借金返済に関して専門家が出来ること?借金の踏み倒しリスクを解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
毎月の返済に頭を悩める方は本当に多くいらっしゃいます。そんな借金でお悩みは専門家に相談して解決するのがベストな選択になります。
実際に、借金の総額が高額になると利息だけでもかなりの金額を毎月支払うことになります。
例えば利息が15%の場合、300万円借りている人は利息だけで45万円を1年間で返済することになります。要するに年間で45万円を返済しても元金は全く減りませんので、借金はずっと300万円のままです。
今回のコラムでは、借金で悩んでいる方に対して弁護士や司法書士といった債務整理手続きの専門家がどんなことができるのか?また借金を踏み倒してしまうとどんな不利益があるのか?といった内容の解説をいたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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借金問題を解決するのに専門家ができることは?司法書士が解説します!
わたしが相談を受けている多くの相談者が数年間は返済を続けているのに、借金がまったく減らなくて悩んでいる方がとても多くいらっしゃいます。
また、返済のために借り入れを続けることで多重債務といった状態になってしまうと、なかなかご自身の力だけでは解決することが難しくなります。
今回のコラムでは、借金返済に関して専門家が出来ること?と借金の踏み倒しリスク、借金を踏み倒そうとした場合の末路などを解説いたします。
借金返済を専門家に依頼して出来ることを解説します。
債務整理にもいくつか種類があり、その効力や費用、デメリットなどに違いがあります。今回はそれぞれの手続きの基本的な内容について解説いたしますので、あなたに向いている手続きはどれかチェックしてください。
任意整理は将来かかる利息をカットして返済を楽にする手続きです。
任意整理は、弁護士や司法書士が依頼人の代わりに金融業者やクレジット会社と直接交渉をおこないます。
弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると、その旨が受任通知という形で金融業者やクレジット会社に連絡されます。
その受任通知が金融業者やクレジット会社に届いた時点からは電話などでの取り立てができなくなります。
任意整理の交渉内容は、利息をカットすること、返済期間、返済の開始時期を交渉していきます。
将来利息はカットされ、任意整理後に返済していくのは元金だけになるのが一般的ですが、依頼者の借り入れ期間が短い場合は数パーセントの利息が求められることがあります。
任意整理のメリットは、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、他の借金だけを整理することが可能なこと、裁判所を通さないので会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずに借金問題を解決できるといった大きなメリットがあります。また、裁判所を通さない分、他の手続きより簡単で、かつ低費用で借金問題の解決が可能です。
また、読者の皆様も気にしているブラックリストについてですが、任意整理の手続きから原則として5年程度はローンやクレジットの利用が制限されます。この点でも任意整理は他の自己破産や個人再生より回復までの期間が短くなるといったメリットがあります。
任意整理のデメリットとしては、将来利息がカットされたとしても借りた分は返していくことになりますので、自己破産のように返済がなくなるわけではなく、依頼人の借金の総額が大きいと返済額も多額になってしまうというデメリットがあります。また、一部の金融業者は任意整理での和解を拒否してくることもありますので注意が必要になります。
個人再生は財産を残したまま借金を大幅に減らす手続きです。
次の手続きが個人再生で、裁判所に対して現在の収支と返済計画を提出して、借金額を約5分の1に圧縮して圧縮した金額を3年36回程度で完済を目指す手続きになります。
財産を残したまま借金そのものを大幅に減らすことができますので、任意整理と自己破産の中間のようなイメージになります。
前述した任意整理の場合は、将来の利息をカットするに留まることが多いので、借金が多すぎる人には向かない手続きになります。
自己破産の手続きでは借金をすべてを帳消しにはできますが、ご自身の財産も失うことになります。その点では個人再生は細かい条件はありますが所有している財産を残したまま借金を減額することが可能な手続きです。
個人再生は、借金を大幅に減らしつつある程度の財産を守ることもできますので、安定した収入がある人に取っては理想的な借金解決の方法になります。また、住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンを除いた他の借金のみを整理することができますので、マイホームを守りながら借金問題を解決するのに個人再生は最適な手続きになります。
個人再生では、安定した収入があり裁判所から減額してもらった借金を返済する能力があることが条件になります。また、個人再生の手続き費用が高額で期間も長くかかるといったデメリットもあります。
自己破産は自分の財産と引き換えに借金をゼロにする手続きです。
自己破産は、債務整理の手続きの中でも最も強力であり、ご自身の所有している財産と引き換えにすべての借金を帳消しにする手続きになります。
前述した任意整理や個人再生でも借金問題の解決が難しい方は自己破産の手続きを検討する必要があります。
自己破産では、借金の返済が不可能な状態であることを裁判所に認めてもらい、裁判所から「免責許可」が出た場合にはすべての借金が免除されることになります。その代わりに自宅や自動車などの20万円以上価値がある財産は処分されて金融業者などにに返済されます。
自己破産のデメリットは、自己破産の手続きの間は特定の資格や職業の方は制限を受けることで、弁護士や税理士、保険外交員や警備員といった資格や職業の方はその時期には仕事ができなくなることです。
また、自己破産の手続きには費用も期間もかかることもデメリットの1つになります。
金融業者やクレジット会社に対して受任通知を出しているため取り立てなどはなくなりますが、自己破産の費用の積み立てが完了するまでに時間がかかり、結果として自己破産が完了するまでにある程度の期間がかかります。
借金返済を専門家に依頼する時に必要な費用を解説します。
ここでは、債務整理の手続きにかかる費用を解説いたします。
任意整理の手続きにかかる費用
任意整理は、借り入れている金融業者の件数によって費用が変わります。金融業者1社につき4万円から6万円程度が一般的な費用の相場になります。
わたしの事務所では1社4万円で任意整理の手続きを行っていますが、他の事務所では1社あたり10万円以上も費用がかかる事務所もありますし、管理料、顧問料、通信費といったよくわからない項目で費用がかかる事務所もありますので、任意整理の費用に関しては手続きをお願いする前にしっかりと確認するようにしましょう!
個人再生の手続きにかかる費用
個人再生にかかる費用は、依頼をする事務所によって大きく違いますが、弁護士事務所の相場としては総額で50万円を超える程度だと考えておけばいいでしょう。
着手金が高い事務所もありますし、すべて分割の支払いで個人再生を受けてくれる事務所もありますので、ご自身にあった事務所を選ぶといいでしょう。
個人再生では事務所に支払う費用とは別に裁判所に支払う費用がかかります。個人再生の手続きの中で個人再生委員が付くか付かないかで費用が変わります。個人再生員が、付かない場合は数万円程度で付く場合には20万円前後の費用が追加でかかります。なお、個人再生委員とは債務者の収入や借入額の確認、返済計画案を作るなど、個人再生のサポートをしてくれる弁護士などの専門家になります。
自己破産の手続きにかかる費用
自己破産の手続きにかかる費用は、依頼する事務所にもよりますが着手金と成功報酬を合わせて50万円以内で収まる事務所が多いと思います。また、自己破産の費用については分割払いで受けている事務所も多いので、依頼をする事務所に事前に確認するようにしましょう。
自己破産は手続きの内容によって裁判所に収める費用が大きく変わります。ご自身の借金の内容にギャンブルや浪費が入っている場合や高額な財産を所有している場合には裁判所に収める費用が高くなりますので注意が必要になります。
この後は今回のコラムのメインテーマである借金を踏み倒した場合について解説をいたします。
専門家に相談せずに借金を踏み倒そうとした場合の末路!
借金の踏み倒しは自殺するよりはましだと思いますが、結論からいうとお勧めはいたしません。
借金を踏み倒すことは不可能ではありませんが、デメリットが多すぎます!
ここからは、借金を踏み倒そうとした場合の末路について解説いたします。
踏み倒した借金は増え続けて差し押さえの対象になります!
借金は返済期日を過ぎてしまうと利息とは別に高額な遅延損害金が上乗せされます。
仮に借金の総額が200万円で遅延損害金が年20%だった場合には、1年で40万円も借金が増え続けることになります。借金を踏み倒そうとして逃げ回っても、とんでもないペースで借金が膨らんでいきます。
さらに、貸主から裁判を起こされてしまった場合には給料や銀行口座、その他の財産を差し押さえられることになります。
夜逃げをしてもいつかバレてしまいます!
住民票を移さずに引っ越して、スマホも変えてしまえばもう取り立てはこないと思う方もいるでしょう。また、借金の時効が到来するまで姿をくらまそうと思う人も少なからずいるはずです。
しかし、夜逃げには多くのデメリットがあります。「郵便物が届かない」「健康保険に入れないので病院代は自己負担」「年金に加入できない」「仕事に付けない」「免許の更新ができない」「子供が生まれても出生届が出せない」など、住民票を移さないと多くのデメリットがあります。
しかし、住民票を新しい住所に移すと、それを債権者に取得されてしまい結局は新しい住所がバレてしまします。そうすると督促が再開しますので、夜逃げをした意味がありません。夜逃げは現実的にかなり厳しいと覚えておきましょう。
借金の時効を迎えるのにはかなり難しい条件があります。
時効を迎えてしまえば借金を返済する義務はなくなります。まずは時効の条件ですが、「最終返済日から5年間返済をしない」「返済する意思を見せたり、返済についての話し合いをしていない」「相手から裁判を起こされていない」などになります。相手に対して返済をする、もしくは返済に応じるようなアクションを見せると時効の起算点が振り出しに戻ります。
しかし、問題は「相手から裁判を起こされていない」で、住所がわからない状態で逃げ回っていれば取り立てもできないし、裁判だって起こせないと思っている方もいると思います。
実は、金融業者などは住所がわからなくても裁判を起こすことが可能で、この方法を「公示送達」といいます。
公示送達とは、居所がわからない相手に対してこちらの意思を届けるための手続きで、裁判する相手の住所がわからず、こちらの意思が届かない場合や、すでに亡くなっていて相続人が誰かわからない場合に公示送達の手続きを行います。
公示送達を行うことで、金融業者側の訴えが認められますので、借金と利息、遅延損害金の全額を一括支払いして時効期間も10年に延びるような結果になります。
ここまでで借金を踏み倒すのも簡単にいかないことが理解できたと思います。まあ、裁判をするのにも費用も時間もかかりますので、実際に裁判を起こすかどうかはわかりませんが、借金を踏み倒すのではなく専門家に債務整理を依頼した方が間違いなく早い借金問題の解決ができると思います。
借金は踏み倒すのではなく、専門家に依頼して解決するのがベストな選択になります。
どうでしょう、借金返済で専門家ができることと借金を踏み倒すリスクについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「借金返済に関して専門家が出来ること?借金の踏み倒しリスクを解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。