借金の消滅時効期間は5年から10年!司法書士がわかりやすく解説します。
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金は、最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
借金にの消滅時効の期間は、貸主が消費者金融であれば商法上の商人になりますので、消滅時効の期間は5年となります。しかし消滅時効に関しては、いろいろなケースで消滅時効の成立する期間が違います。
今回のコラムでは、消滅時効が成立する期間の違いや、民法改正による時効期間への影響についてをわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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借金の消滅時効期間は原則5年!民法改正による時効期間への影響も解説!
借金の種類によって消滅時効が成立する期間は違います。今回のコラムでは借り入れをした業者による消滅時効の成立する期間の違いと、民法改正による時効期間への影響についてをわかりやすく解説いたします。
消費者金融が貸主である場合の消滅時効の期間
貸主が消費者金融などの貸金業者である場合には、貸金業者が個人ということは考えられませんので消滅時効の期間は5年になります。
信用金庫が貸主である場合の消滅時効の期間
最高裁の判決において、信用金庫は商人ではないとされています。したがって、信用金庫が貸主である消滅時効の期間は10年になります。ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の消滅時効の期間は5年になります。
銀行が貸主である場合の消滅時効の期間
銀行は会社であり商人ですから、銀行が貸主である貸金の消滅時効の期間は5年になります。
住宅金融支援機構の住宅ローンの消滅時効の期間
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの消滅時効の期間は10年になります。
保証協会の求償権の消滅時効の期間
保証協会が主債務者に代わって銀行などに債務の弁済をした場合には、主債務者に対して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は保証協会が代位弁済をした時点から進行します。
保証協会は商人ではありませんので、保証協会の求償権の消滅時効の期間は10年となります。ただし、保証協会が、個人事業主や会社の委託に基づいて債務を保証したときは、求償権の消滅時効の期間は5年になります。
判決が確定した場合の時効期間の延長について
債権者が債務の弁済を求める訴訟を提起したときは、その時点で消滅時効が中断されます。
そして、判決が確定して訴訟が終了したときから再度消滅時効が進行を始めますが、消滅時効の期間は5年である債務についても、判決が確定してからは10年が経過しないと、消滅時効は成立しないということになります。
民法改正による消滅時効の期間への影響について
2020年3月31日以前に成立した債権については、上記のように貸主が誰なのかによって、消滅時効の期間が5年の場合と10年の場合とがありました。
しかし、民法改正後の2020年4月1日以降に成立した債権については、改正民法が適用となりますので、貸主が誰であるかに関わらず消滅時効の期間は原則5年に短縮されています。
もう少し詳しく申し上げますと、改正前民法の「権利を行使できるときから10年」という起算点に加えて「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」という起算点が、改正民法により新たに設けられました。
この部分に関しては、契約に基づいてお金を貸す貸金業者であれば、返済期限が経過すれば権利を行使できることを知っているのが当たり前ですので、借金の消滅時効の期間は契約で定めた返済期限から5年ということになります。
改正後に成立した債権は、貸主が誰であっても消滅時効の期間が5年となるため、改正民法以前には消滅時効の期間が10年となっていた住宅金融支援機構や信用金庫等の債権であっても、民法改正後に成立したものについては、消滅時効の期間は5年となります。
どうでしょう、借金の消滅時効の期間についての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「借金の消滅時効期間は5年から10年!司法書士がわかりやすく解説します。」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。