クレジットカードの利用分も過払い金請求できる!司法書士が解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
今まで支払いすぎた利息分は、過払い金の請求で取り戻すことができます。過払い金の請求は消費者金融での借金やカードローンだけではなく、実はクレジットカードの利用分に対しても取り戻しがができます。
今まで支払いすぎた利息分は、過払い金の請求で取り戻すことができます。過払い金の請求は消費者金融での借金やカードローンだけではなく、実はクレジットカードの利用分に対しても取り戻しがができます。
ただし、過払金の取り戻し手続きには、請求には一定の条件を満たす必要があります。今回のコラムでは、過払い金の返還請求についての条件や過払い金を取り戻す際のメリットやデメリットをわかりやすく解説いたします。
もし過払い金が発生しているとお考えの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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クレジットカードの過払い金を取り戻す場合のメリットデメリットと注意点は?
今まで支払いすぎた利息分は過払金請求」で取り戻すことができますので、過払金の取り戻しはクレジットカードの利用分に対しても行うことができます。
一般的には消費者金融などからの借り入れが対象になっているとイメージする方も多いようですが、実はクレジットカードの利用分でも過払い金を請求できる可能性があります。
ただし、過払金の取り戻しには一定の条件を満たす必要がありますので、今回のコラムで解説をいたします。
クレジットカードの利用分も過払い金請求が可能です!
まず基本的なお話しをいたしますが、過払い金の請求は貸金業者を対象とした手続きになります。
クレジットカード会社についても金融庁に貸金業者として登録しているから過払い金請求の対象になります。
ここで気をつけないといけないのが銀行系のカードローンになります。
銀行や信用金庫は貸金業者ではありませんおで、銀行や信用金庫の貸し付けは過払い金は発生しません。
まぜ、貸金業者からの借り入れは過払い金が発生している可能性があり、銀行系からの借り入れは過払い金が発生していないのでしょうか?
以前の貸金業者はグレーゾーン金利が適用されていました!
実は過払い金が発生する条件は、貸金業者が以前にグレーゾーン金利を適用していた場合に限られます。
それでは、グレーゾーン金利についてわかりやすく解説いたします。
貸金業者がお客様にお金を貸し付けするときは「利息制限法」と「出資法」という2つの法律の制限を受けるんだけど、2010年6月まではこれら2つの上限金利に差がありました。
もちろん、本当は利息制限法の範囲内で貸し付けをする必要がありましたがお金を儲けたい貸金業者は出資法との間の高い金利でお金を貸し出していました。
一方では違法とされながらもう一方では合法とされていたから「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
以下が少し難しいのですが、グレーゾーン金利の解説図になります。
ただし、クレジットカード会社のなかには2010年6月の法改正よりも前に自主的にグレーゾーン金利を撤廃していた貸金業者もあります。以下の表のクレジットカードを使っていた方は、過払い金が発生しない可能性が少し高くなります。
貸金業者名 | 金利を見直した時期 |
オリックス・クレジット | 1990年代 |
JCB | 平成19年6月16日 |
ジャックス | 平成9年2月 |
過払い金の取り戻しについては、消費者金融からの借り入れが対象になっているとイメージする方も多いようですが、実はクレジットカードの利用分でも過払い金を請求できるケースがあります。しかし前述したように、銀行系のクレジットカードは過払い金請求の対象外になりますので注意しましょう。
クレジットカードの利用分で過払い金請求できる条件を解説します。
ここからは、クレジットカードの利用分で過払い金の取り戻しができる条件を解説します。
まず、クレジットカードの「キャッシングの枠を利用していたこと」仮に完済している場合には「最終取引から10年以内なこと」前述した「グレーゾーン金利が適用されていたこと」になります。
キャッシング枠を利用していたこと
クレジットカードの利用分で過払い金の取り戻しができるのは「キャッシング枠」の利用分だけになります。
なぜ「ショッピング枠」では過払い金が発生しないかという理由ですがショッピングは利息ではなくて「手数料」になります。ですから、ショッピングを利用した分に関しては過払い金が発生いたしませんので注意が必要になります。
最終取引から10年以内であること
過払い金にも時効がありますので、借金の返済から10年を経過してしまいますと、時効により過払い金を取り戻す手続きができなくなります。
逆い言えばまだキャッシングの返済中であれば時効のことを気にする必要はありません。ここでも1つ問題になることがあり、現在はまだ返済の途中でも以前に完済したことがあるケースがあります。その借り入れをしていない期間が半年以上離れていると専門用語で分断とされて、それ以前の過払い金についてのみ時効を主張される場合があります。
グレーゾーン金利が適用されていたこと
これは、すでに解説していますので皆様もご理解していただいていると思います。
わかりやすく考えていただきたいので、クレジットカードのキャッシング枠で、2010年6月より前に借り入れを始めている方は過払い金が発生している可能性があります。
以上の3つの条件をクリアしていればあなたが持っているクレジットカードからの過払い金が発生している可能性がります。
どうでしょう、クレジットカードの利用分でも過払い請求についての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「クレジットカードの利用分も過払い金請求できる!司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。