過払い金の意味を知りたい!発生の仕組みや返還請求の条件を解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネット広告やテレビCMで「過払い金が返ってきます!」という広告をよく見かけますが、そもそも「過払い金」とは何でしょうか?
なんとなく消費者金融やカード会社に対して、支払いすぎたお金というイメージはあるかもしれませんが、実際には何を支払いすぎているのかは正確にわからない方も多いと思います。
今回のコラムでは、過払い金の意味や仕組み、過払い金請求の対象となる条件などを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説します。
過払い金のことでお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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過払い金の意味や仕組み、過払い金請求の対象となる条件を解説します!
今回のコラムでは、まず過払い金の意味についてから解説をしていきましょう!
過払い金の意味を解説いたします。
まず前提として、過払い金は借金を返済している上での支払い過ぎたお金のことを指します。
支払い過ぎたお金をいわれただけでは、よくわからないと思いますので、ここからは過払い金が発生する仕組みについて解説をいたします。
過払い金が発生する仕組みとは?グレーゾーン金利を解説します。
過払い金が発生しているかどうかに大きく関係しているのが貸金業法の改正になります。
まずは、以下の表をご覧になってください。
借金を返済する際には金利がつきますが、その金利の上限は利息制限法という法律により借りた金額に応じて15%~20%と定められています。
貸金業法の改正前は、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えていても刑事罰が科されませんでしたが、出資法という別の法律では金利の上限は29.22%と定められており、出資法を守らない場合には刑事罰が科されました。
そのため、多くの貸金業者は2006年に最高裁判所での判決が出るまでの間は、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えて出資法の上限金利(29.22%)を超えない金利(グレーゾーン金利)でお金を貸し出していました。
このグレーゾーン金利は無効であるはずなのに刑事罰が科されない金利であったので、貸金業者は都合よくこのグレーゾーン金利を利用して違法な貸し付けをずっとおこなっていました。
2010年に貸金業法が改正されたことにより2010年以降の借り入れに対しては過払い金が発生することはありませんが、2010年以前に借金をしていた方は現在でも手続きを取ることで過払い金を取り戻すことが可能です。
過払い金は、2010年以前に借金をしたことがある方には誰でも発生する可能性があります。
しかし、2010年以前に借金をすれば誰でも過払い金が発生するというわけではありません。
過払い金請求は次の3つの条件を満たす場合に行うことができます。
- 2010年6月以前に借金をしたこと
- 借金を完済してから10年以内であること
- 貸金業者から借金をしていること
2010年6月17日以前に借金をしたこと
2010年(平成22年)6月に改正貸金業法が施行されましたので、2010年6月以降の借り入れに対しては過払い金が発生することはありません。また、多くの貸金業者は2007年頃に自主的に金利の引き下げを行っているため、2007年よりも前に借り入れをしたことがある方は特に過払い金が発生している可能性が高くなります。
借金を完済してから10年以内であること
2010年6月以前に借り入れをしていれば過払い金が発生する可能性があります。しかし、過払い金請求には期限があり、借金の完済後10年が経過すると時効が成立してしまい過払い金が取り戻せなくなります。
貸金業者から借金をしていること
最後の条件が、過払い金請求の対象は貸金業者からの借り入れに限定されています。貸金業者以外の銀行や信用金庫などからの借り入れはもともとグレーゾーン金利を使って貸し出しをしていませんので過払い金請求の対象外になります。また、クレジットカード会社などは実は貸金業者になりますので、クレジットカードのキャッシング枠での借り入れも過払い金請求の対象になります。
過払い金請求の問題点を解説します。
過払い金が発生しているなら、その支払い過ぎた利息を取り戻すのはご自身の当然の権利なので、必ず過払い金を取り戻す手続きをした方がいいでしょう!過払い金を取り戻せると、嬉しい臨時収入になりますので、小さな宝くじにでも当選したような嬉しい気持ちになります。
基本的に完済しているケースでの過払い金請求はデメリットがありませんが、少し気になる部分もありますので、ここで紹介いたします。
同じ業者からの新たな借り入れは難しい可能性があります。
過払い金の請求をすると、今後は過払い金を請求した業者からの新たな借り入れはできなくなると考えたほうがいいでしょう。
完済後の過払い金請求はブラックリストに載ることはありませんが、業者自身で管理する情報には過払い金請求をしたという履歴が残りますので、同じ業者は利用できなくなる可能性が高くなります。
過払い金の正確な金額の算出は難しい作業です。
過払い金の額を算出するには、過去の取り引きを遡って正しい金利を適用して計算をし直す必要があります。
この計算のことを「引き直し計算」といい、間違いは許されないので、ご自身で算出するのはやめた方がいいでしょう。
過払い金の全額を取り戻すことは困難です。
引き直し計算で過払い金が発生していることがわかっても、貸金業者としては基本的に過払い金を返還したくないという立場なので、素直に過払い金の全額は返還してくれません。
ですから、貸金業者はこれぐらいの金額ならば裁判せずに返還できるという金額を提示してきますが、その全額は発生した過払い金の全額にはかなり満たない金額になります。
裁判をすれば過払い金の全額を回収できる場合もありますが、専門家に支払う費用も高くなりますし、何よりも過払い金が戻って来るまでの期間がとても長くなります。ですから、過払い金を取り戻す手続きは、できるだけ手間をかけず費用も抑えられるように、過払い金の金額の妥協点を探ることになります。
もし、過去または現在も消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用していて、グレーゾーン金利を適用されていた可能性があるなら、過払い金が発生しているかもしれません。もし過払い金が発生しているかどうか思い当たる方は、過払い金の調査費用がかからない当事務所の無料相談で、ぜひお気軽にお問い合わせください。
どうでしょう、過払い金請求の特徴や過払い金が発生する仕組みについての理解が深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「過払い金の意味を知りたい!発生の仕組みや返還請求の条件を解説!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。