自己破産の手続きで家族への影響は?司法書士がわかりやすく解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産の手続きをすると、ご自身にいろいろなデメリットがあると考えている方は多いと思います。また、ご自身へのデメリットは受け入れられるとして、もし自己破産でご自身の家族にも影響があるのであれば自己破産での借金解決は受け入れがたいと思います。
今回のコラムでは、自己破産の手続きで家族への影響についてを解説するのを始めとして、自己破産の手続きでのご自身への不利益についても、わかりやすく解説いたします。
自己破産の手続きを検討している方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産の不利益について!自己破産の家族への影響を解説します!
自己破産の手続きでは、裁判所での手続きが完了すると借金自体がすべてなくなります。どんなに高額な借金があっても、自己破産の手続きが完了すれば借金はゼロ円になります。
自己破産は、借金でどうにもならなくなった人のために国が作った大切な救済制度になります。
まずは、自己破産の正しい知識について解説を始めていきます。
自己破産では所有している財産は処分されてしまいます。
自己破産の手続きでは、所有している財産は処分されてしまうことです。借金がなくなる代わりに、ご自身が持っている財産は売却して、そのお金を債権者に分配いたします。
ただ、どんな財産でも処分の対象になるわけではなく、自己破産の手続きでは処分の対象にならない、残すことができる財産もあります。処分の対象になる財産は、20万円以上の価値がある財産や99万円以上の現金になります。
自己破産の手続きでは、ご自身の手元に財産が多くあるのに、その財産を残したまま借金だけを帳消しにすることはできません。ご自身の所有する財産の中でも自宅などの不動産や自動車は処分される可能性が高くなります。
自己破産が認められないこともあります。
自己破産の手続きをすると、原則として借金はすべてなくなりますが、実ななくならない借金もあります。少し借金とはニュアンスが違いますが、税金や保険料、罰金、養育費、損害賠償金などがそれに当たります。
そして、自己破産の手続きではもう1つ注意することがあり、借金の免除ができないケースでその原因のことを免責不許可事由といいます。自己破産が認められないケースは「自己破産の前に財産を隠したり処分すること」「自己破産をする前提で借金を増やしたこと」「過去7年以内に自己破産をしていること」などがあり、このケースだと自己破産の手続きをしても借金は免除されないことになります。
ここからは、自己破産のデメリットを解説します。
自己破産の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年の間はローンやクレジットの利用が制限されます。
次の自己破産のデメリットになりますが、自己破産の手続き中は、特定の資格や特定の職業は仕事ができなくなることが挙げられます。この資格の制限については以前のコラム「自己破産による資格や職業の制限をわかりやすく解説いたします!」で詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。
自己破産のもう1つのデメリットが官報という特殊な新聞に個人情報が載ることです。官報とは国が発行する機関紙のことですが、一般の書店で購入できるわけではありませんので、そこまで気にする必要はないと思います。
自己破産の家族への影響を解説します!
最後が今回のコラムのテーマになりますが、ご自身がする自己破産の家族への影響を解説いたします。
結論としましては、ご自身が自己破産しても家族にはまったく影響はありません!
ご自身に代わって借金を支払う必要もありませんし、子供が進学や就職で自己破産したことが障害になることはまったくありません!
ただ、ご自身が事業をしているケースでは、配偶者の方が事業資金の保証人になっている場合があり、ご自身が自己破産してしまうと保証人に請求がいきますので、こうしたケースでは保証人と共に自己破産の手続きをするのがベストな選択になります。
どうでしょう、自己破産の家族への影響についての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回のコラム「自己破産の手続きで家族への影響は?司法書士がわかりやすく解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。