任意整理と個人再生の違いについて!特徴やメリットも比較検討!

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こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の総額がそれほど多くない方は任意整理で月々の返済を減額して借金問題を解決するのがベストな選択になります。
しかし、任意整理では借金の総額が大きい場合だと月々の返済額が大きくなってしまうことがあります。

借金の総額が大きい方や複数の貸金業者からお金を借りている方には個人再生の方が向いている場合があります。
個人再生とは、裁判所を通して借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金を3年から5年程度で完済して解決する手続きです。
個人再生は借金の総額を大きく減額できる方法になります。

今回のブログでは、任意整理と個人再生の手続きの違いについてや、それぞれの手続きの特徴やメリットとデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

任意整理から個人再生に切り替えはできる?その条件やメリットを解説!

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個人再生のページをちょっと見てみる!
個人再生のページをちょっと見てみる!

借金の総額が大きい方や複数の貸金業者からお金を借りている方は、任意整理の手続きより個人再生の方が向いている場合があります。

今回のブログでは、個人再生の手続きにフォーカスしながら、任意整理と個人再生の手続きの違いや任意整理から個人再生に手続きを切り替えるメリットやデメリットなどを解説いたします。

任意整理と個人再生の違いを解説します。

任意整理の手続きでは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、各債権者と直接交渉することで月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。また、任意整理の手続きでは、個人再生とは違って整理する借金を選択することができますので、自動車ローンや保証人が付いている借金を除いて他の借金を整理することができます。

任意整理の手続きは、個人再生と違って裁判所を通しませんので、誰にも知られずに借金問題の解決が可能です。
また、任意整理の手続きの方が手続きの費用が低額で、さらに手続きの期間も短くなります。

個人再生の手続きは、裁判所を通して借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金を3年から5年程度で完済して解決する手続きです。また、個人再生の手続きは、借金のすべてが対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車は引き揚げられますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。

個人再生の手続きは、任意整理とは違い裁判所を通す手続きなので、会社や友人に秘密にして個人再生の手続きが可能ですが、提出種類の関係などから同居している家族にだけは知られずに手続きをすることは難しくなります。また、任意整理の手続きと比較すると費用が高額になり、手続きにかかる期間も長くなります。

任意整理の手続きと個人再生の手続きの概要については概ね理解できたと思いますが、1番の大きなポイントは任意整理は利息はカットできるものの元金自体は大きく減額できるケースが少ないのに対して、個人再生では元金を約5分の1へと大きく減額できることが1番の違いになります。

借金の総額が少ない方は任意整理の手続きの方が大きなメリットがありますが、借金の総額が大きい方や複数の貸金業者からお金を借りている方は個人再生の方が向いている手続きになります。いろいろなメリットを考えると任意整理での解決が可能かを検討し、月々の返済が難しいのであれば個人再生を検討するという流れがいいと思います。

任意整理から個人再生に手続きを切り替えることは可能?

任意整理の手続きに失敗した人が個人再生に切り替えること自体は不可能ではありません。個人再生の制度上は任意整理の手続き中に裁判所へ申し立てることも可能ではあります。

1つ目のパターンは、任意整理の交渉を断られたケースです。任意整理では、裁判所を間に入れずに代理人である弁護士や司法書士が貸金業者が話し合って和解する手続きなので、貸金業者によっては断られる場合があります。
その点、個人再生は裁判所での手続きなので借金を大きく減額することに法的な強制力があります。

2つ目が1番多いパターンで、任意整理の手続きでは、今後の利息分が減額されますが、基本的には元金分は返済する必要があります。中には月々10万円以上の返済額になるケースもあり、そういった場合には途中で返済ができなくなることがあります。その場合は、一括での返済を求められることになり、手続きを個人再生に変更して借金の総額を約5分の1に減額して完済を目指すのも1つの解決方法になります。

任意整理から個人再生に切り替えるメリットとデメリットを解説します。

個人再生に切り替える1番のメリットは、任意整理と比較すると借金の総額が大幅に減額されることです。任意整理の手続きでは基本的に元金自体は減額できませんが、個人再生では以下の表のように借金の総額を大きく減額することが可能です。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満10分の1

次は、任意整理から個人再生に切り替えるデメリットになりますが、任意整理は整理する借金を選択することができるのに対して個人再生はすべての借金が対象になります。ですから、個人再生では自動車ローンや保証人が付いている借金を外して手続きすることは出来ません。

次もデメリットで、個人再生は手続き費用も高額になり、裁判所を通すので手続きの期間も長くなります。また、任意整理と比較すると、信用情報機関に登録された事故情報からの復活の期間も個人再生の方が長くなります。

どうでしょう、任意整理と個人再生の手続きの違いについての理解は深まりましたでしょうか?

当ブログを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理と個人再生の違いについて!特徴やメリットも比較検討!」という
テーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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司法書士法人ホワイトリーガル
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