債務整理すると返済中の住宅ローンはどうなる?司法書士が解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩んでいる方の中には住宅ローンも抱えているケースもあり、債務整理の手続きでご自身の住宅ローンがどうなるのかはとても気になることだと思います。
今回のコラムでは、債務整理の手続きである任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きで住宅ローンがどんな取り扱いになるのかを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理での住宅ローンの取り扱いは?わかりやすく解説します!
債務整理とは、合法的に借金の額を減額することができる方法で、任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
もし、住宅ローンの返済中に債務整理をしなければならなくなった場合に、住宅ローンの返済にどんな影響があるのでしょうか?また、大切なマイホームはどうなるのでしょうか?
今回のコラムでは、それぞれの債務整理の手続きの内容と、実際に債務整理した場合の住宅ローンの取り扱いについて解説いたします。
わたしも長い間に渡り借金の悩みの相談を受けていますが、住宅ローン以外にも借り入れが増えてしまい住宅ローンの返済を続けることが難しくなったという相談はよく受けることがあります。
住宅ローン返済中に債務整理が必要になるケースは、収入に見合わない無理な返済額で住宅ローンを借りてしまったり、住宅ローンの返済中に収入が下がるといったことが多く、その影響で消費者金融などから新たに借り入れをしてしまうケースが多くあります。
住宅ローンを利用しながらその他の借金を抱えてしまった場合には、このまま無理をして返済を続けようとするよりも、弁護士や司法書士に相談して債務整理の手続きを取ったほうが再起を考える上ではベストな選択になります。
ここで検討した方がいい債務整理とは、借金を返済する見込みが立たなくなった場合に、合法的に借金の額を減らす方法になります。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がありますので。それぞれの手続きを取った場合に住宅ローンの取り扱いはどうなるのか?また、債務整理の手続きをしてもマイホームを残すことができのかを解説いたします。
それでは、それぞれの手続きでの住宅ローンの取り扱いを解説していきましょう。
任意整理した場合の住宅ローンの取り扱いは?
任意整理の手続きは、債務整理の手続きの中で最もよく利用されています。 任意整理は、裁判所が関与しない債務整理の手続きです。弁護士や司法書士などに依頼して金融業者と返済方法や返済額について交渉し、月々の返済額を減額して借金の完済を目指す方法になります。
任意整理の手続きでの住宅ローンと土地や建物などの自宅の取り扱いについてですが、任意整理は整理する借金を選択することができますので、住宅ローンを除いたその他の借金のみを整理することができます。また、任意整理の手続きでは財産を処分する必要がありませんので、土地や建物、マンションといった不動産を所有していても任意整理の手続きで問題になることはありません。
任意整理のデメリットとしては、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が記載されますので、任意整理後は5年程度の期間は新たにローンやクレジットの利用が制限されます。
個人再生の手続きではマイホームを手放さずに済む?
個人再生とは、裁判所に申し立てを行うことで、借金の総額を約5分の1に減額してもらう手続きになります。個人再生では、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、将来に渡って安定した収入を得る見込みがあることなどを条件として、債務額を5分の1(下限は100万円)に圧縮することができる手続きです。
具体的には、借金を5分の1にして、それを3年間で返済するという再生計画案を裁判所に提出し、それが認められれば借金は計画書通りに減額されます。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに返済を続けて、その他の借金のみを整理することができます。なお、個人再生の手続きの中で住宅ローンの返済計画を見直して返済負担を軽減できる場合もあります。
以下が住宅ローン特則の適用条件になります。
・住宅ローンで現在融資を受けていること
・個人再生の申立人が所有している住宅であること
・個人再生の申立人が居住用に利用している住宅であること
・床面積の2分の1以上が居住用に利用されている住宅であること
ただし、個人再生の手続きでは住宅ローン以外の融資を受けていて、自宅にその抵当権が設定されている場合は、この住宅ローン特則を利用することはできません。また、住宅ローンを利用していない不動産を所有している場合には個人再生の住宅ローン特則は利用できません。個人再生は基本的には借金を大きく減額することができる手続きですが、不動産などの価値ある資産を保有していると、その価格が減額された借金の最低弁済額になり、借金を大きく減額できるといった個人再生のメリットがなくなってしまいます。
個人再生も任意整理と同様に、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が記載されますので、任意整理後は5年程度の期間は新たにローンやクレジットの利用が制限されます。
自己破産したら住宅ローンとマイホームはどうなる?
自己破産とは、裁判所を通してご自身の財産が処分される代わりに借金のすべてが免除される制度になります。自己破産が認められるかどうかは、ご自身の借金の総額、借金の理由、収入、資産の額などから総合的に判断されます。
自己破産は、すべての借金が免除されるために住宅ローンも返済する必要がなくなります。しかし、原則20万円以上の資産は処分されてしまいますので、当然にマイホームも処分の対象になります。
自己破産した後は、自宅はは競売にかけられますが、競売で売られると市場価格の半額から7割程度になってしまうことがほとんどです。
しかし、早めにご自身で任意売却をすれば、市場価格に近い価格で売却できることや、また引越し費用や自宅からの退去猶予期間が与えられることもあります。そのため、自己破産の手続きを選択する状況になったら、自宅については早めに任意売却の手続きをしたほうがいいでしょう。
なお、自己破産をするとその他の債務整理と同じように信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が記載されますので、任意整理後は5年程度の期間は新たにローンやクレジットの利用が制限されます。
債務整理したら住宅ローンは組めなくなるの?
ここまでは任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の手続きでの住宅ローンの取り扱いについて解説してきました。
簡単に整理しておくと、任意整理と個人再生であれば住宅ローンに影響はないのでマイホームを手放す必要はありません。
債務整理の手続き後に新規で住宅ローンを利用する場合については、前述した通りで債務整理をしてブラックリストに名前が載ると、債務整理の手続き後はローンやクレジットの利用が制限されるというお話しもいたしました。
その期間についてですが各金融機関によって違いがあります。債務整理の手続き後にローンやクレジットの利用が制限されるの5年になりますが、銀行系の金融機関で住宅ローンを組む場合は、個人再生と自己破産については10年が経過するまでは住宅ローンの利用は制限されます。なお、任意整理については手続き後に住宅ローンが組めるようになるまでの期間は5年になります。
なお、債務整理の手続きは、相談者の借金の額や借り入れ内容、収入や資産の状況によって選択すべき方法も違いますので、実際の債務整理の手続きについえは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することがベストな選択になります。
どうでしょう、債務整理の手続きでの住宅ローンの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「債務整理すると返済中の住宅ローンはどうなる?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。