借金の時効援用とは?債務整理に詳しい司法書士が解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済をしなくなってから5年以上経過している場合には、借金の返済が不要になるケースがあります。
この借金がなくなることを時効といい、時効であることを債権者に主張することを時効の援用といいます。
 借金の時効は、時効になるまでの期間が過ぎただけでは成立しませんので、債権者に対して時効の意思表示を行うことで借金が消滅します。

今回のブログでは、時効援用についての法的な正しい知識や時効援用の手続きについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
長い期間借金の返済をしていない方はもしかしたら時効にかかっているかもしれませんので、今回の記事を読んでいただき時効援用についての正しい知識を手続きについて身に付けていただきたいと思います。

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目次

時効援用について!知らないと損をする消滅時効を解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
時効援用のページをちょっと見てみる!
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時効援用のページをちょっと見てみる!

5年以上借金を返済していない場合は「時効援用」という手続きで借金を支払わなくてもよくなります。

かなり衝撃的な内容ですが、まず時効援用についての基本的なことを解説いたします。

ポイント1:時効までの期間

5年以上返済していない場合は、時効を主張することで借金を支払う必要がなくなります。

ポイント2:裁判後の時効までの期間

過去に裁判をされていたら時効までの期間は裁判から10年に伸びます。

ポイント3:訴状や支払い督促への対応

時効までの期間経過後の訴状や支払督促を受取った場合は裁判で時効を主張すればいい。

ポイント4:法律事務所などへの対応

債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効の援用は可能です。

借金の時効援用についてわかりやすく解説します。

まず、時効制度の趣旨とは,長く続いている事実や状態を尊重するための制度になります。少し難しいですが、 一定の事実や状態が長く続くとその事実や状態を信頼して取り引きなどが発生することになります。 この事実や状態を後で覆してしまうと、長く続いている事実や状態を信頼して取り引きなどを行っていた人たちに不利益をもたらす恐れがあります。そういった不利益を起こさないための制度が時効ということになります。

次に借金についての時効援用とは、借金を長期間放置している場合に「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と主張することで払わなくてよくなる制度になります。

借金の返済を5年間したいない場合は、時効を援用することによって、借金を消滅させることができる制度です。しかし、5年間請求がきていないだけでは、借金を支払う必要がなくなったわけではありません。借金から解放されるためには時効援用の手続きが必要になります。そして時効が成立すれば、請求されている金額は支払わなくてよくなります。

時効が認められない代表例は時効の中断(更新事由)

ここでは、時効が成立する期間が経過していても、時効が認められないケースを紹介いたします。

まず、時効の中断事由(更新事由)で、時効の中断事由があると、時効の期間がリセットされて、再度そこから5年もしくは10年が経過しないと時効が主張できなくなります。以下でいくつかのケースをご紹介いたします。

債務名義がある場合

過去に相手から訴訟や支払督促などの裁判手続きを起こされて債務名義を取られている。この場合は判決などの確定から10年に時効期間が伸びますので、判決からさらに10年間が経過しないと時効の援用ができなくなります。

債務承認をした場合

債務承認とは、債権者に対して借金があることを認める行為になります。「今後の支払についての話をする」「和解書を取り交わす」「一部の支払いをする」などが代表例になります。この債務承認をすると再度5年間経過しないと時効が援用できません。

時効援用をするメリットとデメリット

住民票の移動手続きを行ったことなどがきっかけで、消費者金融や債権回収会社からの借金の督促状が送られてくることがあります。そんな時に借金の時効援用をするとどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

まずは借金の時効援用のメリットですが、消費者金融や債権回収会社から督促状などの郵便が止まることと、何より時効が成立すれば借金を支払わなくてもよくなります。なお、時効を援用するデメリットは特にありません。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも時効援用で解決できます!

仮に借金の時効期間がすでに過ぎているケースで、裁判がスタートしたばかりであれば、裁判の中で時効を援用すれば支払う必要がなくなります。要するに裁判上で時効を主張すれば大丈夫です。しかし裁判の対応には、書面の提出期限や期日というものがありますので、それを放っておくと前述しました債務名義を取られてしまい時効の援用ができなくなります。

裁判の中で時効を主張すれば借金を支払わなくてすんだものが、裁判所からの書類を放置して裁判が確定してしまった場合には借金の支払い義務が残り、さらに時効期間は10年に伸びます。また、最悪なことに今後も遅延損害金が加算され借金がどんどん増えることになりますので、裁判所から書類が届いたら早急に対応する必要があります。

債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いても時効援用で解決できます!

すでに借金の時効期間が過ぎている場合であれば、このようなケースでも時効援用は可能です。債権回収会社から書類が届いた場合は、元の債権者が債権の回収を委託していたり債権が譲渡されているケースになります。この場合は債権回収会社に対して時効を援用することができます。

弁護士事務所から書類が届いた場合は、債権者が弁護士に債権回収を依頼しているケースになり、この場合は弁護士事務所に対して時効を援用すれことができます。

送られた書面の中に「〇月〇〇日までにご連絡ください。」と書かれているからといって、安易に弁護士事務所などに連絡して債務を認めてしまうと時効援用ができなくなるケースがあります。

時効援用の手続きの流れについて司法書士が解説します。

  1. お問い合わせとご相談
    メールまたはお電話でのご相談をお聞きいたします。借金が時効にかかっているようでしたら時効援用の方法や手続きについてご説明いたします。
  2. 受任通知と債権調査
    相手の金融業者やクレジット会社に受任通知を発送します。この通知により支払いの催促や取り立てがストップします。また、債権の調査は金融業者やクレジット会社から債務の内容の提示を求めます。
  3. 内容証明郵便の送付
    時効を援用する旨の内容証明郵便を相手の業者に対して送付します。
  4. 消滅時効成立の確認
    内容証明を送付した相手の業者に対して、消滅時効の処理をしたかの確認をします。
  5. 消滅時効の完成と手続き完了のご報告
    時効援用の手続きが完了しましたら時効援用手続き終了のご報告をいたします。

どうでしょう、借金の時効援用についての理解は深まりましたでしょうか?

それでは、ここまでで今回のブログ「借金の時効援用とは?債務整理に詳しい司法書士が解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

時効の援用で困ったときは、お気軽に当事務所まで時効援用のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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