任意整理中に返済ができなくなったら?滞納がダメな理由を解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きでは、ご自身の代理人となった弁護士や司法書士が各貸金業者と交渉して、月々の返済額を減額して5年程度の期間で返済していくことになります。
今回のコラムでは、もし任意整理の手続きで約束した返済ができなくなったらどうなるのか?また任意整理の手続き後にその返済を滞納してはいけない理由をわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理中の返済を滞納してはダメな理由を司法書士が解説します。
任意整理の手続きでは、今後の利息をカットして、借金の元金を毎月返済していくという内容で和解が行われることが多いのですが、任意整理の手続き後にその返済が滞ってしまった場合にはどうなるのでしょうか?
今回のコラムでは、もし任意整理の手続きで約束した返済ができなくなったらどうなるのか?また任意整理の手続き後にその返済を滞納してはいけない理由をわかりやすく解説いたします。
任意整理の手続き後の返済を滞納するとどうなる?
任意整理の手続きでは、今後の利息をカットして、借金の元金を毎月返済していくという内容での和解が行われます。
そして、任意整理後の減額した月々の返済を2か月ほど滞納してしまうと、借りている貸金業者から残りの借金の全額を一括で支払うように請求されることが一般的になります。この請求を無視すると、貸金業者から訴えられて、ご自身のお給料を差し押さえられることがあります。
また、任意整理の手続きをしてから月々の返済を続け、3年間は問題なく支払いを続けてきた後に滞納してしまうと、あと2年で抹消されるはずだったブラックリストに、また最初から登録されてしまいます。ですから、この滞納からさらに約5年程度はローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
結論になりますが任意整理の手続き後に返済を滞納してしまうと多くのデメリットがありますので、最初から無理な返済計画を組むことだけは避けるようにいたしましょう。
任意整理後に返済できない時の対処法を解説します。
ここからは、任意整理の手続き後の返済を滞納した場合の対処方法を解説いたします。
まずは、貸金業者からの請求通りに残額を一括で支払うという方法がありますが、これができるぐらいなら滞納自体をしていませんので現実的には無理ということになります。
次の方法が現実的だと思いますが、一括で残債を支払えない場合には、借り入れ先との間で話し合いをして、もう一度和解契約をしてもらえないか交渉することです。
しかし、任意整理後の返済を滞納させたので、一度は約束を破ったことになるので、必ずしも交渉がうまくいくとは限りません。せっかくカットした利息が一部復活したり前回より条件が悪くなる可能性があります。
その他の債務整理の手続きを検討します。
任意整理の手続き後に、減額してもらった返済額を滞納するぐらいですから、ご自身の経済的な生活状況がいいとは思えません。
もし、再度任意整理の手続きで和解契約を結んだとしても、またその返済を滞納する可能性がありますので、他の債務整理の方法を検討する必要があります。
任意整理以外の債務整理の方法には、個人再生と自己破産があります。個人再生の手続きは、裁判所に申し立てをして借金の総額を約5分の1に圧縮して、その圧縮した借金を3年から5年程度で返済していく手続きです。
例を挙げれば、ご自身の借金の合計が300万円だった場合に、普通に返済すると月々の返済額は約7万1千円になり利息の合計は約130万円になります。次が任意整理後の返済になりますが、月々の返済額は5万円で利息の合計はゼロになりますので普通に返済するよりは利息分の130万円を節約できます。最後が個人再生の手続き後の返済ですが月々の返済額は約1万6千円になり利息の合計はゼロになりますので個人再生の手続きの効果がいかに強力だということが理解できます。
しかし、個人再生の手続きを選択するには条件が厳しいこと、また手続きの費用が他の債務整理と比較して1番高額になることといったデメリットがあります。最初に個人再生を選択することが可能な方だとしても、任意整理の手続き後に返済を滞納してしまってから個人再生を選択することは少し現実的ではないかもしれません。
当事務所に任意整理の手続きを依頼されている方で、その返済を滞納してしまった方は、自己破産で借金問題を解決することが多いというのが現状になります。自己破産の手続きは、ご自身の所有する財産を処分する代わりに借金のすべてを免除してもらう手続きです。
任意整理後の返済まで滞納してしまうには、収入面が下がったといった理由が考えられますので、その後に検討できる方法とするとやはり自己破産の手続きが現実的になります。また、任意整理後の返済を滞納するぐらいですから、価値ある財産を所有しているとは考えられませんので、自己破産の手続きをする上での大きなデメリットはないと考えられます。
どうでしょう、任意整理後の返済を滞納した場合の対処法についての理解が深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「任意整理中に返済ができなくなったら?滞納がダメな理由を解説!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。