自己破産の依頼をすると、もう毎月の返済が不要になるって本当?

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こんにちは、「債務整理ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きを専門家に依頼すると、今まで毎月していた金融業者やクレジット会社への返済をする必要がなくなります。しかし、自己破産の手続きを依頼しただけで毎月の返済がストップできるのでしょうか?

今回のブログでは、自己破産の手続きを専門家に依頼した時点から、今まで続けてきた金融業者やクレジット会社への毎月の返済がストップできる理由についてをわかりやすく司法書士の久我山左近が解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産を弁護士や司法書士にご依頼後は、返済をする必要はありません。

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自己破産のページをちょっと見てみる!
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自己破産の手続きを裁判所に申し立てて、裁判所から借金の免除が認められると、ご自身の借金のすべてがなくなります。

しかし、今回のコラムのテーマは、自己破産の手続きが終わって借金の返済が免除されるということとは違って、自己破産の手続きを弁護士や司法書士の事務所に依頼しただけで今まで毎月していた支払いをストップできるということです。

では、なぜ弁護士や司法書士の事務所に自己破産を依頼しただけで、今までの返済を止めることができるのでしょうか?それは、自己破産の手続きを進めていく上で借金の状況を固定する必要があるからになります。また、1つの貸金業者にだけ返済をしてしまうと、その貸金業者を優遇したことになり、自己破産の手続きを進めていく上で問題になるからです。

以上の理由から自己破産の手続きを弁護士や司法書士の事務所に依頼した時点から、今までの毎月の返済をストップすることになります。

また、自己破産の手続きにも専門家に払う費用がかかります。しかし、一般的に自己破産の手続き費用を一括で用意することが難しい依頼人がほとんどになります。ですから、毎月の金融業者やクレジット会社への支払いをストップさせた後は、ご自身の生活を立て直していただくことと、専門家への自己破産の手続き費用の積み立てていただくことになります。

自己破産の手続きを弁護士や司法書士の事務所に依頼をすると、金融業者やクレジット会社からの電話での取り立てもなくなりますし、金融業者やクレジット会社への毎月の返済もなくなることになります。

そして、一時的にストップさせていた金融業者やクレジット会社への返済は、自己破産の手続きを裁判所に申し立て、裁判所から借金の免除が認められれば、正式に金融業者やクレジット会社への借金の返済が不要になります。

どうでしょう、自己破産の手続きを専門家に依頼すると毎月の返済が不要になることが理解できましたでしょうか?

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それでは、ここまでで今回のブログ「自己破産の依頼をすると、もう返済が不要って本当?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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