動車がローン中で、自動車ローンの会社が自動車に所有権留保を付けていて、その自動車ローンについて債務整理をする場合になります。
これら3つの条件に当てはまると、所有権留保が付いて自動車は、ローン会社に引き揚げられてしまいます。しかし、自動車ローンの所有権留保は、ローンで自動車を購入すれば必ず付いているわけではありません。
一般的な銀行などのマイカーローンの場合は自動車の所有者は購入者になります。所有者が購入者となるとは、購入した自動車に自動車ローンの会社や販売会社の所有権留保が付かないという意味になります。
したがって一般的な銀行などでマイカーローンを組んで購入した自動車の場合には、その自動車ローンを債務整理しても自動車は引き揚げの対象になりません。
ただし、これは自動車が引き揚げられないということなので、自己破産では20万円以上の価値があれば処分の対象になりますし、自動車の価値が高い場合には個人再生の弁済額に影響があります。
どうでしょう、債務整理と自動車の関係についての理解は深まりましたでしょうか?
それでは、ここまでで今回のブログ「債務整理での自動車の取り扱いは?司法書士がわかりやすく解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。