自己破産でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩んでいる方がその借金問題を解決するために自己破産を検討するにあたって1番気になることが現在使用しているスマホがどうなるのか?ということではないでしょうか。
インターネット上には、自己破産についてのウソの情報が溢れています。24年間にも渡って債務整理の仕事をしているわたしが執筆している「債務整理ドットコム」のコラムを読んでいただき正しい情報を知ることはとても大切なことです。
今回のコラムでは、自己破産の手続きでの携帯電話の取り扱いについてわかりやすく丁寧に解説をいたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産で携帯電話の取り扱いは?司法書士がわかりやすく解決します!
自己破産をすると、所有している財産を引き換えにすべての借金が免除されることになります。しかし、自己破産をすることで自己破産後の生活にある一定の制約が生じることになります。
今回のコラムでは、自己破産の手続きにおいてのスマホの取り扱いに関しての解説をいたします。
自己破産の手続きで問題となるスマホの支払いについて解説します。
スマホの支払については、実際にはスマホの通信料の支払いと、スマホ本体の端末代金の分割払いの2つがあります。
スマホの通信料の延滞がなく、スマホ本体の分割払い残高もなければ、スマホの通信料を支払い続けることで自己破産手続の影響を受けずに、これまで通りスマホを使用し続けることが可能です。
反面、スマホの通信料の滞納がある場合や、スマホ本体の分割払い残高がある場合には、自己破産の手続きで問題が生じることがあります。
自己破産の手続きで問題となるスマホ通信料の支払いについて!
スマホの通信料に滞納がない場合
実務上の自己破産の手続きでは、自己破産の手続開始決定前の通信料の支払いについては、基本的に申立人の生活のために必要な出費として自己破産の手続きで免除されることなくいつでも支払うことが可能です。
そのため、スマホの通信料に滞納がない状態で、契約通りに毎月の通信料を支払っても問題になることはありません。
スマホの通信料に滞納がある場合
スマホの通信料に滞納があるまま自己破産手続をすると、滞納しているスマホの通信料は、法律上では通常のキャッシングやショッピングの取り引きと同じように、自己破産で免除される他の借金と同じように扱われます。
しかし、自己破産の手続きで携帯会社を債権者として届け出た場合は、最終的に滞納通信料の支払も他の借金と併せて免除されるものの、携帯会社にスマホの契約を解約されてしまいスマホの利用が出来なくなってしまいます。
また、自己破産の手続きの直前にスマホの滞納通信料を支払ってしまうと携帯会社だけを優先したことになってしまい自己破産の手続きで問題になります。インターネットにも携帯会社を優先して返済すると自己破産の手続きが難しくなるといったことが書いてありますが、自己破産の実務レベルでは高額でなければ大きな問題になることはありません。
スマホ本体の分割払いの残金がある場合
スマホ本体に分割払いの残金が残っていれば、原則として自己破産の借金として自己破産の手続における免除の対象となってしまいますので、スマホ本体の解約を免れることができません。しかし、スマホ代金の残金を繰り上げて返済すれば、これは特定の債権者に優遇した弁済として自己破産の手続きで問題になる可能性があります。
ショップでの引き渡しの際にスマホ本体の所有権が移転する契約がほとんどなので、端末本体を返却する必要はないかもしれませんが、電話通信契約が解約されてしまうと、wi-fiを利用してインターネットを閲覧するくらいしか出来なくなるでしょう。
滞納しているスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの金額がわずかしかない場合には、裁判所が自己破産の手続き前の滞納通信料の支払いを実質的に認めてくれる場合があります。
現在の日本でのスマホは、自己破産の申立人の生活のために必要と認められるものです。自己破産の申立前の滞納分についても金額が少なく、他の債権者に及ぼす影響が少なければ裁判所が問題ないと判断してくれます。
自己破産後の新規契約と分割での購入について!
自己破産後でも、スマホの通信料や本体の分割払いに滞納がなく、携帯会社が自己破産の手続きの対象にならなかった場合には、再契約や他社への乗り換えも問題なくできます。
また、スマホの通信料とスマホ本体の滞納分を自己破産の手続に含めて免除されている場合は、それまで使用していた携帯会社以外であれば、再契約をすることは可能だと考えられます。
自己破産の手続き後でも通信料の滞納で携帯会社に強制解約されてしまっている場合は、まだ未払いの残金が残ったままの状態です。ドコモ、au、ソフトバンクといった主な携帯会社は、通信料の不払いの情報を共有しています。ですから通信料の未払いの情報が残っていると新たに回線契約を結ぶことが難しいということになりますので、スマホの通信料の未払い分を完済する必要があります。
スマホ本体の分割払いの滞納があると、信用情報機関に事故情報として登録されていますので、自己破産後5年程度は情報が残ってしまいますので、スマホ本体を分割払いで購入することは出来ません。
最後の手段としては、分割での購入ではなくスマホ本体を一括で購入する方法になります。また、機種変更に関しても分割での購入は難しいので一括でスマホ本対を購入することになります。
自己破産後もスマホを使いたい場合は専門家に相談しよう!
前述もいたしましたが、スマホはもはや現代の社会生活で必要不可欠なアイテムになっています。その一方で精密機械であるスマホ本体の価格は高騰されていて購入する負担も大きくなっています。
自己破産の手続きでは、スマホの通信料やスマホ本体の分割払いも対象になることがありますので、自己破産の手続きでは携帯会社に契約を解約されてしまうというリスクがあります。
スマホは生活の必需品です。自己破産の手続きをとっても以前と同じようスマホを使用した生活を送るためにも、自己破産を検討する時は事前に専門家の助言の下で正しい準備が必要になります。
どうでしょう、自己破産でのスマホの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラムの「自己破産でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。