債務整理するとスマホの新規契約はどうなる?わかりやすく解説!

こんにちは、「債務整理ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金で悩まれている方が債務整理の手続きを検討する上で、現在使用しているスマホがどうなるのかは、1番といってもいいぐらい気になるところではないでしょうか?
今回のコラムでは、債務整理の手続きをする場合にスマホの新規契約がどうなるのかをわかりやすく解説します。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
債務整理すると携帯電話の新規契約はどうなる?司法書士が解説します!
債務整理の手続きをする場合のスマホの取り扱いについては以前のコラム「債務整理でスマホはどうなる?携帯電話の強制解約もありうるの?」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧になってください。
今回のコラムでは、債務整理の手続きでのスマホの取り扱いの中でも、スマホの新規契約にフォーカスして詳しく解説をいたします。
まず、債務整理の手続きにも種類があり、任意整理、個人再生、自己破産といった3つの手続きがあります。
また、今回のスマホの新規契約とは、それぞれの債務整理の手続きが終わった後の新規契約についての解説になります。
任意整理後のスマホの新規契約について
任意整理の手続きでは、整理する借金を選択することができますので、スマホをもう使わないと思わないと任意整理の手続きの中にスマホの通信料金やスマホ本体の分割払いの代金を入れることはないと思います。
ですから、任意整理の手続き後にスマホの新規契約で問題になることはありません。
ただし、任意整理の手続きをおこなうと信用情報機関に事故情報が記載されますので、任意整理の手続き後はローンやクレジットカードの利用が5年程度の期間は制限されます。スマホの新規契約は問題ありませんがスマホ本体の代金を分割にする場合はローン契約になりますので、契約をすることは難しいと考えておきましょう。逆に言えばスマホ本体を一括払いにすればスマホの新規契約はまったく問題ありません。
個人再生後のスマホの新規契約について
個人再生の手続きは、裁判所を通して借金を約5分の1に減額する手続きですが、個人再生の手続きではすべての借金を対象にする必要があります。ですから、個人再生の手続きではスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金も個人再生の手続きの中に入れる必要があります。しかし、スマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を個人再生の手続きの中に入れてしまうと、携帯会社は料金を踏み倒されてことになりますので、スマホは強制解約になってしまう恐れがあります。
個人再生の手続きに慣れている事務所だと、裁判所に交渉してスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めないで個人再生の手続きをいたしますが、もしスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めて個人再生の手続きをしてしまうと、スマホの新規契約は難しくなってしまいます。個人再生の手続きは実績があり慣れている事務所に依頼することがベストな選択になります。
スマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めないで個人再生の手続きをおこなっていれば、個人再生の手続き後にスマホの新規契約で問題になることはありません。
ただし、個人再生の手続きをおこなうと信用情報機関に事故情報が記載されますので、個人再生の手続き後はローンやクレジットカードの利用が5年程度の期間は制限されます。スマホの新規契約は問題ありませんがスマホ本体の代金を分割にする場合はローン契約になりますので、契約をすることは難しいと考えておきましょう。逆に言えばスマホ本体を一括払いにすればスマホの新規契約はまったく問題ありません。
自己破産後のスマホの新規契約について
自己破産の手続きは、裁判所を通してご自身の財産を処分する代わりに借金を帳消しにする手続きですが、自己破産の手続きではすべての借金を対象にする必要があります。ですから、自己破産の手続きではスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金も自己破産の手続きの中に入れる必要があります。しかし、スマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を自己破産の手続きの中に入れてしまうと、スマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を携帯会社に支払う必要はなくなりますが、その代わりにスマホは強制解約になってしまう恐れがあります。
自己破産の手続きに慣れている事務所だと、裁判所に交渉してスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めないで自己破産の手続きをいたしますが、もしスマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めて自己破産の手続きをしてしまうと、スマホの新規契約は難しくなってしまいます。自己破産の手続きは実績があり慣れている事務所に依頼することがベストな選択になります。
スマホの通信料やスマホ本体の分割払いの代金を含めないで自己破産の手続きをおこなっていれば、自己破産の手続き後にスマホの新規契約で問題になることはありません。
ただし、自己破産の手続きをおこなうと信用情報機関に事故情報が記載されますので、自己破産の手続き後はローンやクレジットカードの利用が5年程度の期間は制限されます。スマホの新規契約は問題ありませんがスマホ本体の代金を分割にする場合はローン契約になりますので、契約をすることは難しいと考えておきましょう。逆に言えばスマホ本体を一括払いにすればスマホの新規契約はまったく問題ありません。
どうでしょう、債務整理の手続きにおいてスマホの新規契約についての理解は深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「債務整理ドットコム」では、借金に関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラムの「債務整理するとスマホの新規契約はどうなる?わかりやすく解説!」というテーマの解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。

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執筆者である司法書士の久我山左近の紹介をいたします。
久我山左近はペンネームで本名は樋口洋二といいます。
わたしは司法書士としてトータルで25年以上に渡り
自身の事務所で借金問題の解決をルーティーンワークとして
取り組んできた借金問題を解決するスペシャリストです。
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久我山左近は元システムエンジニアでSEO対策やリスティング広告の運用といった
WEBマーケティングの知見も深く、今まで多くのSEO対策の記事を書いています。
その記事の制作は相続問題や債務整理といった専門分野から離れて
誹謗中傷などの「ネットトラブル」「離婚」「慰謝料請求」「労働問題」
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