債務整理の費用が払えない場合はどうする?司法書士が解説!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。いずれの手続きもご自身で行うことも不可能ではありませんが、それぞれが非常に難しい手続きであるため、多くの方が専門家に依頼をすることになります。
しかし、ご自身の借金の返済を楽にするために債務整理をしようと思ってる方にとって、さらに債務整理の手続きの費用を用意することは本当に難しいことだと感じています。また、今月の支払いも難しいのに着手金の用意をすることは本当にできないと思います。
今回のコラムでは、債務整理の費用が払えない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理の費用が払えない場合の対処法とは?解決方法を解説します!
債務整理の手続きを検討している人の多くはお金に余裕がないというのが実情になります。今回のコラムでは、債務整理の費用が払えない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
債務整理する方が費用を用意できる理由を解説します。
借金で苦しんでいる人が、債務整理の手続きに必要な費用を用意できるのはどうしてでしょうか?
もともと、債務整理を検討している人は借金がある人の中でも特にピンチになっている人が多いと思います。当たり前ですが貯金は使い果たしているでしょうし、価値がある財産的なものが手元に残っていない可能性も高いでしょう。
もし、債務整理に使える費用があれば、すでに借金の返済に充てている可能性だって高いと思います。
借金だらけになってしまった方が債務整理の費用を払える理由は、債務整理の費用を積み立て払いしているからになります。
実は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した時点から実際に手続きが終わるまでの期間は、今までの返済はストップさせることができます。
債務整理の流れを簡単なリストにしてみました。
- まずは専門家に債務整理を依頼します。
- 事務所から相手の貸金業者へ受任通知を送ります。
- 事務所に手続き費用を積み立てます。
- 費用の積み立てが済んだら手続きを開始します。
ここで重要なのは2の受任通知で、この受任通知を受け取った貸金業者は、ご本人に対して借金の取り立てをすることができなくなります。受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたことを相手の貸金業者に知らせるための書面です。
受任通知を受け取った相手の貸金業者は、以下のような行為を行うことができなくなります。
- 取り立てのために電話をかけること
- 取り立てのためにFAXやメールを送ること
- 取り立てのために自宅や職場に訪問すること
受任通知を送った後は、債務整理の手続きが終わるまで取り立ての連絡も来なくなりますし、今までの返済もしなくてもよくなります。
この期間を使って債務整理に必要な費用を事務所に対して積み立てていきますので、このカラクリが借金で苦しんでいる人が、債務整理の手続きに必要な費用を用意できる理由になります。
それぞれの債務整理にかかる費用の相場を解説します。
ここでは債務整理のそれぞれの手続きの費用について解説します。
任意整理の手続きは裁判所を通さないため、時間もかからないし費用も低額になります。
任意整理の費用の相場は1件につき4万円から6万円程度になります。ただし、事務所によっては顧問料、管理料、通信費といった名目でプラスの費用がかかる場合がありますので、必ず事前に任意整理の手続き費用の総額を確認しましょう!
次が個人再生の手続きですが、3種類ある債務整理の手続きの中でも1番高額になり、個人再生の費用の相場は40万円から60万円程度になります。その他裁判所に収める費用がプラスで15万円から25万円程度かかる場合があります。
最後が自己破産の手続きの費用の相場は30万円から50万円程度になります。ただし、ご自身が所有している財産によっては裁判所に収める費用がプラスで20万円から50万円程度かかる場合があります。
債務整理の費用が払えない時の対処法を解説します。
当たり前ですが、債務整理を検討している方の多くは、まとまった手続き費用を用意するのが難しいと思います。
まずは、当事務所のように債務整理の手続きを依頼するのに着手金などの初期費用がかからない事務所を選ぶことです。現在でも地方の弁護士事務所では着手金として手続き費用の半分をもらわないと依頼を受けないといった事務所もありますが、そんなお金があればすでに借金を返済しているということを理解してもらいたいものです。
ただし、最近では多くの事務所が債務整理の手続き費用の分割払いを受け入れていますので、とてもいい傾向だと思います。
次が、法テラスを利用する方法になります。
法テラスとは、国の整備している日本司法支援センターという機関で、収入が一定のラインを下回る場合には民事法律扶助という制度によって、手続き費用の立て替えサービスを受けることができます。この立て替えた手続き費用は分割で返済することができますし、生活保護を受けている方などは手続き費用を免除される場合もあります。
どうでしょう、債務整理の手続き費用が用意できない場合の対処法についての理解が深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「債務整理の費用が払えない場合はどうする?司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。