自己破産の手続きの流れは?自己破産にかかる期間や必要書類も解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金のお悩みで自己破産を検討している方にとって自己破産の手続きの流れや自己破産にかかる期間については事前に知っておきたい情報だと思います。
今回のコラムでは、自己破産の手続きの流れや期間、また自己破産に必要な書類などについても自己破産に詳しい専門家がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産の手続きの流れや期間、必要書類をわかりやすく解説します!
今回のコラムでは、自己破産の手続きの流れについてや自己破産の手続きにかかる期間、また自己破産の手続きで必要な書類についても解説いたします。
自己破産の手続きにかかる期間は1年ぐらいです。
実際に自己破産の手続きにかかる期間は早くて半年、長ければ1年ぐらいはかかります。
まずは、裁判所に自己破産の申し立てをするための準備や、自己破産の申し立て後に行う手続きの内容を紹介いたします。
自己破産の申し立てに必要な準備は主に4つあります。
まずは、自己破産の申し立てを裁判所にするために必要な準備を確認いたしましょう。
ご自身にとって自己破産が必要なのか確認しよう。
まずは、借金で悩んでいるご自身にとって本当に自己破産する必要があるのかをきちんと確認する必要があります。
本当に自己破産する必要があるのかについては、借金の総額が少なく自己破産の手続きをしなくてもその他の債務整理の手続きで解決することができるケースです。また、住宅ローンや自動車ローンなどの財産を残したい方や保証人に迷惑をかけたくない方、自己破産をすると仕事ができなくなる弁護士や税理士といった特定の資格の方は、自己破産以外の解決方法を検討する必要があります。
弁護士などの専門家に自己破産の依頼をします。
自己破産での解決が最善の方法だという判断ができましたら、次は弁護士などの専門家に自己破産の手続きを依頼します。依頼を受けた事務所は各債権者に対して依頼を受けたという受任通知を送り、今後の連絡は本人ではなく事務所に連絡するように手配をします。この受任通知が各債権者に届いてから取り立ての電話はなくなりますし、今までの返済も必要なくなります。自己破産の依頼者はこの期間を使って生活を立て直していただきます。
自己破産に必要な費用を積み立てます。
自己破産の依頼後は月々の返済がなくなり、ご自身の生活を立て直しながら自己破産の手続き費用を積み立てていきます。
自己破産の手続きには、30万円から70万円程度の費用がかかりますので、一括で用意することは難しく1年程度の期間で積み立てることがほとんどです。
自己破産の手続きに必要な書類を用意する
自己破産費用の積み立てが完了すると、自己破産の申し立てに必要な書類の収集と作成をいたします。
基本的に作成しなければならない書類は弁護士などの専門家が作成いたしますが、そのご自身で用意する書類があります。
- 通帳のコピー
- 給与明細(3か月分)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 保険証券
- 賃貸借契約書
- 車検証
- ご自身で作成いていただく家計簿
もちろんご自身の状況によって揃える書類に違いがありますが、依頼している事務所の指示に従えば問題ありませんので安心してください。
裁判の申し立て後に必要な手続きは主に4つあります。
ここからは、実際に自己破産を裁判所に申し立てて、借金をすべて免除してもらうまでの手続きになります。
裁判所に自己破産の申し立てます。
自己破産に必要な費用を貯めることができて、必要な書類をすべて揃えたら裁判所に自己破産の申し立てをいたします。
自己破産の申し立てをしてから、裁判所での面談を行ったり財産や収入の調査が行われます。裁判所が自己破産手続きの開始を決定するのはその後になります。
裁判官との面談(破産審尋)
自己破産の申し立てをしたあとにまず行うのが破産審尋になります。難しい言葉が出てきましたが、実際にやることは裁判所での面談になります。
破産審尋が行われるタイミングは、申し立てをした裁判所によっても若干違います。申し立て数の多い裁判所などでは即日面接も行っています。面談は15分くらいで自己破産に至った経緯などを質問されます。もちろん、ここで嘘をつくことは絶対支NGで、裁判所に対して嘘をついたり提出する書類に嘘があることがわかると、自己破産自体が認められなくなることもあります。
この審尋の後に自己破産手続きの開始を決定がされますので、自己破産の手続きが終了するまでの間は破産者となり、いくつかの自己破産のデメリットを受けることになります。
債権者たちへの報告(債権者集会)
裁判官との面談のほか、債権者を集めての集会も行われます。これは、お金を貸した人や利害関係者が、今回の破産に対して意見をいう機会になります。実務的には、価値のある財産を持たない自己破産の手続きが多く、その場合は同時廃止という簡略化された手続きになり、ここで説明した債権者集会は省略されます。
2度目の裁判官との面談(免責審尋)
前述した通り、ほとんどの自己破産手続きでは、債権者集会や財産の売却や配当は省略されますが、もし高額な財産がある場合にはその手続きが完了してから、裁判官と2度目の面談を行います。これを免責審尋といいます。
免責審尋で聞かれるのは、名前や住所に変更はないか、破産後の生活に見通しはあるか、といったことを10程度の時間で聞かれることになります。
裁判所から免責の許可を得られれば終了です。
これが自己破産の手続きの最後になります。裁判所から実際に免責が許可されたら自己破産の手続きはすべて終了で、ご自身の借金もすべて帳消しになります。本当にお疲れ様でした。
実は、自己破産にも3種類の手続きがあります。
実は、自己破産には3種類の手続きがあって、申し立てをした人の状況によってどの手続きを行うかが決まります。
以下にそれぞれの手続きの概要を表にしてみました。
同時廃止 | 高額な財産がなく借金の理由に問題ないケースは簡易な手続きの同時廃止になります。 |
管財事件 | 不動産や株式など、高額な財産があるケースで財産の調査や売却などを行うため同時廃止より費用と時間がかかります。 |
少額管財 | 少し財産があるケースや免責不許事由があるケースは少額管財になります。同時廃止と管財事件の中間と考えておけばいいでしょう。 |
3種類の自己破産とそれにかかる期間を解説します。
上記でも説明をいたしましたが、自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3つがあります。
同時廃止(3~4カ月)
同時廃止は、財産をお金に換えて貸主たちに分配できるような財産がない場合で、かつ借金の理由にも問題がない場合に行われる簡易的な手続きになります。
ご自身の財産の調査、財産をお金に換える作業、債権者などへの分配の手間がないから、自己破産の手続きは比較的短期間で終了します。
個人での自己破産の場合には、自己破産する頃には所有する財産もほとんどない状態が多いので、こちらの同時廃止が選ばれることがごとんどになります。
管財事件(4~12カ月)
管財事件になるのは、不動産や高額な自動車、株式などを所有している場合に、破産管財人が申立人が所有している財産の調査や換金をして、債権者たちに分配していきます。
管財事件になると、裁判所に納める予納金や、破産管財人への報酬などで、必要となる費用が高額になります。また、管財事件の場合は、破産管財人の財産の調査や換金手続きにも時間がかかりますので、自己破産の手続きが終了するまでの期間の長くなります。
少額管財(4~8カ月)
少額管財は同時廃止と管財事件の中間のイメージの手続きになります。具体的には、お金に換えたら20万円以上の価値がある財産を所有しているケースや借金の理由がギャンブルや浪費などの場合に、この少額管財が選ばれます。管財事件でなく、少額管財になると自己破産の手続きが終了するまでの期間が短くなり、また費用も安くなります。
どうでしょう、自己破産の手続きの流れや自己破産の期間についての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「自己破産の手続きの流れは?自己破産にかかる期間や必要書類も解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。