債務整理すると借り入れができない?ブラックリストの登録期間は?
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産を始めとして、債務整理の手続きをするとブラックリストに登録されて、しばらくの期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなることは読者の皆様もご存知だと思います。
ただし、ずっとブラックリストに登録されているわけではなく、ある程度の期間を過ぎるとブラックリストに登録されている事故情報は削除されることになります。
今回のコラムでは、債務整理の手続きをした場合のブラックリストに登録されている期間について、またその期間がいつから始まるのかという起算点についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理するとローンやクレジットの利用ができない?その期間を解説!
債務整理の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、しばらくの間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。いやゆるブラックリストに登録されている状態になります。
今回のコラムでは、ブラックリストに登録されている期間について、またその期間がいつから始まるのかという起算点についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
債務整理の手続き後は約5年間は借り入れができなくなります。
債務整理をすると、少なくとも手続き後の5年間は金融業者やクレジット会社からのローンやクレジットカードの利用ができなくなります。世間では、この状態のことをブラックリストに載るといいます。
まず、ブラックリストに登録されるまでの流れを解説いたします。
- 弁護士や司法書士に債務整理を依頼します。
- 債務整理の依頼を受けたことが貸金業者に通知されます。
- 「信用情報機関」に「債務整理をした」という記録が登録されます。
- その後はローンやクレジットの審査に落ちてしまうことになります。
貸金業者やクレジットカード会社は、ローンを組んだりクレジットカードを作成する際には信用情報機関を通じて、その人の信用情報をチェックいたします。
例えば、ローンやクレジットカードを申し込むと、金融業者やクレジット会社は信用情報機関にアクセスしますので、その結果で債務整理をしたという事実が発覚してしまうと、審査に通る可能性は限りなく低くなります。
今回のコラムでは、そのブラックリストに載っている期間について詳しく解説いたします。
ブラックリストを管理する信用情報機関を解説します。
実際にブラックリストというリストはなく、信用情報機関で登録されている事故情報を一般的にブラックリストと呼んでいます。
まず、信用情報機関には以下の3つがあります。それぞれで信用情報を扱う対象業者が異なっています。
通称 | 正式名称 | 主な対象業者 |
CIC | (株)シー・アイ・シー | クレジット会社・消費者金融など |
JICC | (株)日本信用情報機関 | 消費者金融・銀行など |
KSC | 全国銀行個人情報信用情報センター | 銀行・信用金庫など |
クレジットカードを作成しようとすると一般的にはCICに信用情報を確認いたしますし、住宅ローンの審査であれば銀行が対象になりますのでKSCに信用情報を確認することになります。
ブラックリストに載ってしまうのはどんな状況かを解説します。
ご自身がブラックリストに載る原因は債務整理だけでなく、もう1つ原因があります。その原因は2か月以上に渡って返済が滞ったときになりますので、ブラックリストに載る原因は債務整理の手続きをとったときと2カ月以上借金を滞納したときになります。なお、債務整理の手続きには任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
ブラックリストから抹消されるまでの期間や確認方法を解説します。
ブラックリストに登録された事故情報は、一定の期間が経過すると削除されますが、ブラックリストに登録されている期間は、延滞や任意整理で約5年、個人再生や自己破産では約5年から10年になります。
種類 | 起算日 | CIC | JICC | KSC |
延滞 | 延滞解消日 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 和解成立日 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 手続き開始決定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 免責許可確定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
この期間は、新たに借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを発行することは基本的にできません。
債務整理でブラックリストから抹消されるまでをシミュレーションで解説!
今回は、債務整理の手続きでももっともポピュラーな任意整理の手続きを例にして、任意整理を依頼してから借金の解決までと、それに伴ったブラックリストから抹消されるまでのイメージを紹介いたします。
まず、任意整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼することから始まります。この弁護士や司法書士に任意整理を依頼した時点で各貸金業者に対して依頼を受任したという通知を送りますので、その時点から電話などでの取り立てがストップします。そして、この受任通知が届くと各貸金業者は信用情報機関に対して事故情報の登録をいたしますので、この時点からローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
任意整理の手続きは、ご自身が依頼した弁護士や司法書士が代理人となり各貸金業者と直接交渉し、今後の利息をカットして月々の返済額を減額して借金の完済をする手続きです。任意整理の手続きは、自己破産のように財産を処分する必要はありませんし、会社や家族といった誰にも知られることなくご自身の借金問題を解決できます。
任意整理でブラックリストから抹消される起算日を解説します。
次は、任意整理の手続きは、手続き後の約5年程度でブラックリストから抹消されます。しかし、ここで問題となるのはブラックリストから抹消されるのは、いつから5年間なのでしょうか?
この起算日については、各信用情報機関で取り扱いが微妙に違いますが、原則として和解契約日からになります。
和解契約日とは、弁護士や司法書士が各貸金業者と今後はこのような契約に従って返済をしていきます、といった契約を結んだ日のことになります。この和解契約日から5年間ということは、任意整理の手続き後に利息をカットした返済が終わる期間とほぼ同じだと考えていいと思います。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士にお願いして、貸金業者に減額した月々の返済を5年間続けて、その返済が終わることには、またローンやクレジットカードの利用ができるようになると考えていいでしょう!
上記の表にも記載いたしましたが、借金の返済を2カ月以上滞納してしまうと任意整理と同じようにブラックリストに登録されることになりますし、借金の総額が300万円だと年間で45万円の利息がかかります。また、返済した分を借り入れしてしまうと永久に借金は減りませんし、ご自身の借金問題は解決できません!
もし、ご自身が借金を返済しても、また借り入れするような状況であれば、債務整理の手続きで借金問題を解決することがベストな選択になります。
どうでしょう、債務整理の手続きでブラックリストの登録期間についての理解は深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラムの「債務整理すると借り入れができない?ブラックリストの登録期間は?」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。