パチンコの借金は自己破産できないって本当?その対処法を解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネットを見ているとパチンコなどのギャンブルで作った借金は自己破産が出来ないということを見かけたことがある読者の方もいらっしゃると思います。確かに自己破産の法律上ではそうなっているのですが、パチンコなどのギャンブルが原因の借金でも実際には絶対に自己破産が出来ないわけではありません。
今回のコラムでは、パチンコが原因の借金でも自己破産の手続きが可能なのか?また、その対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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パチンコでの借金は自己破産の免責不許可事由に該当します。司法書士が解説します!
パチンコなどのギャンブルでの借金は自己破産できないと聞いたことがある方も多いと思いますし、また充分な反省があり裁判所がそれを認めたら自己破産ができるという話しも聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
今回のコラムでは、パチンコの借金が自己破産の手続きが可能なのか?また難しい場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
パチンコが原因の自己破産は認められない可能性があります。
パチンコなどのギャンブルで作った借金は免責不許可事由に当てはまるので自己破産が認められない可能性があります。しかし、パチンコなどのギャンブルで作った借金でも絶対に借金の免除を認めてもらえないわけではありません。
パチンコが原因での借金でも裁判所に自己破産を認めてもらうには?
パチンコなどの「免責不許可事由」に当てはまる人が自己破産をするためには、裁判所から「裁量免責」を認めてもらう必要があります。
裁量免責とは、パチンコなどのギャンブルのように免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所はすべての事情を考慮して免責を許可してもいいと判断すれば、自己破産で借金の免除を認めることができます。
しかし、そのためにはご自身の負担が大きくなる可能性があります。一般的に財産を所有していない方の自己破産の手続きは簡易的で裁判所に収める費用も低額な「同時廃止事件」になります。しかし、借金の理由がパチンコなどのギャンブルの場合は、簡易な同時廃止事件ではなく裁判所に収める費用が高額な「管財事件」になる可能性が高くなります。管財事件になると裁判所に収める費用が原則で約50万円とかなり高額になり、手続きにかかる期間も長くなります。その管財事件の手続きの中で充分に反省していることなどを条件に裁判所から借金の免除が認められます。
結論になりますが、実務では申立人が反省していることが前提になりますが、パチンコなどのギャンブルで作った借金の場合でも管財事件になることで裁判所から借金の免除が受けられることがほとんどになります。
どうでしょう、パチンコでの借金でも自己破産は可能だということの理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「パチンコの借金は自己破産できないって本当?その対処法を解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。