債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?

こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩んでいる方がその借金問題を解決するために債務整理を検討するにあたって1番気になることが現在使用しているスマホがどうなるのか?ということではないでしょうか。
インターネット上には、債務整理についてのウソの情報が溢れています。24年間にも渡って債務整理の仕事をしているわたしが執筆している「債務整理ドットコム」のコラムを読んでいただき正しい情報を知ることはとても大切なことです。
今回のコラムでは、債務整理を行った場合の携帯電話の取り扱いについてわかりやすく丁寧に、そして詳細に解説をいたします。
また、債務整理にはいくつかの方法があり、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金返金といったそれぞれの手続きによってスマホの取り扱いには違いがありますので、それぞれの手続きごとにスマホの取り扱いについて解説をいたします。
それでは、債務整理によるスマホの取り扱いについての解説をしていきましょう!
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債務整理でスマホの取り扱いは?債務整理の専門家が丁寧に解説!
スマホは生活必需品!債務整理でのスマホの取り扱いを詳しく解説!
現在は携帯電話と言えばスマホを指すといってもいいと思いますし、スマホは国民のすべてが持っているといっても過言ではないくらい日常生活に欠かせない存在です。仮に債務整理をして借金の悩みから解放されても、もしスマホが使えないとしたら、債務整理を選択することはとても考えられない!といった方がほとんどなのではないでしょうか?
また、毎年のように新しい機種の携帯電話が登場しますが、債務整理をすると機種変更はできるのだろうか?
スマホに関しては、いろいろな悩みが脳裏をよぎり、債務整理を検討するにしても、携帯電話の取り扱いは切り離しては考えることができないぐらい重要なファクターだといえるでしょう!
今回のコラムでは、債務整理の手続きでも自己破産、任意整理、個人再生、過払い金返金のそれぞれの手続きにおいてのスマホの取り扱いについて解説をいたします。
自己破産の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく、そして詳細に解説!
まずは、自己破産の手続きにおいてスマホが継続して使用できるかについて解説をいたします。
もちろんのことですが、自己破産を申し立てるほとんどの方は携帯電話のスマホを所有されています。
まず、スマホの通信料については自己破産において未払いがない場合には、自己破産の手続きをしてもスマホを継続して利用することができます。また、通信料に未払いがあっても大きな金額でなければそれほど問題になることはないでしょう。
問題はスマホの端末代の割賦払いで購入していて通信料と一緒に月々で支払いをしているケースになります。
自己破産ではすべての債権者を平等に扱うという建前があり、すべての債務を平等に扱わなければならないことになりますので、そういった意味ではスマホの割賦契約も自己破産手続きをする上での債権者とする必要があります。しかし、通信会社を債権者として取り扱ってしまうとスマホの契約は解除されてしまうのが原則なので、かなり困ったことになります。
ここからは、自己破産の実務的な問題になるのですが、割賦契約が残っていても1台当たり毎月の支払金額が高くなければ通信会社を債権者として扱わなくてもよいという裁判所の判断が多いようです。
これは法律や裁判所の見解で、スマホの割賦契約を債務として取り扱わなくてもいいということではなく、実務上で容認されているということです。
しかし、どんなケースでもいいという訳ではなく、毎月の支払い料金が高い場合には、裁判所から携帯電話の請求の明細を提出することを要求されることがあり、割賦債務があることを確認されてしまうとスマホの割賦契約も債権者として取り扱う必要が出てくるケースがあります。
この分岐点は、一概にいくらだと判断できることではないのですが、経験上としては1カ月の支払いが1万5000円以内程度、できれば1万円程度であれば問題のないレベルだと判断できます。また、月々の支払い額を減らすために課金されるアプリなどは事前に解約しておく必要があります。
なお、スマホの料金をクレジットカード払いにしている方も多いと思いますが、ただちに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えましたが、自己破産の手続きを進める前には利用を止めて、自己破産を申し立てる時には料金が引き落とされないようにする必要があります。
最後に自己破産の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度は記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なく購入することができます。
自己破産の手続きにおいても携帯電話のスマホを使い続けられる方法はいろいろとございますので、もし自己破産を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、ぜひ当サイトの無料相談からお問い合わせをください。
任意整理の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく、そして詳細に解説!
任意整理で借金問題の解決をする場合のスマホの取り扱いについては自己破産のように複雑ではありません。
任意整理は、自己破産のようにスマホの割賦契約を含むすべての借金を平等に取り扱わなければならないといったルールがありませんので、スマホの割賦契約を除いた他の借金のみを任意整理で整理することでスマホの取り扱いに影響することなく借金の整理が可能になります。
しかし、任意整理の手続きも自己破産と同様に信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題はありません。
個人再生の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく、そして詳細に解説!
個人再生の手続きにおいてのスマホの取り扱いは基本的に自己破産の手続きに準じています。
個人再生も住宅ローンの特例という制度により住宅ローンの取り扱いは別になりますが、その他の借金については自己破産と同様にすべて平等に扱う必要がありますので、仮にスマホ本体の割賦契約がある場合には月々の支払い額を少なくすることで裁判所にそのままスマホを利用していくことを認めてもらえるケースがあります。
この分岐点は、自己破産と同様で一概にいくらだと判断できることではないのですが、経験上としては1カ月の支払いが1万5000円以内程度、できれば1万円程度であれば問題のないレベルだと判断できます。また、月々の支払い額を減らすために課金されるアプリなどは事前に解約しておく必要があります。
また、携帯電話のスマホの料金をクレジットカードでの支払いにしている方も多いと思いますが、速やかに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えてきましたが、個人再生の手続きを進める前にはおサイフケータイの利用を止めて、個人再生を申し立てる時には料金が引き落とされないようにする必要があります。
最後に個人再生の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになりますので、その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なく購入することができます。
個人再生の手続きにおいても携帯電話のスマホを使い続けられる方法はいろいろとございますので、もし個人再生を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、ぜひ当サイトの無料相談からお問い合わせをください。
過払い金返金の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく、そして詳細に解説!
最後が過払い金返金でのスマホの取り扱いについてですが、まず完済している場合の過払い金の取り戻し手続きではスマホの取り扱いにまったく影響はありません。
また、残金が残ってるケースでの過払い金の取り戻し手続きにおいてもスマホの割賦契約をしている通信会社から過払い金の取り戻し手続きを取らなければご自身のスマホへの影響はまったくありません。
ただし、もしも残金が残っているケースで過払い金の取り戻しをしても、まだ元金が残ってしまい返済を続ける必要がある場合には、任意整理の手続きを取ることになりますので信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として5年程度記載されることになります。その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになりますが、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題はありません。
結論としては借金の完済後の過払い金の取り戻しの手続きにおいてはスマホの取り扱いを考える必要はありません。
どうでしょう、債務整理の手続きにおいてスマホの取り扱いについての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラムの「債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。

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