個人再生だと、借金が5分の1になるって本当?司法書士が解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理の手続きにはいくつかの方法があり、任意整理、自己破産、個人再生という3種類の手続きがあります。
その中でも個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に圧縮して、その圧縮した借金を3年36回払い程度の期間で借金の完済を目指す方法になります。
今回のコラムでは、個人再生の手続きでの借金の減額幅にフォーカスして、個人再生について解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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個人再生では、大幅な借金の減額が可能です!わかりやすく解説します。
個人再生の手続きでは、借金を大幅に減額できるのですが、実際にはどれぐらいの金額を減額できるのでしょうか?今回のコラムでは、個人再生の手続きでの借金の減額幅についてわかりやすく解説いたします。
まず、個人再生の借金の減額幅の基本を見ていきましょう!
- 借金の総額が500万円までの方は、100万円まで減額できます。
- 借金の総額が500万円以上で1,500万円までの方は、5分の1に減額できます。
- ただし、所有している資産の価値が高い場合は、その金額になります。
個人再生の手続きでは、多くのケースで借金の総額の70%~80%が減額されますので、大幅な減額の効果があります。また、個人再生の手続きでは、手続き後の返済で利息もカットされますので返済した分だけ借金が減っていくことになります。
個人再生の手続きでの借金の減額幅の計算方法は?
個人再生の手続きでは、圧縮された減額後の借金の総額のことを最低弁済額といいます。
個人再生の最低弁済額は、ご自身の借金の総額と所有している資産を基準として算出されます。
具体的な計算方法は、借金の総額が基準と、所有している資産が基準で、それぞれを別個に計算して、金額の大きい方を個人再生の最低弁済額として採用する方法になります。
借金の総額が基準の減額幅の計算方法
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 10分の1 |
借金の総額が100万円未満の場合には借金の減額はありません。また、個人再生の手続きを専門家に依頼すると一般的に50万円程度の費用はかかりますので、個人再生では最低でも200万円以上の借金の総額がないと個人再生のメリットがありません。
所有している資産が基準の減額幅の計算方法
まず、上記で計算した減額幅が前提条件になります。ご自身が所有している資産を、すべて具体的な金額に換算して計算いたします。
- 預金はその金額で計算して、保険や共済は現時点で解約した場合の返金額で計算します。
- 自動車は、国産車で推定新車価格が300万円以下で、かつ初年度登録後から7年以上経過したものについては原則として無価値とみなすことができます。この条件に該当しない自動車は、時価を把握するため査定が必要になります。
- 退職金は原則として、支給予定額の8分の1で計算します。
このように、ご自身の所有する資産を全て金銭的価値に変換して、合計額を算出します。
前述した、借金の総額が基準の減額幅の計算で算出した金額と、所有している資産が基準の減額幅の計算で算出した金額の高い方が個人再生の手続きで借金を返済する金額になります。
このように個人再生では、大幅な借金の減額ができますが、ご自身が価値ある財産を所有していると大幅な借金の減額ができません。
したがって、まとまった資産をお持ちの方は、個人再生の手続きをしても、借金の総額があまり減らないという結果になることがあります。特に、ご自身に退職金、生命保険、不動産、株式などを所有している方は、その価値については注意する必要があります。
どうでしょう、個人再生の手続きで借金の減額についての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「個人再生だと、借金が5分の1になるって本当?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。