個人再生をすると官報に個人情報が掲載される?デメリットを解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
官報とは、日本政府が発行する新聞のようなものになります。新しい法令の公布などの目的で使われる他に、自己破産や個人再生などの公告にも使用されます。
今回のコラムでは、個人再生で官報に個人情報が記載される場合のデメリットについてわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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個人再生で官報に個人情報が掲載されるデメリットをわかりやすく解説!
個人再生を申し立てると、その人の住所や氏名といった個人情報が官報に掲載されます。できれば個人情報を官報に「掲載して欲しくない」というのが普通の人の気持ちだと思いますが、官報への掲載を避ける方法はあるのでしょうか?
今回のコラムでは、個人再生で官報に個人情報が記載される場合のデメリットについてわかりやすく解説いたします。
個人再生をすると必ず官報に掲載されてしまいます。
個人再生を申し立てた場合は、必ずその情報が官報に掲載されてしまいます。これは個人再生について定めた民事再生法に定められていることなので残念ですが避けることができません。
個人再生の手続きでは、民事再生という法律に従って借金を圧縮する制度だけど、お金を貸した業者には個人差性を認めないと反対する権利もあります。従って、この人の個人再生手続きを始めますと知らせるために官報に掲載する必要があります。
また、個人再生について官報に掲載されるのは、申立人の氏名と住所になります。
官報から個人再生を誰かに知られる可能性はほとんどありません。
個人再生の手続きに関する公告はかならず官報に掲載されますが、官報への掲載を理由に会社や友人などに知られてしまう可能性はほとんどありません。
まず、官報は全国の官報販売所で販売していますが全国に48か所しかありません。定期購読という方法もありますが、役所などの官公庁や金融機関ぐらいしか利用していないので官報の実物をみる機会さえほとんどありません。
また、官報はインターネットでも公開されていますが、無料で官報の全部を閲覧できるのは直近の30日分だけなので、それ以前の分は法令や法律などしか閲覧することができません。ですから個人再生や自己破産の情報は30日を過ぎれば見ることができなくなります。
官報の情報の悪用が利用規約で禁止されています。
官報の利用規約では、第三者のプライバシーを侵害する行為は禁止されていますので、官報の情報を広めるような行為をされた場合には相手を名誉毀損罪で刑事告訴できるし、また慰謝料の請求も可能になります。また、自己破産に関しては破産者マップといったWEBサイトが公開されて世間を騒がせたことがありますが、個人再生マップというWEBサイトが公開されたことや今後も公開される可能性はないと思います。
官報に掲載されたくなければ任意整理での解決を検討しよう!
個人再生のことが官報に掲載されたからといって、個人再生をしたことが会社や友人に知られる可能性はほとんどありません。それでも、官報には絶対に掲載されたくないと思うのなら個人再生ではなく任意整理での解決がベストな選択になります。
任意整理の手続きは、裁判所を通さずに弁護士や司法書士がご自身の代理人となって貸金業者と直接交渉して、月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。任意整理の手続きでは裁判所を利用しませんので、任意整理の手続きが官報に掲載されることはありません。
どうでしょう、個人再生で官報に個人情報が掲載されるデメリットについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回のコラム「個人再生をすると官報に個人情報が掲載される?デメリットを解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。