ギャンブルで借金!取り返しがつかなくなる前に債務整理で解決しよう!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネットを見ているとギャンブルや浪費で作った借金は自己破産ができないと書いてありますが本当なのでしょうか?また他の債務整理の方法だとギャンブルや浪費で作った借金でも解決することができるのでしょうか?
今回のコラムでは、ギャンブルや浪費で作った借金の最適な解決方法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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ギャンブルや浪費の借金だと自己破産はできない?その真実を解説します!
パチンコや競馬といったギャンブルが原因で借金をされる方やブランド商品を多く購入する浪費が原因で借金をされる方がいらっしゃいます。こうしたギャンブルや浪費で作った借金だと自己破産ができないと言われていますが実際にはどうなんでしょうか?
今回のコラムでは、ギャンブルや浪費で作った借金の最適な解決方法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
ギャンブルで借金をしてしまう人の特徴を解説します。
ギャンブルにのめり込む人の特徴の一つが、勝ち逃げと損切りができない人で、このタイプは借金をしてまでギャンブルをしがちです。本来なら少しでも稼げたら充分なはずなのに、欲が出ることで結局は負けてしまう人がかなり多いと思います。
また、ギャンブル以外に趣味がない人は、それ以外にすることがないのでズルズルとギャンブルを続けてしまいます。ですから、ギャンブル以外の趣味を見つけることが、ギャンブルと借金から卒業するための第一歩になるのかもしれません。
最後が1番よくない状況で、消費者金融やカードローンの借入限度額を、まるで自分が自由に使えるお金だと思ってしまうと、これは借金がどんどん膨らんでいくことになります。
ギャンブルや浪費で作った借金は自己破産できない?
これは、原則になりますがギャンブルや浪費で作った借金は自己破産できません。自己破産で借金の免除を受けるためには裁判所の許可を得る必要がありますが、ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」といって許可が得られなくなります。
ただし、これはギャンブルや浪費の程度によりますので、本人の充分な反省などがあれば裁判所から借金の免除が受けられる場合があります。しかし、一般的に自己破産でめぼしい財産を所有していない場合は「同時廃止事件」といって少し簡易で費用が安い手続きを選択することができますが、借金の原因に問題があると「管財事件」として扱われますのでかなり高額な費用がかかるというデメリットがあります。
自己破産以外の方法も検討しよう!
借金の原因がギャンブルや浪費だと、自己破産の手続きが可能だとしても費用が高額になるといったデメリットがあることが理解できたと思います。ここからは自己破産以外の手続きでギャンブルや浪費の借金が解決できるかを解説いたします。
ギャンブルや浪費の借金を任意整理で解決する場合
まずは任意整理という手続きで、代理人になった弁護士や司法書士が消費者金融などの相手と直接交渉をして今後の利息をカットし、今後の返済を減額して解決する手続きのことです。消費者金融やクレジットカードのキャッシングは利息が高額になりますので、利息をカットできるだけでもかなりの減額になる可能性がある。
任意整理は、他の債務整理の手続きよりかなり安く手続きができることと、1番デメリットが少ない手続きなので、任意整理は債務整理の中で1番ポピュラーな方法になります。任意整理で減額する借金についてはギャンブルや浪費といった借金の理由は問われませんので、どんな原因の借金でも任意整理の手続きで解決することが可能です。
任意整理の効果を、200万円の借金を15%の利息で借りている場合のシミュレーションでは以下のような結果になります。
任意整理前 | 任意整理後 | |
借金額 | 200万円 | 200万円 |
総返済額 | 約250万円(利息込み) | 200万円(利息なし) |
月々の返済額 | 約7万円 | 約3万3千円(ー3万7千円) |
月々3万7千円の減額はかなり大きいと思います!また、総支払額についても約50万円は節約できますので、かなり大きいと思います。
ギャンブルや浪費の借金を個人整理で解決する場合
より大きく借金を減額したい場合には、個人再生という手続きも考えられます。個人再生では、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年かけて返済してご自身の借金を完済して解決する手続きです。
特に個人再生では、借り入れ総額が大きい場合にはかなり大幅な減額効果が見込めます。
個人再生の効果を、400万円の借金を15%の利息で借りている場合のシミュレーションでは以下のような結果になります。
個人再生前 | 個人再生後 | |
借金額 | 400万円 | 100万円(ー300万円) |
総返済額 | 約571万円 | 100万円(ー471万円) |
月々の返済額 | 約9万5千万円 | 約2万8千円(-6万7千円) |
月々6万7千円の減額はかなり大きいと思います!また、400万円だった借金は100万円まで減額されて総支払額についてはなんと約471万円は節約できますので、かなり大きいと思います。借金の総額が大きく、任意整理での解決が難しい方には個人再生はベストな選択になります。
ただし、個人再生は裁判所を通じた手続きなので、手続きに時間と費用が多くかかったり、もし保証人がついている借金があると保証人に迷惑をかけるというデメリットがあります。
どうでしょう、ギャンブルや浪費が原因の借金解決の方法についての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「ギャンブルで借金!取り返しがつかなくなる前に債務整理で解決しよう!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。