債務整理でパソコンはどうなる?債務整理の専門家が詳しく解説!

こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩んでいる方が借金問題を解決するために債務整理を検討する場合に、現在使用しているパソコンの取り扱いはとても気になるのではないでしょうか?
特にお仕事でパソコンを使用している方にとってパソコンを失うことは死活問題といってもいいでしょう!
インターネット上には、債務整理についてのウソが溢れていますので、わたしが執筆している「債務整理ドットコム」のコラムを読んでいただき正しい情報を知ることはとても大切なことです。
今回のコラムでは、債務整理を行った場合のパソコンの取り扱いについてわかりやすく丁寧に、そして詳細に解説をいたします。
また、債務整理にはいくつかの方法があり、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金返金といったそれぞれの手続きによってパソコンの取り扱いには違いがありますので、それぞれの手続きごとにパソコンの取り扱いについて解説をいたします。
それでは、債務整理によるパソコンの取り扱いについての解説をしていきましょう!
債務整理でパソコンの取り扱いは?司法書士がわかりやすく解説します!
パソコンがなくなると仕事で困る!債務整理でパソコンはどうなる?
前回のコラムでは債務整理に手続きでのスマホの取り扱いについて「債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」というテーマでかなり詳細な解説をいたしました。
今回のコラムでは、スマホほどではないにしろ、やはりなくなってしまうと困るパソコンの取り扱いについて債務整理の手続きごとに詳細に、そしてわかりやすく解説いたします。
それえは、それぞれの手続きごとにパソコンの取り扱いについて解説をいたします。
過払い金の取り戻しにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
まずは、過払い金の取り戻し手続きにおけるパソコンの取り扱いについてですが、借金の完済後における過払い金の取り戻し手続きでは他の債務整理手続きとは異なり信用情報機関に事故情報として登録されることもなく、パソコンを分割ローンで購入していてもまったく影響がありませんし、また今後パソコンを分割ローンで購入する際にも問題になることはありません。
過払い金の取り戻り手続きにはもう1つのパターンがあり、まだ残金があるケースで過払い金を取り戻して残金がなくなればいいのですが、もし過払い金を取り戻しても残金が残るケースでは、完済済みの過払い金の取り戻しとは異なり信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
自己破産の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
次が自己破産の手続きについてですが、自己破産は借金を帳消しにする代わりに財産を処分する必要があり財産的な価値がある不動産や自動車、有価証券などは処分の対象になりますが、基本的にパソコンについては処分の対象になるケースはほとんどありませんので、自己破産の手続きを取ってもご自身のパソコンを処分されることはありません。
ただし、クレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースでは、パソコン代金の支払いが終わるまではパソコンの所有権はカード会社やローン会社にあります。
自己破産の手続きでは、すべての借金(債務)を手続きに含める必要がありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、その会社も含めて自己破産の手続きをすることになりますので、厳密に言えばパソコンはクレジットカード会社やローン会社が引き上げることになるのですが、実務上ではパソコンが引き上げられることはほとんどありません。
ただし、高額なパソコンを購入して1度も支払いをしていないようなケースだと、クレジットカード会社やローン会社にパソコンが引き揚げられる可能性があります。
また、自己破産の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
任意整理の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
任意整理の手続きでは自己破産と異なり財産を処分する必要がありませんので、パソコンを所有していても何の問題もありません。
また、任意整理では自己破産や個人再生とは違いすべての借金を対象にして手続きをする必要がなく、この借金は除きたいといった選択ができます。ですから任意整理では住宅ローンや自動車ローンを除いて他の借金のみを任意整理することが可能です。
クレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースでは、パソコン代金の支払いが終わるまではパソコンの所有権はカード会社やローン会社にありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、とりあえずその会社は除いて他の借金を任意整理の手続きをする方が問題が起きることなく間違いないと言えるでしょう。
ただし、任意整理の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
個人再生の手続きにおけるパソコンの取り扱いについて解説!
最後が個人再生の手続きについてですが、個人再生も自己破産と同様に、すべての借金(債務)を手続きに含める必要がありますので、もしご自身がクレジットカードやローン会社の分割でパソコンを購入していたケースであれば、その会社も含めて個人再生の手続きをすることになりますので、厳密に言えばパソコンはクレジットカード会社やローン会社が引き上げることになるのですが、実務上ではパソコンが引き上げられることはほとんどありません。
ただし、自己破産の解説でも記述しましたが高額なパソコンを購入して1度も支払いをしていないようなケースだと、クレジットカード会社やローン会社にパソコンが引き揚げられる可能性があります。
また、個人再生の手続きをしてしまうと信用情報機関に事故情報(ブラックリストに載る)として登録されることになりますので、今後新しい製品が発売された時にパソコンを分割ローンで購入することは5年間程度は難しくなります。もちろん現金一括で購入することに問題はありません。
どうでしょう、債務整理の手続きにおいてパソコンの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回の記事の「債務整理でパソコンはどうなる?債務整理の専門家が詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。

債務整理ドットコムのすべての構成及び作成、コラム記事の
執筆者である司法書士の久我山左近の紹介をいたします。
久我山左近はペンネームで本名は樋口洋二といいます。
わたしは司法書士としてトータルで25年以上に渡り
自身の事務所で借金問題の解決をルーティーンワークとして
取り組んできた借金問題を解決するスペシャリストです。
当サイトのコラム記事では、債務整理の手続きを中心として、
任意整理、個人再生、自己破産、時効援用などの情報を
わかりやすく丁寧に、そして詳しく解説しています。
久我山左近は元システムエンジニアでSEO対策やリスティング広告の運用といった
WEBマーケティングの知見も深く、今まで多くのSEO対策の記事を書いています。
その記事の制作は相続問題や債務整理といった専門分野から離れて
誹謗中傷などの「ネットトラブル」「離婚」「慰謝料請求」「労働問題」
「M&A」「交通事故」などと多岐に渡る法律分野の記事を執筆しています。
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