個人再生は借金で困っている人を救うための制度!その内容を解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金のお悩みを解決する手続きを債務整理といい、その中でも借金を大きく減額する手段の1つに個人再生の手続きがあります。
個人再生は読者の皆様もよく耳にする民事再生の個人版で、裁判所の認可を受けて約5分の1に借金の総額を圧縮して、その圧縮した借金を3年から5年程度の期間で返済する手続きになります。
今回のコラムでは、その民事再生法の個人版である個人再生の手続きにフォーカスして、その手続きの特徴や内容についてわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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民事再生の個人版である個人再生についてわかりやすく解説します。
借金の総額が大きい方や借金を何社からもしている方には、個人再生で借金の総額を大きく減額するのが最適な方法になります。
返済することが難しくなった借金を法的に解決するのが債務整理の手続きになりですが、その債務整理の1つである「個人再生」の根拠となっているのが民事再生法の中の「個人再生法」といわれる法律になります。
今回のコラムでは、個人再生法とはどんな法律なのか、また個人再生の特徴やメリットなどをわかりやすく解説いたします。
個人再生法の正式名称は「民事再生法」といいます。
個人再生の根拠となる法律を、一般的に個人再生法といいますが、正確には「民事再生法」という法律になります。
民事再生法は、日本における倒産法の1つで、1999年に創設された比較的に新しい法律で、相次ぐ中小企業の倒産を救うために施行されました。民事再生法は、基本的には会社を助けるための法律になります。
民事再生法で救済される対象は、日本に住んでいる個人や営業所を持つ会社になりますが、裁判所の統計によると会社がこの法律を利用している割合は、なんと1%とかなり少ない比率で、実は残りの99%は個人が利用している個人再生の手続きなんです。
民事再生法の目的をわかりやすく解説します。
民事再生法は、借金の返済に困っている人や会社を助けるために、国が作った法律になります。したがって、民事再生法の最大の目的は、事業や経済生活の再生ということになります。そのために裁判所の指示にしたがって民事上の権利関係を適切に調整するという制度になります。
民事再生法は、個人や会社にやりなおすチャンスを与えるための条件や仕組みを定めた法律ということになります。
個人でも利用できる民事再生が個人再生になります。
読者の皆様が個人再生と呼んでいるのは、民事再生の手続きの1つになり、個人再生の手続きでは、裁判所を通して借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金の返済計画である「再生計画案」を裁判所に提出して許可をもらい、その約束通りに返済して借金問題の解決していく手続きになります。
個人再生には2種類の手続きがあります。
個人が利用できる民事再生手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者等個人再生」と2種類があります。
実務的には、ほとんどの個人再生の手続きは小規模個人再生になります。その理由は小規模個人再生の方が返済する借金は減額できる率が高いことが挙げられます。ただし、小規模個人再生の手続きでは、債権者の同意が必要になりますので、債権者の反対が予想される場合は、給与所得者等個人再生を選択することになります。
個人再生の特徴やメリットなどをわかりやすく解説します。
個人再生の手続きでは、裁判所を通りて借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金を3年から5年程度の期間で返済する手続きになります。借金を約5分の1に減額できるので、かなり強力な借金解決の方法になります。
例えば400万円の借金がある方だと、普通に5年間の分割払いで計算すると月々の返済額は9万5千円程度になり、5年間の総支払い額はなんと総額571万円にもなってしまいます!しかし、これを個人再生の手続きをすると月々の返済額はなんと1万6千円程度に減額されますので、その強力さを実感することができると思います。
また、個人再生には自己破産のように財産を処分しなければならないという規則も必要がありませんし、自己破産のように資格や職業の制限もありません。ただし、個人再生も債務整理の一種になりますので、個人再生の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が記載されますので、5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。
どうでしょう、民事再生法の1つの制度である個人再生の手続きについての理解は深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラムの「個人再生は借金で困っている人を救うための制度!その内容を解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。