突然お金が借りられなくなった!また借金を出来なくする方法を解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
消費者金融などから借り入れをしていて返済を繰り返していると、突然毎月借りていた融資枠での借り入れが受けられなくなることがあります。また、借りられなくなるのは他の消費者金融にも及ぶことがあります。
もう、こんな生活イヤだ!と思っていても、多重債務の自転車操業になってしまうと、ご自身の意思で借金生活を抜け出すのはかなり難しいのかもしれません!
今回のコラムでは、突然融資が受けられなくなった理由や、また借金することを自粛するために借金自体を出来なくする方法をわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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突然融資可能額がゼロになった理由は?また借金を自粛する方法を解説!
「今月も借金の返済が厳しいから、また借り入れをするかぁ!」と思ってATMで借り入れの手続きをしようと思っても突然融資可能額がゼロになっていることがあります。
現在借金をしている方で、急に新たな借り入れができなくなった方の中には、もうこれ以上借金をしたくないと思っている方は多くいらっしゃると思います。
今回のコラムでは、突然借り入れができなくなった理由や、自主的に今以上の借金をしないようにするための方法についてわかりやすく解説いたします。
新たな借り入れができなくなったのはブラックリストに登録されたから?
先月までは融資枠での借り入れができていたのに、突然借り入れができなくなることがあります。
この原因についてはいろいろ考えることができますが、仮に他の消費者金融でも同じように借り入れができない場合には、ご自身が信用情報機関に事故情報として記載されてしまっている可能性があります。
ご自身が信用情報機関に事故情報として登録されていることを、一般的に「ブラックリストに載る」といわれています。
ブラックリストは、消費者金融やクレジットカード会社などが、それぞれで作成しているわけではありません。日本には信用情報機関が主に3つあり、消費者金融や銀行などの金融機関は、これらの信用情報機関と情報をやり取りしています。
また、信用情報機関同士でも情報交換をしているため、一度ブラックリストに載ってしまうと、すべての金融機関がそれぞれのリスト情報にアクセスが可能です。
通称 | 正式名称 | 主な対象業者 |
CIC | (株)シー・アイ・シー | クレジット会社・消費者金融など |
JICC | (株)日本信用情報機関 | 消費者金融・銀行など |
KSC | 全国銀行個人情報信用情報センター | 銀行・信用金庫など |
ブラックリストに載ってしまうのはどんな状況かを解説します。
ご自身がブラックリストに載る原因は2つで、2か月以上の渡って返済が滞ったときと債務整理の手続きをとったときになります。なお、債務整理の手続きには任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
ブラックリストが解除されるまでの期間や確認方法を解説します。
ブラックリストに登録された事故情報は、一定の期間が経過すると削除されますが、ブラックリストに登録されている期間は、延滞や任意整理で約5年、個人再生や自己破産では約5年から10年になります。
種類 | 起算日 | CIC | JICC | KSC |
延滞 | 延滞解消日 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 和解成立日 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 手続き開始決定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 免責許可確定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
この期間は、新たに借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを発行することは基本的にできません。
この期間が経過しているかどうかを確認する方法は、各信用情報機関に対して登録情報を開示してもらうことができます。
以下が、ご自身の信用情報を確認するための信用情報機関に問い合わせ先になります。
信用情報機関 | 確認方法 | 問い合わせ |
CIC(シー・アイ・シー) | オンライン郵送窓口 | 電話 0570-666-414 |
JICC(日本信用情報機構) | スマホ専用アプリ郵送窓口 | 電話 0570-055-955 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 郵送のみ | 電話 0120-540-558 |
CICとJICCはオンラインでの申請が便利です。窓口での対応は休止していることもありますので、事前に確認することをお勧めいたします。
もう借金がしたくない場合にする方法を2つ紹介します。
借金するのを止めたいのに、ご自身の意思で止めることが難しい方は多くいらっしゃいます。また、借金を繰り返しているとお金を借りているという実感が薄れてきて、ある種の依存症のようになる人も多くいらっしゃいます。
ご自身で借金を抑制することが難しい方は、以下のような方法を検討してみてはいかがでしょうか?
貸付自粛制度を利用する方法
まずは、貸付自粛制度というものがあります。これは、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターという機関に対し、5年間は借り入れを自粛することを申し出るという手続きになります。
貸付自粛制度の場合には、あくまでご自身が自主的にブラックリストに載る手続きなので、自粛の申請から3か月以上経過すれば申請を撤回して、また借金をすることが可能になります。この貸付自粛制度は、一定期間は借り入れができなくしても、また借金癖が復活してしまう可能性があります。
債務整理をするのがベストな選択かもしれません!
ご自身の借金癖から抜け出すために、債務整理をするという方法もあります。
先ほど説明したように、債務整理をするとブラックリストに登録されますので、一定期間は新しく借金をすることはできなくなります。
この債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、借金癖を抜け出すための手続きであれば任意整理がベストな選択になります。
任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、金融業者やクレジット会社と直接交渉して月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。
任意整理の手続きでは、会社や友人はもちろんのこと同居している家族を含めた誰にも知られずに自身の借金問題を解決することができます。また、任意整理には自己破産のように所有している財産を処分する必要はありませんし、任意整理の手続きでは整理する借金を選択することができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いてその他の借金のみを整理することができます。任意整理の手続きではマイホームや自動車を残すことができます。
先ほど説明したように、任意整理と借金の延滞ではブラックリストから消去されるまでの期間は変わりません。何度も借金を延滞して、永遠に借金生活とブラックリストから抜けられないぐらいなら、任意整理の手続きをして、借金を利息なしで5年で完済する手続きを取れば、5年の完済後には借金生活が解決して、ブラックリストからも消去される一石二鳥ではないでしょうか!!
どうでしょう、新たな借り入れが突然できなくなった理由についての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラムの「突然お金が借りられなくなった!また借金を出来なくする方法を解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。