個人再生は債務整理の1つです!特徴やメリット、自己破産との違いは?
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生とは、裁判所を通じた債務整理の方法の1つで、借金の総額を約5分の1にまで減額し、これを原則3年かけて返済していく手続きのことをいいます。
自己破産には抵抗があるけれど、借金の総額も大きく、どうしても今の借金問題を解決したい方は個人再生がベストな選択になります。
今回のコラムでは、債務整理の手続きの1つである個人再生について、その特徴やメリット、デメリットを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理の1つである個人再生の特徴やメリットとデメリットを解説します。
個人再生とは、裁判所を通じた債務整理のひとつであり、基本的には借金の総額を約5分の1にまで減額し、これを原則3年かけて返済していく手続きのことをいいます。
任意整理よりも大幅な借金の減額を見込める一方で、自己破産のように自宅や自動車を手放す必要がないなど、とても魅力的な制度です。
今回のコラムは、個人再生の条件や、必要な期間、手続きの費用など、個人再生に関する基礎知識をすべて解説いたします。
個人再生とは?借金を最大で10分の1まで減らすことが可能です。
まず、個人再生は「民事再生法」の1つで個人に特化して借金を減額する手続きです。
個人再生の手続きでは、再生計画案を裁判所に提出し、それを認めてもらう手続きであり、この再生計画案とは民事再生法にのっとって減額した借金を今後どのように返済していくかを計画した書面になります。
再生計画案の通りに返済できそうかどうか、収入や財産に偽りがないかどうかなどを裁判所はチェックして、再生計画案の認可、不認可を決めるということになります。
個人再生が認められれば、借金の総額は5分の1から最大10分の1まで減額することが可能です。
100万円以下の場合 | そのままです |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 借金の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 借金の10分の1 |
上記の表は、個人再生における「最低弁済額」を示したもので、最低弁済額とは最低でもこれだけは返済してくださいといった金額になります。要するに借金の総額は、この最低弁済額まで減額できると考えてください。
減額された借金は原則3年間で返済していくことになります。個人再生で500万円の借金が100万円まで減額された場合、その100万円を3年36回で返済することになりますので、月々の返済額は約2万8千円です。仮に500万円を普通に返済しますと月々の返済額は約12万円になりますので、個人再生の借金減額の効果の凄さが理解できると思います。
個人再生の手続きには2種類あります。
個人再生には以下の2種類があります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
まず、以下の表が2種類の個人再生の概要になります。
名称 | メリット | デメリット |
小規模個人再生 | 減額幅が大きい | 債権者の同意が必要 |
給与所得者再生 | 債権者の同意不要 | 減額幅が小さい |
小規模個人再生を解説します。
もともと小規模個人再生は、小規模な個人事業主が利用することを想定してつくられた制度ですが、実際には給与所得者(サラリーマンやアルバイト)のほとんどの方もこの小規模個人再生の制度を利用しています。
前述した大幅な借金の減額は、この小規模個人再生の減額幅になりますので、実務的にはほとんどの個人再生は小規模個人再生を申し立てることになります。
小規模個人再生は大きな借金の減額ができる魅力的な制度ですが、次の2点のいずれかに該当する場合には、この制度を使えないことになっています。ただし、実務的にはほとんど反対する債権者はいないというのが現状です。
- 債権者の半数以上が反対した場合
- 反対した債権者の借入額が借金総額の半分以上の場合
給与所得者等再生を解説します。
前述のように債権者が個人再生に反対するケースはほとんどありませんが、いくつかの債権者は個人再生に反対してくることがあります。実務的には個人再生に反対してくる債権者は最初からわかっていますので、借金の中に個人再生に反対する債権者がいるケースでは小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を申し立てます。
ただし、給与所得者等再生の場合には、最低弁済額について「可処分所得」という条件が課されることとなります。可処分所得とは、現在の収入から生活に必要な最小限度の支出(税金や保険料なども含む)を引いたすべてのお金で、その2年分の合計額を最低弁済額とするというものです。
例を挙げれば、月収が20万円で、ここから生活に必要な最低限のお金を引いた後に10万円残る場合には10万円×24か月で240万円が最低弁済額になりますので、ほとんどのケースでは前述した小規模個人再生よりは最低弁済額が上がってしまいます。
被扶養者が少なく収入が多い方などは、可処分所得が大きいために最低弁済額が小規模個人再生よりも大幅に高くなってしまうことが給与所得者等再生の1番のネックになります。
個人再生の必要となる期間と一般的な費用を解説します。
個人再生に必要な期間は、書類の準備から手続きが完了するまでに約半年から1年ほどになります。ただし、一般的に個人再生の費用を一括で支払える方はほとんどいませんので、多くの方が費用を積み立ててから個人再生を申し立てします。
個人再生の費用の相場は40万円から60万円になりますので、一般的には1年程度の分割で個人再生の費用を積み立てます。トータルで考えますと個人再生の手続きが完了するまでに1年半から2年程度はかかることになります。
個人再生のメリットとデメリットを解説します。
ここからは、個人再生について知っておきたいメリットやデメリットについて解説いたします。
まず、個人再生の1番のメリットは借金の総額を大幅に減額できることです。
例を挙げれば、ご自身に500万円の借金がある場合に、5年間での月々の返済額は約12万円で、支払う利息の合計はなんと214万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済は約2万8千円まで減額でき、もちろん支払う利息の合計はゼロになります。この比較だけでも個人再生の借金減額の効果の凄さが理解できると思います。
次のメリットが、個人再生は借金が減るだけでなく、弁護士や司法書士に依頼をしてから手続きが完了するまでの期間は、各債権者からの取り立てと月々の返済をストップすることができます。
個人再生の依頼を受けた事務所は、各債権者に対し受任通知を送りますので、その受任通知が相手に届いてからはご自身への電話などでの取り立てはできなくなります。基本的に以下の行為は出来なくなります。
- 債務者に対して電話ができない
- 債務者に対してメールやファックスを送れない
- 債務者の家を訪問できない
債権者からの取り立てに関する連絡やアクションがなくなりますので、こちらも月々の返済を止めてることができます。また、個人再生の手続きでは今後の返済額を確定する必要がありますので、個人再生の依頼後は各債権者への返済は止めていただく必要があります。
次のメリットは、個人再生の手続きには住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに支払いを続けて大切なマイホームを守り、その他の借金のみを約5分の1に減額してご自身の借金問題を解決することができます。これは住宅ローンがあり、他にも借金がある方にとっては、とても大きなメリットになります。
次は、自己破産との比較になりますが、自己破産はご自身の財産を処分する代わりに借金をゼロにする制度ですが、個人再生にはご自身の財産を処分しなければならないといった規定はありません。
また、自己破産には弁護士や税理士といった特定の資格や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は自己破産の手続き中はそのお仕事ができなくなります。しかし、個人再生には資格や職業が制限がありませんので、もしそういった資格や職業の方は個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
ここからは、個人再生のデメリットになります。
個人再生に限らず、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
次のデメリットが、個人再生の手続きでは住宅ローンを除いてすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがある場合は自動車をローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている借金がある場合は保証人に迷惑がかかることになります。
任意整理の手続きは裁判所を通しませんので、会社や友人を含めて同居している家族にも秘密にしてご自身の借金問題を解決することが可能です。しかし、個人再生は裁判所に申し立てをする必要書類の中に同居している家族に提出してもらう書類があり、会社や友人に知られずに手続きすることが可能ですが同居している家族にだけは秘密にして手続きすることが難しくなります。
いくつかあるデメリットを考えても、借金を大きく減額できる個人再生のメリットは大きいといえるでしょう!
個人再生をするための条件を解説します。
個人再生は借金を大きく減額することができるとてもメリットが大きい制度ですが、残念ながら誰でも個人再生ができるというわけではありません。
いくつか条件があるのですが、個人再生には次の3点を充たす必要があります。
- 安定した収入があること
- 返済の意思があること
- 債権者の反対多数でないこと
個人再生は、手続のあとも返済を続けるわけですから、安定した収入があり、きちんと返済していく意思がある人でなければ認められません。
失業や病気などの理由で働くことが難しい人は、個人再生ではなく自己破産を検討した方がいいでしょう。
どうでしょう、債務整理の1つである個人再生の手続きについての理解が深まりましたでしょうか?
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ここまでで、今回のコラム「個人再生は債務整理の1つです!特徴やメリット、自己破産との違いは?」のテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。