任意整理と個人再生の違いとは?両者の比較とメリットを解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉し、今後の利息をカットして減額された返済額を約5年程度で完済してご自身の借金問題を解決する手続きです。
個人再生の手続きは、裁判所に申し立てて借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金を3年から5年程度で返済して解決する手続きです。
借金を減らして返済し、ご自身の借金を解決するという意味では似ている任意整理と個人再生ですが、それぞれの手続きに特徴やメリットがあります。
今回のコラムでは、任意整理と個人再生にどのような違いがあるのでしょうか?またどんな方に向いているのかわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理と個人再生を比較検討!それぞれのメリットを解説します。
任意整理と個人再生のどちらの手続きも、借金を減らして残りの金額を返済してご自身の借金問題を解決する手続きです。
一般の方にとっては、何が違うのかわからないし、どっちを選んだらいいんだろう?とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回のコラムでは、任意整理と個人再生の違いについて、またそれぞれの手続きがどのような方に向いているのかをわかりやすく解説いたします。
任意整理と個人再生の違いを解説いたします。
まずは、任意整理と個人再生の違いを、わかりやすく表にまとめてみました。
任意整理 | 個人再生 | |
裁判所を | 通さない | 通す |
減額される借金 | 原則は利息分 | 元金と利息分 |
必要な期間 | 3~6か月 | 1年~ |
債権者ごとの対応 | 変えられる | 変えられない |
手続き費用 | およそ4万円×借入件数 | 40万円程度 |
官報に | 載らない | 載る |
滞納時のペナルティ | 原則一括返済 | 手続きが白紙に |
任意整理の手続きは、相手の貸金業者と直接交渉で、個人再生の手続きは、裁判所を通した借金減額の手続きになります。
任意整理の手続きでは、多くの場合は借金の利息部分だけをカット、個人再生の手続きでは、借金の元金自体を約5分の1まで減額されます。
任意整理の手続きでは、相手の貸金業者と直接交渉いたしますので、早ければ3か月くらいで手続きが完了します。それに対して個人再生の手続きの場合は、必要な費用の積み立てに約1年、申し立てから手続き完了までにさらに半年ぐらいかかります。
任意整理の手続きでは、整理する貸金業者1社につき4万円から6万円ぐらいの手続き費用ですが、個人再生の手続きだと総額で40万から60万円ぐらいかかると思っておいた方がいいでしょう。
個人再生の方が借金を減らす効果は強力ですが、手続きに40万から60万円もかかりますので、借金の総額が少ない方だと個人再生には大きなメリットがありません。
任意整理の手続きでは、この借金は整理するかしないのかを借金ごとに変えることができます。住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金は整理しないという選択ができます。
それに対して個人再生の手続きでは、すべての借金が対象になりますので、「この借金を整理してしまうと保証人に迷惑がかかる」といった事情がある場合には、任意整理を選択した方がいいでしょう。
個人再生をすると官報という新聞に名前や住所などの個人再生が掲載されます。官報とは国が発行している機関紙のことですが、一般の書店では購入できませんし、官報から個人再生したことが会社や友人にバレることはまずありません。しかし、それでも官報に掲載されるのが嫌であれば任意整理を選択する必要があります。
任意整理でも個人再生でも変わらないポイントを解説します。
どちらの手続きも、弁護士などの専門家に依頼した時点から貸金業者からの取り立ての電話がストップします。また、今までの返済もストップすることができますので、その返済を止めている期間でご自身の生活を立て直すことができます。毎日のようにかかってくる取り立ての電話がなくなるだけでも、精神的はストレスはかなりなくなります。
自己破産の手続きでは、借金を作った理由によっては手続きが認められない可能性がありますが、任意整理も個人再生も借金の理由は問われません。また、自己破産の場合はご自身が所有している財産は処分されてしまいますが、任意整理も個人再生も財産は処分されません。
任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきでしょうか?
どちらがお勧めか判断しやすいように表を作成いたしました。
任意整理 | 個人再生 |
借金の総額がそこまで多くない | 借金の総額が大きい方 |
会社や友人だけでなく家族にも秘密にしたい | 元金を減らさないと返済が難しい |
自動車ローンがあり自動車を残したい | 住宅ローンがありその他の借金もある |
個人再生の手続きでは、裁判所から家計に関する資料を求められますので、家族に書類を用意してもらうタイミングで家族に個人再生がバレる可能性があります。また、個人再生では保証人がついている借金もまとめて整理されますので保証人に迷惑がかかります。
任意整理か個人再生のどちらかを選ぶには、任意整理での解決を検討し、どうしても月々の返済額が大きくなってしまい返済が難しい場合には、個人再生での解決を検討するのがベストな方法になります。
任意整理も個人再生も出来ない方とは?
残念ながら、任意整理と個人再生のどちらも選択できない方もいます。任意整理と個人再生は手続き後もしっかりと返済をしていく必要がありますので、安定した収入があることが条件になります。ただし、専業主婦などでもご主人に安定した収入があれば任意整理は可能になります。
また、収入が激減したといった理由で任意整理や個人再生の手続きで借金が減額されてもその後の返済が難しい方は、借金自体をすべてゼロにする自己破産でご自身の借金問題の解決するのがベストな選択になります。
どうでしょう、任意整理と個人再生の違いやそれぞれの特徴についての理解が深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「任意整理と個人再生の違いとは?両者の比較とメリットを解説!」のテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。