自己破産の同時廃止とは?債務整理に詳しい司法書士が解説します!

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こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きについてインターネットで調べていると同時廃止という言葉をよく見かけると思います。
しかし、自己破産の手続きで何が同時に廃止されるのかよくわからない方も多いのではないかと思います。
まず、同時廃止について簡単に説明すると、自己破産を簡易的に完了する手続きに同時廃止という制度があります。

今回の記事では、自己破産手続きの同時廃止事件とその逆の複雑な手続きである管財事件についてわかりやすく
司法書士の久我山左近が解説をいたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産で同時廃止事件と管財事件の違いについて!司法書士が解説します!

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自己破産のページをちょっと見てみる!
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インターネットでよく見る自己破産用語の同時廃止をわかりやすく解説!

同時廃止とは、自己破産手続きの中の種類の一つで、自己破産を裁判所に申し立てて破産手続き開始決定と同時に、
破産手続きを終了(廃止)するものです。これを読んでもよくわからないでしょうが同時に廃止することです。

それではもう少し同時廃止の手続きについて管財事件と比較しながら解説をいたします。

自己破産の手続きでは、財産が本当にないかを調査したり、もし財産がある場合には債権者に平等に分して、
さらに残った借金を免除をすることができるかを裁判所が判断するためにいくつかの調査が行われます。

しかし、自己破産の申立ての書類の内容から判断して、財産がない状況であることが明らかで各債権者に分配することができず、借金の免責が不許可になりそうなものがないのであれば、そもそも調査の必要がないと判断されます。

そのため、そんな問題のない自己破産の手続きでは、裁判所に自己破産を申し立てて破産手続の開始と同時に手続きを廃止(財産調査をやめる)することを定めており、これを「同時廃止」と呼んでいます。

その他の自己破産手続きの種類について

自己破産の手続きで、同時廃止事件は本来の手続きをやらないという簡略化した手続きなので、自己破産手続きの基本は以下で解説をする管財事件になります。

通常管財(特定管財)について

芸能人の自己破産のように借金の総額もかなり大きいだけでなく、所有している資産も自宅やマンション、高級な輸入自動車などを所有していると、今回説明をする通常管財事件に該当します。自己破産の申立人が所有している財産の調査が複雑で裁量免責の可否の判断のための調査に時間と労力がかかりそうな場合には通常管財事件となります。

通常管財事件では、予納金がかなり高額になり一般的なケースで50万円以上になります。

次は特定管財事件を少し簡略化して手続きの少額管財事件になります。

自己破産を申し立てて、破産手続き開始決定をするとともに、裁判所から破産管財人が選任される手続きで、その中でも本人の財産の額が一定額程度または借金の原因に問題がある場合に利用されます。

少額管財事件では、20万円以上価値がある財産、ギャンブルや浪費といった借金を作った原因に問題がある場合に裁判所の裁量で借金を免除できるかどうかを、破産管財人のサポートを受けて判断することになります。

少額管財事件は破産管財人の負担を減らして簡易的に迅速に自己破産の手続きを進めるものです。

そこで、少額管財では破産管財人の報酬となる予納金の額が低く抑えられます。裁判所によってもいろいろと条件が違いますが、一般的には20万円程度になります。

なお、裁判所によっては少額管財という運用をしていない裁判所もありますので、その場合には前述しや通常管財事件によることなります。

法人の破産には同時廃止はありません

この自己破産の同時廃止手続きは、あくまで簡易的に迅速したに手続きを終わらせることが目的となっています。

法人の場合には、債権者や株主などの利害関係者が多数いる上に、負債の額や債権者の数も多く、法人の財産関係の調査にも時間がかかることが通常です。そのため、法人が破産をする場合には同時廃止の手続きで終わらせることはできません。

自己破産における同志廃止の割り合いはどのくらい?

ご自身が自分が自己破産手続きをするとしたら、なるべく簡易に手続きで予納金もかからない同時廃止にしたいのではないかと思います。

ここでは、どれくらいの件数の自己破産が同時廃止になるのか、裁判所で取り扱われる案件についての統計から算出すると約65%程度の人が同時廃止で手続きを完了しています。

同時廃止と少額管財の手続きはいつ決まるのか

自己破産の同時廃止と少額管財はいつ決まるのでしょうか?正式な決定は、裁判所に自己破産の申し立てをして書類の内容に財産も免責不許可事由もないと判断されて決まることになります。

自己破産を申し立てで同時廃止にしたいと考えていても、申し立てをした結果同時廃止で終わらせることができないと判断され、少額管財で処理されると決定すると、すぐに予納金の支払いをする必要があり、この準備ができないと自己破産の手続きを進めることができません。

そのため、自己破産の申し立てをする際は、同時廃止でいけそうか少額管財になる可能性があるのかを検討してから自己破産の申し立てをおこなう必要があります。

申立人の財産や借金の利用などが同時廃止となるかどうかが微妙である場合には、少額管財となって予納金を納める必要がある場合を考えて、ある程度の費用を貯めてから申し立てをすることになります。

どうでしょう、自己破産での同時廃止と管財事件の違いについての理解は深まりましたでしょうか?

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それでは、ここまでで今回のブログ「自己破産の同時廃止とは?債務整理に詳しい司法書士が解説します!」というテーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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