過払い金が取り戻せない?過払い金請求しても返還されないケースは?
こんにちは、「債務整理ドットコム」の執筆者である司法書士の久我山左近です。
過払い金を取り戻せると、思いがけない臨時収入になりますので、小さな宝くじにでも当選したような嬉しい気持ちになります。
しかし、実際に過払い金が発生していても、その過払い金を取り戻すことができないケースはあるのでしょうか?
今回のコラムでは、過払い金請求の仕組みについてや、実際に過払い金が発生していても取り戻せないケースについてわかりやすく解説いたします。
過払い金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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過払い金請求の仕組みや過払い金請求しても返還されないケースを解説します。
過払い金の調査をして、過払い金が発生していることがわかったのに実際に請求してもご自身のお手元にお金が戻ってこないケースはあるのでしょうか?確かに過払い金の請求をしたのに、お金が戻ってこなかったというトラブルは少なからず存在します。
今回のコラムでは、過払い金請求の仕組みについてや、実際に過払い金が発生していても取り戻せないケースについてわかりやすく解説いたします。
過払い金を取り戻せない?まず過払い金の仕組みを理解しよう!
まず、過払い金を請求する前に、本当にご自身が過払い金請求の対象なのかという問題があります。
過払い金請求の対象となるのは、2010年6月以前に貸金業者からお金を借りたことがある人に限られます。
このタイミングよりも以前に貸金業者から借金していた人は以下の画像の「グレーゾーン金利」と呼ばれる違法な金利で借り入れをしていたので過払い金が発生している可能性があります。
以下がケースだと、過払い金請求の対象になりませんので注意が必要です。
- 銀行からの借り入れだったケース
過払い金請求は貸金業者だけが対象で銀行や信用金庫は貸金業者ではないので対象外になります。 - 上限金利を超えない借り入れだったケース
以前からグレーゾーン金利を適用していない貸金業者なら過払い金は発生していません。2010年6月以降はグレーゾーン金利が撤廃されています。 - ショッピング枠の利用だったケース
ショッピング枠で発生するのは利息ではなく手数料なので過払い金は発生しません。 - 最終の取り引きから10年が経過しているケース
請求の消滅時効は最終の取り引きから10年です。借金の完済から10年経っていると過払い金は取り戻せません。 - 貸金業者が倒産しているケース
そもそも請求する先が存在しないと過払い金は取り戻せません。
過払い金の有無や金額は請求する側で調べる必要があります。
過払い金が発生しているかの調査については、請求される側の貸金業者では調査してくれることはありません。ですから、過払い金を請求する側で、貸金業者から借金を返済していた取引履歴を取り寄せて、その取引履歴をもとに過払い金を請求する側で過払い金を計算する必要があります。
ご自身が過払い金の対象者かわからない場合はどうする?
消費者金融やクレジットカード会社を含めて、いろんな貸金業者を使ってきた方は、ご自身が過払い金の対象になるのか見当もつかないこともあります。
そんな方は、弁護士や司法書士といった過払い金請求の専門家に、ご自身が過払い金請求の対象かどうかの調査を依頼するという方法があります。過払い金請求に力をいれている事務所も多いので、まずは無料相談をしてみましょう!
当事務所はもちろんですが、過払い金請求をサポートしてくれる事務所の多くが過払い金の調査費用は無料としています。そういった事務所では過払い金の調査後に、過払い金が発生してなくても調査費用を請求されることはありませんので安心して過払い金の調査を依頼できます。
過払い金が発生しているのに取り戻せないケースを解説します。
事前に過払い金を調査して、過払い金が発生しているとわかっても、実際に請求してみると過払い金が取り戻せないとすれば、次のような原因が考えられます。
- 引き直し計算を間違っていたケース
- 借金の残高の方が多かったケース
- クレジットカードのショッピング枠と相殺されたケース
- 専門家への費用の方がが高額だったケース
- 相手が闇金業者だったケース
引き直し計算を間違っていたケース
専門家のサポートなしで、ご自身で過払い金請求をした時に起きやすいミスになります。過払い金の発生している金額を算出するための「引き直し計算」は複雑で、取り引きが長いと小さなミスでも大きな誤差に発展してしまうことがあります。
インターネット上には、過払い金の計算ツールがありますが、過払い金の目安を調べるものだと考えておきましょう。
借金の残高の方が多かったケース
過払い金の取り戻し手続きは、まだ借金を返済しているタイミングでも可能になります。しかし、過払い金の金額より、借金の残高のほうが多かった場合は、借金は過払い金から相殺されてしいますので、ご自身のお手元に過払い金は戻ってきません。
このようなケースでは、借金の残債から過払い金を引いた金額を任意整理の手続きで解決することになります。例えば150万円の残債があるケースで100万円の過払い金が発生していれば、残りの借金は50万円になりますので、月々の返済は大きく減額できることになります。
クレジットカードのショッピング枠と相殺されたケース
クレジットカードのキャッシング枠で、過払い金の請求をした場合は、リボ払いなどの支払いが残っているショッピング枠と過払い金が相殺されることがあります。この場合も相殺されて残った金額は任意整理の手続きで解決することになります。
専門家への費用の方が高額だったケース
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると手続き費用が発生いたします。過払い金請求の費用は、返還された過払い金から清算するのですが、過払い金の返還額が少ないと専門家への費用倒れということも考えられます。
例えば、計算上は過払い金が100万円の場合でも、交渉の結果では70万円くらいに落ち着くことも多く、貸金業者側はできるだけ過払い金の返還額を抑えたいと考えているから、話し合いで決着をつけるならお互いが妥協できる金額を検討する必要があります。裁判で訴えれば過払い金の全額回収も期待できますが、それまでの期間がかなり長くなることや専門家への費用もプラスされることになります。
過払い金の返還請求では、回収額と回収スピードの両方で満足する必要がありますので、各貸金業者によっての返還額の相場や期間を知っている経験豊富な弁護士や司法書士を探すことが重要になります。
相手が闇金業者だったケース
お金を借り入れした相手が違法な金利を設定している闇金業者の場合は、利息だけでなくそもそも元本の返済義務もありません。ですから、過払い金どころか闇金業者に支払ったお金のすべてを返してもらう権利があります。
しかし、闇金業者は金融庁への届け出もしていない違法業者なので、交渉したところで素直に返還してくれる可能性はほとんどありません。
過払い金が戻ってこなかった場合のデメリット
借金を完済している場合の過払い金を取り戻す手続きでは、まったくデメリットはありません。もちろん、信用情報機関に事故情報が記載されることもありません。
過払い金を取り戻す請求をしても今の借金の残額の方が大きく、過払い金が戻ってこなかった場合には、任意整理の手続きで残りの借金を解決することになります。
しかし、任意整理の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。クレジットカードのキャッシング枠の利用分について過払い金請求をした場合には、そのクレジットカードは強制解約されて使えなくなります。ショッピング枠も含めて利用できなくなりますので光熱費や携帯代、ネットショッピングなどに利用している方は不便になる可能性があります。
過払い金の調査は面倒ですし、調査費用も無料ですので専門家に依頼するのがベストな選択になります。
どうでしょう、過払い金が発生する仕組みや過払い金を取り戻せない場合についての理解は深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「過払い金が取り戻せない?過払い金請求しても返還されないケースは?」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。