借金の消滅時効の中断事由について!時効に詳しい司法書士が解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
貸金業者からの借金は原則として5年で時効になりますが、最後に借金を返済したときから5年が経過すれば、必ず時効が成立するわけではありません。
今回のコラムでは、借金の時効の進行を止めることができる時効の中断事由についてわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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借金の消滅時効の中断事由を読者の皆様にわかりやすく解説します。
債権者の保護という観点から時効を中断させるようなことがあった場合には、借主に消滅時効の援用を認めるのは公平ではないと考えられています。ですから、消滅時効の中断事由に該当するような行為があった場合は、消滅時効が成立することはありません。
なお、消滅時効が中断するという意味は、時効期間が一時的に中断するのではなく、すべてリセットされるということになります。例を挙げれば、借金の最後の返済から4年と11ヶ月が経過し、消滅時効の成立まであと1ヶ月だったとしても、時効が中断してしまった場合には、消滅時効の期間は再びゼロからスタートすることになります。
消滅時効の中断事由に該当する行為
消滅時効の中断事由に該当する行為はいくつかあるのですが、「債権者から請求があった場合」と「債務者が借金を承認した場合」の大きく2つに分けられます。
債権者からの消滅時効を中断させる請求を解説します。
債権者である貸主からの請求であれば、どのような請求であっても時効を中断させるというわけではなく、消滅時効を中断させるためにに裁判上の請求である必要があります。また、裁判上の請求にもいくつかあり、借金の消滅時効の中断事由として代表的な裁判上の請求は、民事訴訟と支払督促の2つになります。
単に貸主である債権者から電話や催告書で請求を受けているだけであれば、借金の消滅時効の進行はストップせずに最後の返済から5年の経過で消滅時効が成立します。
消滅時効を中断させるには裁判上の請求であることが原則になりますが、一つ例外があり裁判外の請求であっても6ヶ月間は消滅時効の完成を遅らせることができます。ただし、裁判外の請求は、消滅時効の完成を6ヶ月遅らせるだけなので、その間に裁判上の請求をしないと6ヶ月後に消滅時効が完成してしまいます。
実務上は、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効の完成を阻止して、その後6ヶ月以内に民事訴訟もしくは支払督促を提起することが必要になります。
すでに判決を取られている場合
すでに裁判において判決を取られている場合、消滅時効の成立は判決が確定したときから10年に延長されます。なお、判決に限らず、裁判上の調停や和解が成立した場合も消滅時効は10年に延長されます。
消滅時効を中断させる承認を解説します。
債務の承認は時効中断事由の中で一番重要といわれています。代表的な承認は、一部の弁済や支払い猶予のお願いです。
まず、一部に弁済についてですが、100万円の借金がある場合にわずか千円でも弁済してしまった場合には、原則的に消滅時効は全額の100万円に対して消滅時効が中断します。少額だからといって1回でも返済してしまうと、あとから消滅時効の援用はできないのが原則になります。
支払い猶予のお願いは債務者が債権者に対して支払い期限の延長のお願いなどの書面を送付したり、貸主に対して「もう少し待ってください」などと支払い猶予のお願いをすることです。また、借金を支払う前提で減額の交渉した場合なども承認に該当します。
消滅時効が完成した後に返済した場合を解説します。
債権者は消滅時効期間の経過後であっても、債務者が知らないことをいいことに、催告書などで請求をしてくることがあります。もし、債務者が消滅時効を援用せずに少額であっても一部の返済をした場合には債務者の消滅時効の援用権が喪失する可能性があります。
消滅時効の民法改正について解説します。
令和2年4月1日に民法が改正されて、消滅時効に関する規定についても改正が行われました。
消滅時効の制度に関して改正前の民法から変更された点は以下の点になります。
債権の消滅時効の期間が、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間に変更されました。また、以前の民法の「中断」という概念が「更新」に、「停止」という概念が「完成猶予」にそれぞれ変更されました。
どうでしょう、借金の消滅時効の中断事由にについての理解は深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラムの「借金の消滅時効の中断事由について!時効に詳しい司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。