個人再生は2回目の申し立てが可能?2度目の個人再生の注意点は?
こんにちは、「債務整理ドットコム」の執筆者である司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続き後に、再び借金をしてしまった場合に、2回目の個人再生の手続きを取ることは可能なのでしょうか?
今回のコラムでは、2度目の個人再生を申し立てる際に注意すべきこと、自己破産をした方がいいケースなどについてわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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2度目の個人再生の申し立ては可能?自己破産も含めて検討する?
今回のコラムでは、借金を1度個人再生で解決したケースで、また借金を繰り返した場合に2度目の個人再生ができるかどうかの解説をいたします。
2度目の個人再生の申し立ては可能でしょうか?
今回のテーマでもありますが、まず前提として2度目の個人再生の申し立ては問題なく可能になります。また、個人再生については回数の制限もありません。
しかし、前回の個人再生の方法によっては一定の制限があります。ここからは、まず個人再生の種類から解説をいたします。
個人再生の2つの手続きを解説します。
個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類があります。
個人再生の種類 | 要件 |
小規模個人再生 | 住宅ローン以外の借金が5000万円以下で継続して収入が見込める方 |
給与所得者等個人再生 | 上記の条件に加えて給与などの安定収入があり、その収入の変動幅が小さい方 |
1度目の個人再生が小規模個人再生だった場合
1度目の個人再生が小規模個人再生だった場合は、2度目の個人再生を申し立てることに特に制限がありません。
1度目の個人再生が給与所得者等個人再生だった場合
小規模個人再生とは異なり、給与所得者等個人再生の場合は、前回の個人再生の認可決定から7年以上が経過していないと再度の利用ができないことになっています。
自己破産については、2度目の自己破産をおこなう条件として1度目の自己破産の手続きから7年以上経過していることが必要になりますので、給与所得者等個人再生の場合も自己破産と同じ条件になります。
2度目の個人再生をする前に検討するべきこと
2度目の個人再生には、法律上の制限をクリアするだけでは認可されにくくなります。前回の個人再生では生活を再建できなかった理由を解消しないといけないので、2度目の個人再生の手続きは簡単には裁判所から認可されなくなります。2度目の個人再生は法律上では利用できますが実際には難しいと考えた方がいいでしょう。
こういった2度目の個人再生を検討するのはご自身では難しいと思いますので、個人再生の手続きに慣れている専門家に無料相談をして、そのアドバイスに従うのがベストな選択になります。
自己破産の手続きを検討する
個人再生はあくまで借金を減額して返済することが前提の手続きになります。ですから2度目の借金問題で苦しんでいる方には個人再生だけでなく、借金を根本的なゼロにできる自己破産も視野に入れて検討した方がいいでしょう。
自己破産については、2度目の自己破産をおこなう条件として1度目の自己破産の手続きから7年以上経過していることが必要になりますが、以前に給与所得者等個人再生を利用していると、同じように7年以上経過していないと自己破産が利用できません。
自己破産の手続きでは、ご自身が所有している財産があれば処分の対象になりますので、ご自身の財産を考慮しながら2度目の借金問題の解決方法を検討する必要があります。
どうでしょう、個人再生の2度目の申し立てについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回のコラム「個人再生は2回目の申し立てが可能?2度目の個人再生の注意点は?」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。