個人再生でスマホはどうなる?解約される?分割払い中でも大丈夫?
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
スマホはもはや生活の必需品なので、個人再生の手続きを検討している方にとって、スマホがどうなるのか気にする方がほとんどだと思います。
今回のコラムでは、個人再生の手続きをするとスマホを没収されてしまうのか、スマホの通信契約を解約されてしまうのか、スマホ本体に分割中の代金があるとどうなるのかなど、個人再生でのスマホの取り扱いとその対処法を分かりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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個人再生の手続きで、スマホの本体を裁判所や債権者に没収されて手元から失うことはありません。
個人再生の手続きでは、自己破産のように債権者に配当するため資産が処分されることはありません。なお、自己破産の手続きでもスマホを処分されることは原則としてありません。
個人再生の手続きでも、自動車ローンが残っている自動車のように借金の担保となっている財産は、個人再生でも処分の対象になります。
一方で、スマホについてはスマホ本体が分割払いであっても担保にはなっていないので、携帯会社に処分されることもありません。
スマホの通信契約の解約について
仮に、スマホを持ち続けているとしても通信契約が解約されてしまえば、Wi-Fiなどでしかインターネットに接続できませんので、外出中に自由にネットに繋げられなければ、スマホの意味がありません。
個人再生の手続きをしても、スマホの通信料に滞納がなく、スマホ本体の代金が残っていなければ、通信契約が解約されることはありません。逆に言えば、通信料の滞納があったり、本体代金の分割払い中である場合には通信契約が解約される可能性があります。
個人再生の手続きでは、滞納しているスマホの通信料やスマホ本体の代金の未払い金だけを支払うことは、1つの債権者のみを優遇する行為で原則としてできませんが、スマホは生活の必需品であり裁判所に認めたもらって支払うことは可能になります。
ここまでで、特別に月々の分割払いの金額が高い場合などを除いてスマホを持ち続けることを裁判所が認めてくれるケースが多いということは理解できたと思いますので、個人再生の手続きをしてもスマホを持ち続けることは可能だということもわかっていただけたと思います。
次が、個人再生の手続きをした場合のスマホの新規契約と機種編についての解説をいたします。
ブラックリストとスマホの分割払いの関係を解説します。
個人再生の後でも、通信料などの滞納がなければスマホの新規契約も機種変更をするのも基本的には問題がありません。
しかし、個人再生の手続きをすると、他の債務整理もそうですが信用情報機関に事故情報が記載されます(いわゆるブラックリストに載る)ので、個人再生の手続き後5年程度はローンやクレジットの威容が制限されます。
ですから、スマホの新規契約でも新しいモデルへの機種変でも、新しいスマホ本体を分割払いでの購入は、ローン解約にあたることから利用することが難しくなります。
それでは、新しいスマホへの買い替えはできないと思ってしまいますが実際にはそんなことはありません。新規契約でも機種変更えもスマホ本体の料金を一括で支払うのであれば、まったく問題なくスマホを購入できます。
ここまで個人再生でのスマホの取り扱いについて解説をしてきましたが、個人再生においてスマホを使用し続けるには裁判所との交渉など、何よりも個人再生の経験が必要になりますので、個人再生の手続きを検討している方でスマホを使い続けたいと考えている方は実績が多くある専門家に個人再生の依頼をするのがベストな選択になります。
どうでしょう、個人再生でのスマホの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「個人再生でスマホはどうなる?解約される?分割払い中でも大丈夫?」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。