任意整理で和解できないケースとは?その場合の対処法も解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、貸金業者と直接交渉することで月々の返済額を減額し、その減額した借金を完済して解決する手続きです。
任意整理では、マイホームや自動車を手放したくない場合には、住宅ローンや自動車ローンを除いた借金のみを整理することができますし、同居している家族にも知られずに借金問題の解決ができるとてもメリットの多い手続きになります。
しかし、あくまでも任意での借金解決の方法なので、貸金業者の中には任意整理に応じない業者も存在します。
今回のコラムでは、任意整理の手続きで和解できないケースや、もし和解できない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理で解決できないケースとは?和解できない場合の対処法も解説!
大手の貸金業者はもちろんですが、ほとんどの貸金業者は任意整理に応じてくれます。しかし、たくさんある貸金業者の中には任意整理に応じてくれない業者もあります。
今回のコラムでは、任意整理の手続きで和解できないケースや、もし和解できない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
貸金業者と和解できる理由を解説します。
まず、任意整理で貸金業者と和解するということは、今後の利息をカットしてもらうことと、返済期間を延ばしてもらうことに同意してもらうということです。貸金業者側からすると和解するデメリットがありますが、自己破産や個人再生より元金だけでも返済してくれる任意整理の方がましだという考え方が根拠になります。
- 貸金業者が任意整理の交渉を断る
- 債務者は弁護士などの専門家に依頼して自己破産などの手続きをとる
- 自己破産されると、まったく回収できなくなってしまう
- 自己破産されるぐらいなら任意整理に応じる
貸金業者にとっての最悪のシナリオは、自己破産などで借金をまったく回収できないことです。
しかし、貸金業者側からすると和解するデメリットもありますので、任意整理に応じるか、応じないかを判断するためのルールは貸金業者ごとに決まっていると考えておきましょう。
- 借入期間が〇〇か月以上なら任意整理に応じる
- 借金額に対する収入が〇〇円以上なら任意整理に応じる
- 〇〇回払いで返済してくれるなら任意整理に応じる
といった具合に任意整理に応じてくれる大手の貸金業者であっても和解に応じるかどうかの条件などはそれぞれの貸金業者で違うことになります。
実際に任意整理で和解できない具体的なケースを紹介します。
ここまでで、多くの貸金業者が任意整理に応じてくれる理由は理解できたと思いますが、そういった考え方の貸金業者ばかりではありません。
貸金業者の中には任意整理に応じないと決めている業者があります。
貸金業者ごとに、任意整理に応じるための条件があるという解説をいたしましたが、貸金業者によっては任意整理には一切応じないと決めている業者もあります。こうした任意整理に応じない貸金業者は、読者の皆様が知っているような大手ではなく、中小企業のいわゆる街金と呼ばれる業者に多く見受けられます。
分割で返済していけるほどの収入がないケースです。
任意整理の手続きでは、借金の利息をカットして残りの元金を3年から5年程度の期間で分割返済していく手続きになります。
つまり、減額された借金を分割払いで返済していける程度の収入がない方は任意整理での和解ができない可能性があります。交渉をする貸金業者側からすると現在無収入の方と利息をカットした返済契約を結んでも何のメリットもありません。
借金の借り入れ期間が短すぎたケースです。
皆様もご存知の大手の貸金業者でも、借金の借り入れ期間が短すぎると任意整理に応じてくれないことがあります。
例を挙げれば、100万円を借りて2か月後に任意整理を申し込むといったケースがこれに当たります。
貸金業者は貸したお金に利息を乗せて返済してもらうことで、会社に利益を生み出していますので、返済期間が短い場合には会社はまったく利益を得ていないことになります。
そこで、前述した「借入期間が〇〇か月以上なら任意整理に応じる」というルールがある貸金業者が多くあります。このようなケースは、交渉次第にはなりますが「利息の全額カット」ではなく「利息を15%から3%まで下げる」といった形で和解交渉を行うことがあります。
借金に保証人が付いているケースです。
保証人が付いている借金を任意整理しようとしても貸金業者側は任意整理に応じる必要はなく保証人に請求することになります。つまり、任意整理をしようとしたら保証人が責任をとって一括払いをすることになる可能性があります。
もし借金の中に保証人が付いている借金がある場合には、その借金を除いて、それ以外の借金を任意整理するのがベストな選択になります。
借金に担保があるケースです。
自宅を住宅ローンで購入したり、自動車を自動車ローンで購入すると、自宅には抵当権、自動車には所有権留保という形でご自身が返済できなくなると自宅は銀行によって処分され、自動車はローン会社に引き揚げられます。
要するに、住宅ローンや自動車ローンは任意整理の対象ではありませんので、一般的に任意整理で借金問題の解決を検討する段階で住宅ローンや自動車ローンは任意整理の対象から外すことになります。
2回目の任意整理のケースです。
例を挙げますと、A社の借金が返済できなくなり任意整理をしたので減額された借金を毎月返済していたが、再び返済できなくなったケースです。この場合にはもう1度任意整理を検討したいところですが、2度目の任意整理には応じてくれない業者もあります。
ただし、貸金業者によっては2度目の任意整理に応じてくれる可能性があります。こうした2回目の任意整理については借金問題に慣れている事務所でないと判断がつかない可能性がありますので、ぜひ当事務所のように債務整理の実績がある専門の事務所にお気軽にご相談ください。
契約時に収入の偽りや名義貸しなどの行為があるケース。
契約時に収入をごまかして多めに借りた借金や、いわゆる「名義貸し」で借り受けた借金は任意整理で和解できない可能性が高くなります。ご自身で収入をごまかすのは自業自得になりますが、お付き合いをしているパートナーなどへの名義貸しは非常に危険です。違法性もありますし犯罪に巻き込まれることもありますので、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
任意整理で和解できなかった場合の対処法を解説します。
1つ目の対策は、任意整理できる業者だけを整理するという方法です。基本的にほとんどの貸金業者は任意整理できますので、1社だけ街金が入っているようなケースだと、その街金以外を任意整理するのがベストな選択になります。
2つ目の対策は、任意整理以外の方法を検討することです。任意整理は相手との任意での交渉になりますので、利息をカットするのにも法的な強制力はありません。その点、個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きなので、街金などが相手でも強制的に借金を減額またはゼロにすることができます。
現在安定した収入があって借金の総額が大幅に減れば返済できる方は個人再生を、現在収入がないか収入に比べて借金が大きすぎる方は自己破産を選択すれば、ご自身の借金問題を解決することが可能になります。
どうでしょう、任意整理で和解できないケースや和解できない場合の対処法についての理解が深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「任意整理で和解できないケースとは?その場合の対処法も解説!」のテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。