こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金でお悩みの方の法律的な解決方法のことを一般的に債務整理と呼びます。
その債務整理の手続きの中には、いくつかの方法があり一般的に有名なところでは自己破産、そして任意整理、個人再生といった手続きがあり、その総称を債務整理と呼びます。
また、任意整理のことを債務整理と呼ぶ弁護士や司法書士などの専門家も多いようです。
今回の記事では、実際に借金問題でお悩みの方を24年以上に渡って解決に導いてきた、司法書士の久我山左近が債務整理のそれぞれの手続きの基本的な特徴をわかりやすく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき債務整理の基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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借金のお悩みを法律的に解決する手続きの総称を債務整理と呼びます!
債務整理の手続きには、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります!
債務整理とは、借金でお困りの方を解決するための法律的な手続きの総称になります。
以前から借金問題の解決をルーティーンワークにしている弁護士や司法書士の先生の中には任意整理のことを債務整理と呼ぶ先生も多いのですが、現在の債務整理の正確な意味とすれば自己破産、任意整理、個人再生、過払い金請求といった借金問題の法律的な解決方法の総称を債務整理と呼びます。
債務整理を始めとして、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金請求といった手続きについて言葉は聞いたことはあるけれど、実際にどのような手続きなのかをよく理解している方はそれほど多くないと思います。
今回の記事では、債務整理のそれぞれの手続きの基本的な知識について、実際に借金問題でお悩みの方を24年以上に渡って解決に導いてきた司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金請求という4種類の法律的な借金解決の手続きについて解説をしていきましょう!
財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにする手続きが自己破産です!
1つ目の手続きは、読者の皆様も必ず聞いたことがあると思う自己破産で、1番有名な借金の解決方法でもあります。
自己破産を簡単に説明すると、所有している財産や給料などの収入では今ある借金の返済ができない場合に、裁判所から借金のすべてを免除をしてもらう手続きになります。
自己破産の1番のメリットは、もちろんすべての借金がゼロになることです。
自己破産の手続きが完了すると借金を返済する義務がなくなりますので、今まで返済で苦しんでいた生活から余裕がある安心な生活を取り戻すことができます。
自己破産の手続きに入ると金融会社から催促の電話がかかってくることもありませんし、もちろんですが今まで苦労してきた月々の返済も必要なくなります。
ここは、よく勘違いされている方も多いところなのですが自己破産をしてもすべての財産が処分されるわけではありません。
まず、99万円以下の現金は没収されませんし、また20万円未満の預貯金も没収されることはありません。
さらにスマホ、パソコンやテレビといった生活に必要なものはほとんど処分の対象にはなりません。
自己破産のデメリットとしては、もちろんある程度価値のある資産を所有していて自己破産の手続きをおこなうと、その資産は処分の対象になってしまいますので、不動産や自動車、有価証券などの高額な資産を所有している方にとっては大きなデメリットになります。しかし、これといった財産を所有していない方にとっては自己破産はほとんどデメリットがありません。
ただし、自己破産をすると制限を受ける職業や資格がありますので、その場合には特に注意が必要になります。
以下が自己破産で制限を受ける職業及び資格になります。
弁護士、司法書士、税理士、宅建士、警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、貸金業者、建設業者など
その他のデメリットになりますが、自己破産の手続きはすべての借金に対して手続きをおこなう必要がありますので、保証人が付いている借金をお持ちの方は自己破産の手続きをすることで保証人に迷惑をかけてしまうことになります。
また、自己破産の手続きを取ると信用情報に事故情報が記載される(いわゆるブラックリストに載る)状況になりますので5年程度は、クレジットカードやローンの利用が制限されます。
結論から言うと、価値ある財産を所有していない方にとって自己破産のデメリットは信用情報に事故情報が載るだけだと言ってもいいと思います。
自己破産に対して抵抗がある方も多いとは思いますが、他の債務整理の方法では解決することが難しいケースでは自己破産を選択して今ある借金問題を完全に帳消しにすること!自己破産で人生をリセットするという選択が最適な方法だということを理解して借金の解決方法を考えることも必要だと思います。
月々の返済計画を見直して利息をゼロにして完済を目指す手続きが任意整理です!
自己破産が今ある借金をゼロにして返済自体をなくす手続きに対して、任意整理は今ある借金に対して返済計画を見直してご自身が返済できる範囲内で借金の完済を目指す手続きになります。
仮に200万円の借金があり3年間で返済すると金融会社に対して支払う利息の総額は50万円程度になりますので、任意整理で利息をゼロにして返済計画を見直すことにはかなりのメリットがあると考えられます。
また、任意整理は自己破産とは異なり、整理する借金をご自身で選択することができますので、保証人が付いている借金、自動車ローン、住宅ローンといったご自身が整理したくない借金を除いて、その他の借金のみ手続きを取ることができることも大きなメリットになります。
任意整理のデメリットは、自己破産とは異なり借金自体がなくなるわけではありませんので、多額の借金の場合は月々の返済額が多くなり、無理に任意整理の手続きを取っても途中で返済が滞ってしまう可能性が高いというデメリットがあります。
また、任意整理も自己破産と同様に信用情報に事故情報が記載される(いわゆるブラックリストに載る)状況になりますので5年程度はクレジットカードやローンの利用が制限されます。
任意整理は、裁判所を通さずに手続きを取ることができますので会社や友人のみでなく同居している家族に対しても秘密にして任意整理の手続きを取ることができますので、任意整理の手続き後の返済計画がご自身で実現できそうであれば1番最適な債務整理の方法ということができると思います。
原則として元金を5分の1に減額し3年程度で完済を目指す手続きが個人再生です!
民事再生という手続きの中で、個人に向けた手続きのことを個人版民事再生といい、一般的には個人再生と呼びます。
個人再生は、任意整理と同じような返済型の借金問題の解決方法になりますが、任意整理との大きな違いは借金の元金自体を大きく減額することができるということです。
個人再生の手続きでは借金の元金を5分の1または100万円のどちらかの高い方まで減額することができます。例えば借金の総額が300万円であれば5分の1の60万円と100万円の高い方になりますので、このケースだと100万円を36回~60回程度で利息をゼロにして返済をしていきます。
個人再生には職業や資格の制限がありませんので、自己破産ができない方でも個人再生で借金問題を解決することができます。
また、任意整理では月々の返済額が高くなりすぎて完済が難しい方でも個人再生であれば月々の返済額を大きく減らすことができますので、完済できる可能性が高くなります。
さらに個人再生には住宅ローンの特例という制度があり、住宅ローンを除いてその他の借金のみを整理することができ、大切なマイホームを守りながらその他の借金を大幅に減額することができます。
いいことだらけの個人再生ですが、まず借金の総額がある程度大きくないとメリットを受けることができませんし、債務整理の手続きの中でも手続き費用が1番高額になります。
なお、個人再生も任意整理や自己破産と同様に信用情報に事故情報が記載される(いわゆるブラックリストに載る)状況になりますので5年程度はクレジットカードやローンの利用が制限されます。
最後は、ほとんどデメリットがない過払い金請求についての解説です!
最後は、少し債務整理とは違った手続きとも考えられる過払い金請求に関して解説いたします。
過払い金とは、貸金業者に借りたお金を返済していく上で、法律で定める利息の上限を超えて貸金業者に払い過ぎたお金のことをいいます。
過払い金請求の手続き自体は任意整理と同じ方法で行いますが、過払い金は10年で時効になってしまいますので、貸金業者に完済した日から10年を経過してしまうと時効により過払い金の取り戻しができなくなります。
なお、貸金業者に借金を完済した状態での過払い金請求は、その他の債務整理の手続きのように信用情報に事故情報が記載される(いわゆるブラックリストに載る)状況になりませんので、過払い金請求には原則としてデメリットはありません。
過払い金の取り戻しにはデメリットがありませんので、もし2010年6月17日以前に貸金業者から借り入れを開始していて、その借金の完済が現在から10年が経過していなければ過払い金が発生している可能性がありますので、もし過払い金が発生していれば積極的に取り戻す手続きを取ることをお勧めいたします。
どうでしょう、債務整理の手続きについての理解は深まりましたでしょうか?
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「債務整理とは?借金問題を解決する債務整理の方法を丁寧に解説!」の解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。