自己破産した人の末路は明るい!意外に少ない自己破産のデメリット!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済で苦しんでいる人が借金問題を解決する方法の一つに「自己破産」があります。自己破産という言葉だけを聞くと、大変なことが待ち受けているように感じますが実はそうとも言えません。
今回のコラムでは、自己破産をした後の生活にどんな変化があるのか?また自己破産のリスクやデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産後の未来は?自己破産後のリスクやデメリットを詳しく解説!
自己破産とは「破産法」という法律に則り借金で生活が破綻してしまった人の生活を守るために国が作った制度になります。自己破産は、借金そのものをなくす手続きであり、借金に苦しんでいる方にとっては魅力的な制度です。
今回のコラムでは、自己破産をした後の生活にどんな変化があるのか?また自己破産のリスクやデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金の返済ができなかった人の末路を解説します
まず、借金の返済を滞納してしまうと、もちろん業者から電話での取り立てを始めとして請求や督促がおこなわれます。その後も借金を放置してしまうと、今度は業者から残債を一括で支払う様に請求されることになります。
その後も無視してしまうと、裁判所から訴えられて、その裁判を無視すると強制的に差し押さえができるようになります。まずは財産を差し押さえてきますが、財産がなければ業者はご自身の給料を差し押さえてきますので、会社に多額の借金があることがバレてしまいます。
夜逃げをしても借金問題は解決しません。
黙って引っ越しをして、携帯電話の番号も変えて、銀行口座の中身も空にしておけば大丈夫と考えている方もいると思いますが、やはり夜逃げはお勧めできません。
夜逃げをお勧めできない理由
- 郵便物が届かない
- 病院で保険治療が受けられない
- 選挙に参加できない
- 身分証がないと就職に悪影響がある
- 子供に出生届が出せない
今回紹介したものは一部で、夜逃げは本当に生活が不便になります。もちろん家族にも悪影響があります。わざわざ夜逃げをするぐらいなら、自己破産で法的にご自身の借金をなくすことがベストな選択になります。
借金が返済できずに自己破産した人の末路を解説します
ここからは、読者の皆様も知りたいと思う自己破産した人の末路を解説いたします。
もちろん借金がすべてなくなりますので何のペナルティもないわけではありませんが、事前に理解しておけば大きな問題はありません。
まず、自己破産の最大のメリットは、借金がすべてなくなることです。しかし、借金がなくなるのは自己破産をした本人だけになります。もし自己破産した借金の中で、保証人がついている借金があると、その借金については保証人が代わりに返済する必要があります。
次は、自己破産最大のデメリットのご自身の所有する財産は処分されてしまうことです。
以下が具体的に没収されてしまうものです。
- お金に変えたら20万円以上の価値があるもの
- 99万円を超える現金
価値が20万円を超えるものの代表としては、不動産や自動車、生命保険がありますが、逆に言えばご自身に価値ある財産がなければ自己破産最大のデメリットはないことになります。
例えば自動車などで、ローンを返済中のものがあると、その自動車はローン会社に引き揚げられることになります。この場合に自動車を手放したくないからといって「他の借金は放置して、とりあえず自動車ローンを完済してから自己破産しよう!」という行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる行為になり、自己破産自体ができなくなります。
自己破産に限らず、債務整理をした人は「ブラックリスト」に登録されて、ブラックリストに登録されると約5年から10年程度は新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。具体的には、自己破産をしたという事実が信用情報機関に登録されてしまいますので、ローンを組む時などの審査は、信用情報機関に登録されている情報をチェックしますので審査に落ちてしまいます。
ブラックリストに載るその他の影響
- 引っ越しの審査に落ちる(保証会社が信販系の場合のみ)
- スマホ本体の分割ローンの審査に落ちる
ただ、引っ越しするにしても賃貸物件の保証会社が信販系のケースはそこまで多くありませんし、スマホも一括で購入するのは問題がありません。自己破産しても普通に生活する方法はいくらでもあります!
自己破産後も変わらずにできること
ここまで、自己破産した後の生活への影響や制限について解説いたしましたが、インターネット上でも書かれているように多くの人が誤解している部分もあります。
読者の皆様が誤解しないように自己破産後も変わらないことを紹介します。
- 会社は自己破産を理由に解雇できません
(ご自身が言わなければ自己破産が会社に知られることはありません。) - 欲しいものは現金で購入できます。
- 戸籍や住民票に記載されません
- 年金の受給は変わりません
- 選挙権にも影響はありません
- 生活保護の受給にも影響ありません
- 今住んでいる家に住み続けられます
生活に少なからず影響はありますが、日本人としての基本的な権利はしっかりと守られるということです。
どうでしょう、自己破産後の生活への影響と自己破産後のリスクやデメリットについての理解は深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラムの「自己破産した人の末路は明るい!意外に少ない自己破産のデメリット!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。