特定調停とは?特定調停の特徴、メリット・デメリットを詳しく解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
特定調停とは、簡易裁判所に申し立てをしてご自身と貸金業者の当事者同士で今後の支払いの条件の話し合い、月々の返済の負担を軽くする手続きになります。
特定調停は手続き費用が安く、個人でも対応できるといったメリットがありますが、話し合いがまとまらなかったり過払い金が請求できないといったいくつかのデメリットがあります。
今回のコラムでは、特定調停の手続きの特徴やメリットとデメリットについて、債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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特定調停とは?特定調停の特徴、メリット・デメリットを詳しく解説!
特定調停は、とにかく手続き費用が安く個人でも対応できるといったメリットがありますが、特定調停では過払い金が請求できない、家族にバレやすい、結局和解できなかった!といった多くのデメリットがあります。
今回のコラムでは、特定調停の手続きの特徴やメリットとデメリットについて、わかりやすく解説いたします。
特定調停の特徴をわかりやすく解説します。
特定調停の手続きでは、簡易裁判所に申し立てをして、ご自身と各貸金業者で今後の返済条件を話し合い、月々の返済を軽くする債務整理の手続きの1つです。
多くの場合では、任意整理の手続きと同様に利息をカットしてもらい、3年から5年の期間で返済していきます。裁判所によって基準が異なり、特定調停が成立するまでの間の遅延損害金や将来利息を支払う必要がでてくる場合もあります。また、特定調停に非協力的な貸金業者もあり、必ず成功するわけではありません。
特定調停の手続きでは、話し合いによる解決を行いますので貸金業者側の合意を得られる必要があります。そのため、借金が3年から5年で返済できる継続した収入が見込める方が前提になります。
ただし、しっかりとした収入があるのであれば利息を免除しなくても支払いができるのではないかと貸金業者に主張される可能性もあり、現状では返済できないというような状況が必要になります。貸金業者の同意を得られず話し合いが不成立になることを考えると最初から任意整理を選択するのが得策といえます。
特定調停と任意整理との違いをわかりやすく解説します。
任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となって金融業者やクレジット会社と直接交渉することで、今後の利息をカットして月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。
まず、任意整理の手続きでは弁護士や司法書士に依頼をすればすぐに金融業者やクレジット会社からの取り立てが止まりますが、特定調停の手続きでは裁判所への申し立て後になりますので、しばらくの間はご自身で対応する必要があります。
次が借金問題の解決までの期間になりますが、特定調停は裁判所を通す手続きなので、任意整理の方がかなり早く解決することが可能です。また、実際に解決できる可能性についても任意整理の方が遥かに成功率が高くなります。
任意整理の手続きは裁判所を通しませんので、会社や友人だけでなく同居している家族も含めて誰にも知られずに借金問題を解決することができますが、特定調停は裁判所から種類が届くことで家族に知られてしまう可能性があります。
最後が特定調停のデメリットでも解説いたしますが、特定調停で決めた返済ができなくなると、貸金業者はすぐにご自身の財産や給料を差し押さえることができるようになります。また、任意整理にはそういったデメリットはありません。
特定調停のメリットをわかりやすく解説します。
特定調停のメリットは、弁護士や司法書士に頼らずに、ご自身で手続きを進めることが可能なことと、特定調停の手続きの費用は他の債務整理の手続きと比べるとかなり安く済むことです。
特定調停のデメリットをわかりやすく解説します。
このデメリットは特定調停に限らずに債務整理全般にいえることですが、特定調停をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
次のデメリットですが、仮に過払い金が発生していても、特定調停の手続きでは取り戻すことができません。その場合は新たに弁護士や司法書士にお願いして手続きをする必要があります。特定調停の書類の準備や裁判所の対応などを考えると相当な手間と負担が無駄になります。
特定調停の手続きで、ご自身の支払い能力に疑問があると判断されれば自己破産を勧められる可能性もありますし、特定調停が成立したとしてもその後の返済が遅れれば給与の差し押さえなどの強制執行をされる可能性があります。なお、任意整理では強制執行されることはありません。
現在では特定調停はほとんど選択されません。
特定調停は2000年に導入された割りと新しい制度です。2003年ぐらいまでは、申し立ての件数も伸びていたのですが、2003年頃をピークに申し立て件数は減少し、現在ではほとんど行われていません。
特定調停が行われない原因は、特定調停の手続きが複雑で時間がかかりますので、特定調停には費用が安いというメリットしかありません。
逆に費用はかかりますが、特定調停が持つデメリットがほとんどなく、多くのメリットがある任意整理の手続きで、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
どうでしょう、特定調停の特徴とメリットやデメリットについての理解は深まりましたでしょうか?
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それでは、ここまでで今回のコラム「特定調停とは?特定調停の特徴、メリット・デメリットを詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。