債務整理で利息がなくなるって本当なの?司法書士が解説します!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理の手続きの中でも、自己破産や個人再生よりも手軽でリスクが少ない手続きが任意整理です。
任意整理とは、弁護士や司法書士が依頼人と債権者の間に入り、債権者と交渉して今後の利息をカットして毎月の返済額を減額する手続きになります。
ご自身が毎月している返済の多くが利息だということを考えると、利息をカットする効果はかなり強力で、ご自身の借金の完済を目指すことができます。
今回のコラムでは、任意整理の手続きで利息がカットできるカラクリについてわかりやすく解説します。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理の手続き後は将来の利息がなくなります!カラクリを解説!
任意整理の手続きでは、自己破産や個人再生のように裁判所で手続きする債務整理の方法とは異なり借金の元金が減額されるケースは少なくなります。
ただ、自己破産や個人再生よりも手軽に手続きということやデメリットが少ないために任意整理を選択して借金問題を解決する方法がスタンダードになります。
任意整理のメリットの1つに、同居している家族を含めて会社や友人など、誰にも秘密にして借金問題を解決できることがあります。
今回のコラムでは、任意整理でカットされる利息の仕組みやカットされないケースなどについてわかりやすく解説いたします。
貸金業者はなぜ利息のカットに応じるのでしょうか?
貸金業者の売り上げになるのが利息になりますので、利息が任意整理の手続きによってカットされてしまうと、その分貸金業者の売り上げは下がることになります。では、なぜ貸金業者は利息のカットに応じてくれるのでしょうか?
当たり前ですが、貸金業者にとって最も大きなリスクは貸したお金が返済されないことです。仮に、自己破産されてしまうと貸金業者にはお金がまったく戻ってきませんし、個人再生でも約8割のお金が回収できなくなってしまいます。
お金がまったく回収できなくなるよりも、利息分だけをカットして元金だけでも回収できれば貸金業者にとっての損失は抑えられるため、貸金業者も利息のカットに応じてくれます。
任意整理でカットされる利息は主に以下の3種類です。
任意整理の手続きでカットされる利息は、「将来利息」「経過利息」「遅延損害金」の3種類で、それぞれの利息について詳しく解説いたします。
将来利息とは、わかりやすく解説します。
将来利息とは、現時点で残っている借金に対して発生する利息のことで借金を完済するまで支払い続ける予定の利息になります。
任意整理の手続きでは、この将来利息をカットするために金融業者やクレジット会社と交渉をいたします。
経過利息とは、わかりやすく解説します。
経過利息とは、すでに発生しているが未払いとなっている利息のことです。任意整理においては、最後に返済をした日から債権者との和解契約を成立する日までに発生した利息が経過利息にあたります。
任意整理の手続きでは、この経過利息についてもカットする方針で交渉はいたしますが、依頼人の取引期間や取引状況など、また相手の金融業者やクレジット会社の方針にもよりますので、経過利息をカットできないケースもあります。
遅延損害金とは、わかりやすく解説します。
損害遅延金とは、借金の返済が遅れた際に発生する損害金のことで、延滞利息や遅延利息ともいわれています。
任意整理の手続きでは、この遅延損害金についてもカットする方針で交渉はいたしますが、依頼人の取引期間や取引状況など、また相手の金融業者やクレジット会社の方針にもよりますので、経過利息をカットできないケースもあります。
今までは任意整理の手続きでの利息のカットできるという解説をしてきましたが、一括で借金を返済するケースなどでは利息だけでなく元金を少し減額してくれる場合もあります。
次に、任意整理の手続きでも大幅に元金を減額できたり、場合によっては借金自体をなくすことができるケースがありますので、以下に紹介いたします。
過払い金利息があれば、借金が大幅に減額されることも!
過払い金利息とは、法律の上限を超えた払い過ぎた利息のことです。
過払い金利息は法律で定められた上限を超えた利息であり、本来支払わなくてもいいものなので過払い金の請求手続きでご自身に返還されますが、返還する時点で借金が残っていればそこへ充当されます。
さらに、借金の総額よりも過払い金利息が上回る場合には、借金が減額されるどころか残ったお金がご自身のお手元に返還されますので、ちょっと宝くじにでも当たったような嬉しい気持ちになります。
過払い金が発生する条件を解説します。
2010年6月以前は、利息制限法で定められている上限を超える金利(年利15%〜20%)で貸し付けをする貸金業者が多くありました。当時は利息上限法の上限を超えても、出資法の上限(年利29.2%)までは合法的に貸し付けができたからです。
しかし、2010年6月の法律の改正によって、このようなグレーゾーンの金利が撤廃されて利息制限法の範囲内でしか貸し付けができなくなりました。このグレーゾーンで払い続けた利息が過払い金となって取り戻すことができます。
一方で法律が改正された後も、過去に貸し付けた分の金利が改正後の金利に変更されたケースは少ないので、2010年6月以前に借りた借金については、利息制限法の上限を超えた金利のまま返済し続けているということです。その上限を超えた利息は元金に充当して借金を大きく減額することができます。
任意整理で利息がカットされない可能性が高いケースを紹介します!
任意整理の手続きは、あくまで金融業者やクレジット会社との交渉が成立することで利息のカットができますので、交渉に応じてもらえるかどうかは金融業者やクレジット会社の対応にかかってきます。
そのため、ご自身のケースによっては任意整理で利息がカットされないこともありますので、利息がカットされないケースを紹介いたします。
取引期間が短い場合
金融業者やクレジット会社との取引期間が短い場合には、利息カットの交渉には応じてもらえない可能性があります。
貸金業者は借金の利息によって売り上げを得ているため、取引期間が短くて利息をほとんど支払っていない人のケースでは利息をカットしてしまうとただの貸し損になるからです。
また、返済の回数が1回だけなど、極端に取引回数が少ない場合には、最初から返済する意思がなかったのでは?と詐欺を疑われる可能性もあります。
一度も返済していない場合
金融業者やクレジット会社との取引期間が短い場合の極端なケースですが、借金を1度も返済していない場合も任意整理に応じてもらえない可能性があります。1度も返済をしていないと1度も利息を払っていないということです。
取引期間が短い場合と同様に、詐欺を疑われてしまう可能性もあります。
借金の金利が低い場合
国の教育ローンや奨学金のように金利の低い借金の場合には、任意整理に応じてもらえない可能性があります。低金利かつ長期間の借り入れは、任意整理をしてもほとんどメリットがありません。
専門家に依頼せず自身で交渉する場合
任意整理の手続きで、ご自身で交渉を行うことも不可能ではありません。しかし、法律に詳しくない一般の人が交渉すると失敗する可能性が高くなりますし、個人による交渉にはそもそも応じない金融業者やクレジット会社も少なくありません。
任意整理をする場合には、司法書士や弁護士などの専門家に必ず依頼するようにしましょう。
そもそも会社の方針で任意整理に応じない業者がある
金融業者やクレジット会社によっては、会社の方針としてそもそも任意整理に応じていない会社もあります。こうした会社が相手だと、どれだけ条件が揃っていても任意整理で和解を成立させるのは難しくなります。
任意整理の手続きに不安がある方は、債務整理を専門とする弁護士や司法書士に手続きを依頼することがベストな選択になります。
どうでしょう、債務整理で利息がなくなるカラクリについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「債務整理で利息がなくなるって本当なの?司法書士が解説します!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。