何をするとブラックリストに載るのか?いつ抹消されるかも解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
読者の皆様もブラックリストという言葉はよく聞くと思いますが、実はブラックリストというリストはこの世には存在しません!
カードローンやクレジットカードの支払いを延滞した場合などで、信用情報機関に事故情報が記載されることを、一般的にブラックリストに載るといいます。
今回のコラムでは、何をするとブラックリストに載るのか?ブラックリストに載った情報はいつ抹消されるのか?をわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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ブラックリストには何をすると登録されるのか?わかりやすく解説します。
読者の皆様の中には、ブラックリストという言葉を耳にしたことがある方はかなり多いと思いますが、ブラックリストの実態や、何をしたらブラックリストに載るのかは、あまり知られていないと思います。
今回のコラムでは、何をするとブラックリストに載るのかと、いつブラックリストから抹消されるのかをわかりやすく解説いたします。
ブラックリストとは?専門家が解説します。
今回のコラムの冒頭でも説明いたしましたが、ブラックリストという名前の名簿は存在しません。
信用情報機関に登録され事故情報を、俗にブラックリストといいます。
信用情報機関に登録された事故情報とは、長期延滞などで貸金業者が経済的に信用できないと考えるような情報のことで、信用情報機関に事故情報が載っている期間中は、原則として新たな借り入れやなどができなくなります。
信用情報機関には、以下の3つがあり、どこの金融機関から借り入れたかによって登録される信用情報機関が変わります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
主にクレジットカード会社、消費者金融が加盟する信用情報機関 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融、銀行が加盟する信用情報機関 - 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関
返済の延滞などの一部の信用情報は上記の信用情報機関の間で共有されています。そのため、CICに延滞情報が登録されると、KSCに加盟する貸金業者もその情報を知ることができるようになります。
何をするとブラックリストに載って、いつ抹消されるのかを解説します。
何をするとブラックリストに載るのでしょうか?
以下のケースは、信用情報機関に事故情報として記載されます。
- 2、3カ月以上の返済を延滞すること
- 任意整理(完済済みの過払い金返還請求を除く)
- 個人再生
- 自己破産
信用情報機関に記載された事故情報は永久に信用情報機関に登録され続けるわけではなく、一定期間が経過すると抹消されます。
ここからは事故情報の詳細と、これらが信用情報機関に登録されている期間についてわかりやすく解説いたします。
2、3カ月以上の返済を延滞すること
各信用情報機関によって取り扱いは異なりますが、2、3ヶ月以上の延滞をすると信用情報機関に事故情報が記載されます。また、延滞の事故情報が各信用情報機関から抹消される期間についてですが、それぞれの信用情報機関でその期間が変わってきます。あまり細かい情報を提供してもわかりにくいと思いますので、延滞の事故情報については延滞の解消から5年間で抹消されるのが原則だと覚えておきましょう。
債務整理手続きでの信用情報の登録期間について
それぞれの債務整理の手続きを行った場合の信用情報機関から事故情報が抹消される起算点と期間の一覧表になります。
種類 | 起算日 | CIC | JICC | KSC |
任意整理 | 和解成立日 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 手続き開始決定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 免責許可確定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
任意整理(完済済みの過払い金返還請求を除く)
任意整理は一般的に債務整理ともいわれていて、弁護士や司法書士が代理人となり金融業者やクレジット会社と直接交渉し、月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。任意整理は自己破産のように財産を処分する必要がありませんし、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、その他の借金のみを整理することができます。また、誰にも知られずに借金の解決ができることも任意整理のメリットになります。
もちろん任意整理の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が記載されます。ただし、完済している場合の過払い金の取り戻し手続きに関しては適法な権利なので信用情報機関に事故情報は登録されません。
任意整理の手続きについては、それぞれの信用情報機関で抹消される期間が異なる部分もありますが、基本的には金融業者やクレジット会社と弁護士や司法書士が和解契約を結んでから5年間と覚えておきましょう!イメージとしては和解契約を結んでから各貸金業者に対して返済を行いますので、5年間で完済するケースであれば完済する頃にはローンやクレジットの利用が可能になるイメージになります。ただし、銀行などは借金の完済後5年というケースもありますので、その点は注意しておく必要があります。
個人再生
個人再生も債務整理の手続きの1つなので、信用情報機関に事故情報が記載されます。個人再生の手続きでは、裁判所の申し立てをして現在の借金を約5分の1に圧縮し、その圧縮した金額を3年36回程度の回数で返済していく手続きになります。任意整理では元金自体を減額できるケースは少ないのですが、個人再生ではかなり金額を圧縮することができますので、借金の総額が大きい方でも借金問題を解決することが可能です。また個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済はそのままにしてマイホームは維持し続けて、その他の借金を5分の1に圧縮することができますので、マイホームを所有している方にとっては大きなメリットがある手続きになります。
個人再生の手続きについても、それぞれの信用情報機関で抹消される期間が異なる部分があります。基本的には金融業者やクレジット会社と銀行系で期間が異なり、ローンやクレジットが5年、銀行での住宅ローンやカードローンが10年になります。
次が、信用情報が回復されるまでの期間の個人再生での起算点になりますが、個人再生を裁判所に申し立てて、手続きの開始決定日になります。その後、再生計画通りに返済が行われて借金問題が解決できることになりますが、3年36回の返済であれば借金を完済してから2年後ぐらいにはローンやクレジットの利用ができるようなイメージです。ただし、銀行系のカードローンや住宅ローンに関しては、さらに5年が経過してから利用できるようになります。
自己破産
最後が自己破産の手続きになります。当たり前ですが、自己破産も信用情報機関に事故情報が記載されます。
自己破産については、読者の皆様もある程度はご存知だと思いますが、ご自身の所有する財産を処分する代わりに借金をすべて帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きになります。また、自己破産には世間で思われているほどの不利益があるわけではなく、選挙権がなくなるわけではありませんし、戸籍や住民票に自己破産したことが記載される訳でもありません。自己破産は、価値ある財産を所有していない方にとっては大きなデメリットがなく、借金でどうしようもない状況から人生を再スタートさせるのには、自己破産がベストな選択になります。
ただ、自己破産の手続きでは、弁護士や税理士といった特定の資格を持っている方や保険外交員や警備員などの職業の方は、自己破産の手続きの間は仕事ができなくなりますので注意が必要になります
信用情報が回復されるまでの期間について、自己破産手続きでの起算点になりますが、自己破産を裁判所に申し立てて、すべての借金が免除された日になります。ですから、自己破産の手続きでは裁判所において借金のすべてが免除されてから5年後ぐらいにはローンやクレジットの利用ができるようなイメージになります。ただし、銀行系のカードローンや住宅ローンに関しては、さらに5年が経過してから利用できるようになります。
どうでしょう、ブラックリストについての正しい知識とブラックリストから抹消される期間について理解できましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「何をするとブラックリストに載るのか?いつ抹消されるかも解説!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。