債務整理で不動産の取り扱いは?司法書士がわかりやすく解説します!
こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
マイホームを所有している方は、「債務整理をすれば自宅やマンションを処分されてしまうのではないか?」という心配があると思います。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、どの方法を選ぶかで不動産の取り扱いが異なってきます。
今回のコラムでは、債務整理とマイホームの関係、また住宅ローンがある場合の債務整理手続きについてわかりやすく解説をいたします。
マイホームをお持ちで借金に悩まれている方には必見の内容になっていますので、それぞれの債務整理の方法と不動産への影響について知っておきましょう。
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債務整理で自宅や住宅ローンの取り扱いを司法書士が解説します!
今回のコラムは、債務整理で不動産の取り扱いは?というテーマで自宅やマンションを所有している場合の債務整理手続きや住宅ローンを組んでいる場合の債務整理手続きなど、それぞれの債務整理での不動産の取り扱いについて解説をいたします。
任意整理での不動産の取扱いを解説いたします。
任意整理は、お金を借りている金融業者やクレジット会社と直接弁護士や司法書士が話し合いをして、借金の支払い方法を見直して手続きになります。任意整理をしても借金自体はなくなりませんが、毎月の返済額を減額することができます。
任意整理の手続きでは将来の利息はカットしてもらえるので、返済期間が延びてもご本人の負担が大きくなることはありません。
住宅ローンではご自身のマイホームが担保になっているため返済計画どおりの支払いができなければマイホームは競売にかけられてしまいます。
任意整理では、整理する借金を選択することができますので、住宅ローンがある場合には住宅ローンを整理する対象から外すことができます。
任意整理の手続きでは不動産を所有しているかどうかは問題になりません。自己破産のように自宅を処分する必要はありませんので、住宅ローンのない不動産を所有している場合でも任意整理では手続きに影響することもありません。マイホームを手放したくない場合は、任意整理は最もお勧めの債務整理の方法になります。
個人再生で不動産を残したいなら住宅ローン特則を利用します。
個人再生とは、裁判所に借金の減額を認めてもらいその減額された借金を3年から5年程度で返済していく手続きになります。個人再生をすれば、借金の総額は100万円もしくは5分の1まで圧縮されます。
個人再生の手続きでは、原則として今ある借金のすべてが整理の対象になります。しかし、個人再生には、住宅ローン特則という規定があり、住宅ローンを除外した他の借金のみを個人再生の申し立てをすることも可能です。個人再生で住宅ローン特則を利用すれば、マイホームの住宅ローンはそのままにして他の借金を整理することができます。
ただし、個人再生では住宅ローンのない不動産を所有している場合には大きな問題があります。個人再生の手続きでは自己破産のように財産を処分する必要はありませんが、所有している財産の価値の分だけ個人再生後の弁済額が増えてしまいます。ですから住宅ローンのない自宅やマンションを所有しているケースだと個人再生の手続きではメリットがありません。住宅ローンのない自宅やマンションをお持ちの方は、前述した任意整理での借金解決を検討する必要があります。
自己破産をすればマイホームは処分されてしまいます!
他の債務整理手続きとは異なり、自己破産は借金を払えない状態であることを裁判所に認めてもらい免責許可を受けることで借金の支払いのすべてが免除されます。
自己破産の手続きでは、住宅ローンも他の借金と同様に整理の対象になるために住宅ローンを支払い中のマイホームを残すことはできません。
ですから、もしマイホームを残したいとお考えの方は住宅ローンがある場合は個人再生、それ以外の場合は任意整理が最適な借金解決の方法になります。
債務整理の中でも任意整理を選べばマイホームを処分されることはありません。また、住宅ローンがある場合のマイホームをお持ちの方は、個人再生でも住宅ローン特則を利用することでマイホームを残すことが可能になります。
マイホームを手放したくない方は債務整理するときに細心の注意が必要になります。事前に専門家に相談した上で債務整理の方法やタイミングを考える必要があります。
どうでしょう、債務整理の手続きにおいて不動産の取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回の記事の「債務整理で不動産の取り扱いは?司法書士がわかりやすく解説します!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。