債務整理のメリットとデメリットは?わかりやすく解説します!

債務整理ドットコム

こんにちは、「債務整理ドットコム」のをブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

債務整理は借金で悩んでいる方を救済するための制度で、ご自身の借金がなくなったり減額されるという大きなメリットがある反面で、いくつかのデメリットがあります。

今回のブログでは、債務整理のメリットとデメリットにフォーカスして債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

債務整理の多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットがあります!

司法書士法人ホワイトリーガル
借金減額のページをちょっと見てみる!
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借金に悩んでいる方が債務整理をする一番のメリットは、利息をなくしたり借金自体を免除してもらうことになります。弁護士や司法書士に依頼すれば、業者からの督促や取り立ても止まります。

債務整理の手続きには、すべての方法に共通するメリットとデメリットがあります。

まず、メリットについて解説させていただきます。

借金の返済額を減額できるか返済する義務が免除されます。

借金を減額の幅は債務整理の方法によって異なりますが、いずれの場合でも借金の返済負担を軽減することができます。

貸金業者からの督促や取り立てがなくなります。

債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、借り入れ先の業者からの督促や取り立て、以後の請求を止めることが可能です。

現在の返済をストップすることができます。

返済が残る債務整理では、減額後の返済が開始されるまで、また以後の返済は不要になります。

一方で、ここからはデメリットになります。

債務整理をしたことが「事故情報」として信用情報機関に一定期間登録されます。

信用情報機関とは、借り入れやクレジットカードを作成する際に加盟するクレジットカード会社やローン会社からの
照会に応じて情報提供を行なう機関のことです。

登録される期間は債務整理の方法によって異なります。

種類起算日CICJICCKSC
任意整理和解成立日5年5年5年
個人再生手続き開始決定日5年5年10年
自己破産免責許可確定日5年5年10年

よくいう「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態を差します。

ブラックリストに登録されている間は以下のような影響があります。

  • クレジットカードの新規作成ができない
  • カードローンやキャッシングなど新たな借り入れができない
  • 住宅ローンや自動車ローンなどを組むことが難しくなる
  • スマホや携帯電話本体の分割払いができない
  • 賃貸住宅の契約ができない可能性がある

ここからは、任意整理、個人再生、自己破産の手続きのそれぞれのメリットとデメリットを具体的に解説いたします。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は、今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して完済して解決する方法です。他の手続きと比較するとデメリットが少なく、周囲にもバレにくいのが特徴になります。

任意整理には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 将来利息がカットされ、月々の返済の負担が軽くなる
  • 過払い金が発生していれば元金も減額できる
  • 保証人に迷惑をかけずに手続きできる
  • マイホームや自動車を手放す必要がない
  • 会社や同居している家族にも知られない

デメリット

  • 信用情報機関に事故情報が約5年間登録されるため、その期間中は新たな借り入れができない
  • 借金減額の範囲は、将来利息や遅延損害金のカットのため大幅な借金の減額にはならない

裁判所を介さないため、家族や会社に知られませんし、自宅や自動車などの財産も維持できるなど、ご自身の生活への影響が少ないことが任意整理を選ぶ大きなメリットになります。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生は裁判所に申し立てをして、借金を約5分の1に減額する方法です。個人再生では条件を満たせばマイホームを残すことが可能で、イメージとしては任意整理と自己破産の中間の手続きになります。

個人再生には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 借金の元金を約5分の1程度に大幅に減額できます
  • 借金をした理由が問われません
  • 原則的に自動車どの財産を処分されません
  • 手続き中の資格や職業の制限がありません
  • 強制執行による差し押えの停止が可能です

デメリット

  • 保証人に借金の支払い義務が移り迷惑をかけます
  • 手続きが複雑で期間も費用もかかります
  • 信用情報機関に事故情報が5~10年程度登録されるため、その期間中は新たな借り入れができない

住宅ローンを支払い中の持ち家がある場合でも、住宅ローン特則を利用すれば処分しなくても大丈夫です。

大切なマイホームを手放さずに借金を大幅に減額できるのが個人再生の最大のメリットになります。

任意整理では返済が厳しい方や、住宅ローンのあるマイホームを所有している方は個人再生がベストな選択になります。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産の手続きは、裁判所に申し立てをしてご自身が所有する財産と引き換えに借金をゼロにしてもらう方法です。自己破産では、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金を返済しなくてもいいという決定「免責許可決定」をもらう方法です。

自己破産には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 原則としてすべての借金の返済義務がなくなります
  • 主婦やフリーター、収入がない人でも利用できます

デメリット

  • 信用情報機関に事故情報が5~10年程度登録されるため、期間中は新たな借入ができない
  • 一定以上の価値のある財産が処分されます
  • 手続き中は特定の職業や資格に制限があります
  • 保証に借金の支払い義務が移り迷惑をかけます

消費者金融からの借り入れ、クレジットカードリボ払い、カードローン、奨学金などの純粋な借金は返済義務がなくなります。ただし、例外的に税金や社会保険料などのなくならない債権もあります。

他の債務整理の手続きに比べるとデメリットも多い自己破産ですが、自己破産をした後についてはほとんどデメリットはありません。いろいろな理由でどうしても借金が支払えなくなってしまった方は、自己破産でご自身の人生を再スタートするのがベストな選択になります。

どうでしょう、債務整理をした場合にいつから再びローンやクレジットの利用ができるようになるかの解説は理解できましたでしょうか?

当ブログを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

ここまでで、今回のブログ「債務整理すると、いつからローンやクレジットが利用できるの?」の解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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司法書士法人ホワイトリーガル
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